○墨田区医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱
令和7年8月25日
7墨子施第924号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むために医療を要する状態にある児童が、保育所等の利用を希望する場合に、当該児童の受入れが可能となるよう、保育所等の体制の整備に係る経費の一部を補助し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 医療的ケア 喀痰(かくたん)吸引その他の医療行為をいう。
(2) 医療的ケア児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当し、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童で、集団保育が可能であると区が認めた児童をいう。
(3) 認定特定行為業務従事者 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。
(4) 看護師等 看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。
(5) 保育士等 保育士、保育教諭及び子育て支援員をいう。
(補助対象施設等)
第3条 本補助金の対象となる補助対象施設等は、区内に所在する、次の各号のいずれかに該当する施設又は区内で事業を行う事業者(公設施設を除く。)とする。
(1) 子ども・子育て支援法第31条の規定により区長の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により区長の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業を行う事業者
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(以下「認証保育所」という。)をいう。ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)は除く。
(4) 定期利用保育事業(専用施設、一時施設)及び一時預かり事業(緊急一時預かり)を行う事業者 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事及び東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日27福保子保第507号)4(1)及び(4)の規定に基づき緊急一時預かりを実施する一時預かり事業(幼稚園及び第4の2(1)から(4)までの施設又は事業実施施設において実施する一時預かり事業を除く。)をいう。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の対象となる補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 医療機関との連携の下、看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等、医療的ケア児の医療的ケアに従事する職員(本事業の実施年度以降に、新たに医療的ケアに従事する職員として配置した者に限る。ただし、既に配置されている職員であって、医療的ケアに従事する職員として配置されていると認められる場合を除く。)の配置に係る給与その他の経費
(2) 医療的ケア児の受入れを行う補助対象施設等において、保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を修得するための研修のほか、保育士等及び看護師等が医療的ケア児の保育に必要となる知識並びに技術の習得、維持及び向上を図るための研修の受講を支援する次に掲げる取組を実施する経費
ア 保育士等及び看護師等の研修受講に係る経費
イ 保育士等及び看護師等の研修受講に係る代替職員の配置に要する経費(子どものための教育・保育給付交付金において給付の対象となる保育士1人当たり年間3日分を除く。)
(3) 医療的ケア児の受入れを行う補助対象施設等において、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配に係る給与その他の経費
(4) 医療的ケア児の保育に必要な備品の整備に係る経費
(5) 災害発生時に医療的ケア児の安全確保に必要な備品の整備に係る経費
(事業実施に係る留意事項)
第5条 本補助金を受けようとする補助対象施設等においては、次に掲げる事項について十分留意して本事業を実施すること。
(1) 医療的ケア児の受入れに当たっては、補助対象施設等において児童の様態及び成長に合わせた支援を行うため、医師及び看護師等を含めた検討会議を設け、受入の可否を判断するとともに、保育内容については、医療機関等と連携し、集団における子どもの育ちに着目した指導計画及び支援計画を作成する等、適切な保育の実施につなげること。
(2) 医療的ケア児の受入れの検討に当たっては、単に医療的ケアの観点だけでなく、障害特性に応じた支援が必要となる場合があることにも留意し、関係機関等と連携した支援体制について検討を行うこと。
(3) 医療的ケア児の受入れを行う補助対象施設等においては、対象児童の主治医及び保護者等との協議の上、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行うこと。
(4) 補助対象施設等における医療的ケア児の受入れを可能とする体制の整備に当たっては、地域資源の状況等を踏まえつつ、対象児童の地域生活を支援するという観点に十分留意した上で取り組むこと。
(5) 前条第1号の事業を実施し、医療的ケアに従事する職員を配置した補助対象施設等は、受入れの応諾義務があることを踏まえ、医療的ケア児の適切な受入れを行うこと。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設等の設置者(以下「補助対象事業者」という。)は、墨田区医療的ケア児保育支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、必要書類を添付の上、区長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、墨田区医療的ケア児保育支援事業費補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出する。
(請求)
第11条 前条の規定により実績報告を行った補助対象事業者は、請求書を区長に提出するものとする。
(交付)
第12条 区長は、前条の規定による請求があった場合は、関係書類を審査の上、適当と認めた場合、補助対象事業者の指定口座に補助金を振り込む。
(個人情報の保護)
第13条 事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(事情変更による決定の取消し等)
第14条 区長は、この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第16条 補助対象事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第17条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関し補助対象事業者に対し報告を求めることができる。
2 補助対象事業者は、事業の実施状況等について、区長が別に定める期日までに、報告しなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第18条 区長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 補助対象事業者が前項の命令に違反したときは、区長は、補助対象事業者に対し補助事業の一時停止を命ずることができる。
(決定の取消し)
第19条 区長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 前条第2項に規定する補助事業の一時停止を命じたとき。
(5) 補助事業を廃止し、又は休止したとき。
(違約加算金)
第21条 補助対象事業者は、第14条又は第19条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、前条によりその返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最終の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第22条 補助対象事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 補助対象事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
(書類の整備保管書類の整備保管)
第24条 補助対象事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第25条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、補助対象事業者は速やかに区長に報告しなければならない。
2 補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この号において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
3 補助対象事業者から区長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を墨田区に納付させることができる。
(その他)
第26条 その他、この事業の実施に当たって必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定めることとする。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表
本要綱第4条各号の対象経費に応じた区分 | 補助項目 | 補助額 | 添付書類 |
第1項 | 看護師等を配置して医療的ケアを行う場合 | 1か所当たり 年額5,400,000円 ただし、2名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、看護師等を複数配置している場合は5,400,000円を加算する。 ※年度を通して看護師等の配置がされない場合は、上記の額に配置した月数(各月初日現在)を乗じ、12で除した額とする。 | 当該看護師等に対する給料等の支払いが確認できる書類、契約書等の写し |
看護師等を配置せず、保育士等が医療的ケアを行う場合 | 1か所当たり 年額4,950,000円 ただし、2名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、保育士等を複数配置している場合は4,950,000円を加算する。 ※年度を通して保育士等の配置がされない場合は、上記の額に配置した月数(各月初日現在)を乗じ、12で除した額とする。 | 当該保育士等に対する給料等の支払いが確認できる書類、契約書等の写し | |
第2項 | 研修受講支援を行う場合 | 1か所当たり 年額300,000円 | 領収書等の写し |
第3項 | 保育補助者配置を行う場合 | 1か所当たり 年額2,232,000円 ※年度を通して保育補助者の配置がされない場合は、上記の額に配置した月数(各月初日現在)を乗じ、12で除した額とする。 | 当該保育士等に対する給料等の支払いが確認できる書類、契約書等の写し |
第4項 | 医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する場合 | 1か所当たり 年額100,000円 | 領収書等の写し |
第5項 | 災害発生時に医療的ケア児の安全確保に必要となる備品を整備する場合 | 1か所当たり 年額100,000円 | 領収書等の写し |
様式 省略