○墨田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月10日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、府令に定めるとおりとする。

(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)

第4条 一般型乳児等通園支援事業所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とする。

(余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準)

第5条 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準については、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める条例の規定を適用する。

(1) 保育所 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)(保育所に係る規定に限る。)

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)

(3) 幼保連携型認定こども園 東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年東京都条例第122号)

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 墨田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年墨田区条例第41号)(居宅訪問型保育事業に係る規定を除く。)

付則

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月10日 条例第54号

(令和7年12月10日施行)