○墨田区職員建築士資格取得講座等受講料助成要綱
令和7年10月22日
7墨総職第1222号
(目的)
第1条 この要綱は、一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士をいう。以下同じ。)の資格を取得した者に対し、当該資格の取得を目的として受講した講座の受講料等の一部を助成することで職員の自己啓発を支援し、もって職員の能力の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となるものは、一級建築士の資格取得に要した費用とする。
(助成対象職員)
第3条 助成の対象となる職員(以下「助成対象職員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 墨田区の常勤職員(暫定再任用職員を除く。)であること。
(2) 現に建築業務に携わっていること。
(4) 別表に定める助成対象経費を負担していること。
(5) 墨田区及び他の自治体又は団体からの助成(この要綱で定める助成と同等の助成金の交付を含む。)を受けていないこと。
(助成金の額)
第4条 この要綱による助成の対象経費、助成額及び限度額は別表のとおりとする。
(募集及び申請)
第5条 区長は、別に定める期間に助成を希望する職員(以下「希望者」という。)を募集する。
(1) 合格通知書の写し
(2) 講座受講料内訳一覧表(第2号様式)
(3) 教材購入費一覧表(第3号様式)
(4) 講座受講料、教材購入費及び受験料の支払日、金額、支払先及び支払者が明確に分かる書類(領収書、通帳の写し又はクレジットカードの請求書の写し等であって、講座受講料及び教材購入費は過去5年以内のもの、受験料は過去5年以内のものであって、合格した際に要したものに限る。)
(5) 講座の修了証の写し。ただし、修了証が無い場合において、修了証明書の発行が困難な場合は、修了報告書(第4号様式)の「教育機関証明欄」を記載し、提出すること。
(6) 誓約書(第5号様式)
(7) 講座等の内容を確認することができる資料
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による助成の決定(以下「助成決定」という。)に際し、条件を付すことができる。
(助成金の交付)
第8条 区長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査の上、助成対象者に助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し)
第9条 区長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定に係る内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 助成金の交付の目的に明らかに反すると認められるとき。
(4) 助成金の交付から5年以内に職員の身分を失ったとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、既に助成対象者に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金の返還を命じなければならない。
(助成対象者の責務)
第11条 助成対象者は、助成対象講座の受講により得た知識及び技能について、積極的に職務に役立て、かつ、建築基準適合判定資格者の資格取得に努めなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年11月1日から適用する。
別表
区分 | 助成対象経費 | 助成額 | 限度額 | その他 |
一級建築士 | 講座受講料 教材購入費 受験料 | 助成対象経費の全額 | 80万円 | 申請の順に、予算の範囲内で助成する。 |
備考
助成対象経費は、墨田区職員として在籍中に要したものに限る。
様式 省略