○墨田区カスタマー・ハラスメント対策推進本部設置要綱
令和7年5月27日
7墨総総第191号
(設置)
第1条 質の高い行政サービスの継続的な提供に向けて、職員に対するカスタマー・ハラスメントに対し、組織として毅然と対応し、職員を守るとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組んでいくため、墨田区カスタマー・ハラスメント対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) (仮称)墨田区職員に対するカスタマー・ハラスメント対策マニュアルの策定に関すること。
(2) カスタマー・ハラスメント対策に係る取組の推進及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。
3 副本部長は、第1副区長とする。
4 本部員は、第2副区長、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
5 本部長は、特に必要があると認めるときは、所掌事項に関係のある職員に推進本部への出席を求めることができる。
(招集)
第4条 推進本部は、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長に事故があるときには、副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び別表に掲げる者をもって構成する。
3 幹事長は、総務部副参事(デジタル規制改革・コンプライアンス推進担当)とし、幹事会を総括する。
4 幹事会は、推進本部に付議する事案を調査し、及び検討するほか、施策の推進に必要な事項を協議する。
5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。
6 幹事長は、特に必要があると認めるときは、所掌事項に関係のある職員に幹事会への出席を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 カスタマー・ハラスメント対策の推進に係る具体的な検討を行うために必要がある場合は、幹事会のもとに当該対策事業の関係課の係長級職員及び担当職員で構成するワーキンググループを置くことができるものとする。
2 前項のワーキンググループの座長及びメンバーは、幹事長が指名する。
3 前2項に規定するもののほか、ワーキンググループの設置及び運営に必要な事項は、幹事長が別に定める。
(事務局)
第7条 推進本部、幹事会及びワーキンググループに事務局を置く。
2 事務局長は、総務部長をもって充てる。
3 事務局長は、次の職務を行う。
(1) 推進本部に付議する事案の調整、整理及び提出に関すること。
(2) 推進本部の決定事項に係る事務の執行調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。
4 事務局長は、前項各号に掲げる事務を行うに当たり、各本部員等に対し、必要な資料の提出又は報告を求めることができる。
5 事務局の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、令和7年6月1日から適用する。
別表
幹事会
部 | 幹事 |
企画経営室 | 行政経営担当課長 広報広聴担当課長 |
企画経営室ファシリティマネジメント担当 | 財産管理課長 |
総務部 | 総務課長 法務課長 職員課長 すみだ人権同和・男女共同参画事務所長 |
区民部 | 窓口課長 |
地域力支援部 | 地域活動推進課長 |
産業観光部 | 経営支援課長 |
福祉部 | 地域福祉課長 |
保健衛生部 | 保健計画課長 |
子ども・子育て支援部 | 子育て支援課長 |
都市計画部 | 都市計画課長 |
都市計画部危機管理担当 | 防災課長 安全支援課長 副参事(防犯対策担当) |
都市整備部 | 都市整備課長 |
都市整備部立体化・まちづくり推進担当 | 立体化推進課長 |
資源環境部 | 環境保全課長 |
区議会事務局 | 区議会事務局次長 |
教育委員会事務局 | 庶務課長 指導室長 |