○墨田区知的障害者緊急一時事務管理実施要綱
令和7年9月30日
7墨福障第1278号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でないため、金銭管理等が困難となり、親族等の支援が見込めない18歳以上の知的障害者(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)第2条第1項の規定による愛の手帳の交付を受けたもの又は自治体で交付した療育手帳を有する者。以下「知的障害者」という。)に対し、区が民法(明治29年法律第89号)第697条及び第698条の規定に基づく事務管理を実施するに当たり、当該事務管理の範囲及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事務管理の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する知的障害者とする。
(1) 区内に住所を有し、4親等内の親族がいない又は親族による支援が見込めない者のうち、区長を申立人として成年後見制度を利用する予定があるもの又は社会福祉法人墨田区社会福祉協議会等が実施する地域福祉権利擁護事業(以下「地域福祉権利擁護事業」という。)を利用する予定があるもの
(2) 墨田区障害者支援施設緊急利用事業実施要綱(平成10年7月13日10墨厚障第334号)に基づき、区の指定した施設を利用している者
(3) やむを得ない事情により、前号の規定する施設を利用する事が出来なかった者のうち、障害者支援施設を利用しているもの又は利用する予定があるもの
(4) その他区長が特に必要があると認めるもの
(事務管理の内容)
第3条 区長は、対象者に対して、次に掲げる事務管理を行うものとする。
(1) 現金、金融機関の通帳及びキャッシュカードの保管
(2) 鍵及び印鑑の保管
(3) マイナンバーカード、年金証書、保険加入者証書等の私的契約に係る重要書類等の保管
(4) 日常生活継続に必要となる公共料金、医療費、家賃、施設利用料等の支払い及び付帯して必要となる預貯金の払戻し等に係る手続
(5) その他区長が特に必要と認めた事務管理
(調査)
第4条 区長は、計画相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第19項に規定する特定相談支援事業を実施する事業所をいう。)等の関係機関から通報を受けた場合又は対象者と思われる者から財産等預かり依頼書(第1号様式)の提出を受けた場合は、関係機関と連携し、速やかに実態を調査する。
2 区長は、事務管理の開始を決定したときは、管理する財産について墨田区知的障害者緊急一時事務管理に係る開始・変更決定(却下)通知書(第2号様式)を対象者に交付する。
(財産等の管理に係る台帳等の作成)
第6条 区長は、管理する財産等について財産等預かり台帳(第3号様式)を作成する。
(決定内容の変更等)
第7条 区長は、決定した事務管理の内容を変更することが適当であると認められる場合は、検討会議を経た上で変更の決定をする。
2 前項の決定により区が管理する財産等を変更した場合、区長は墨田区知的障害者緊急一時事務管理に係る開始・変更決定(却下)通知書により対象者に通知する。
3 区長は、前2項に規定する決定について、財産預かり台帳に変更内容を記載する。
(終了)
第8条 区長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、事務管理を終了する。
(1) 区長が適当と認める親族等による事務管理が可能になったとき。
(2) 対象者が地域福祉権利擁護事業に係る契約を行うことにより、当該契約に基づく事務管理が可能になったとき。
(3) 成年後見制度に基づき、対象者を代理する後見人等による事務管理が可能となったとき又は審判前の保全処分による財産管理人が選任され、財産管理人による事務管理が可能になったとき。
(4) 障害者支援施設で金銭等の管理を行う事が可能になったとき。
(5) 対象者が死亡したとき。
(6) やむを得ない事情の解消により、対象者が自身で財産等の管理を行うことができるようになったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が認めたとき。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年10月1日から適用する。
様式 省略