○墨田区乳児等支援給付に係る認定等に関する規則

令和8年2月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等のための支援給付(以下「乳児等支援給付」という。)に係る認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定申請書)

第3条 府令第28条の22第1項に規定する申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号様式)によるものとする。

(乳児等支援給付認定等)

第4条 法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(第2号様式)によるものとする。

2 区長は、法第30条の15第1項の規定による申請があった場合において、当該申請につき乳児等支援給付認定を行わないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(第3号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(乳児等支援給付認定取消届)

第5条 法第30条の15第1項に規定する乳児等支援給付認定を受けた者は、乳児等支援給付を受ける資格を有しなくなった場合において、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度認定証)認定取消届(第4号様式)により、その旨を区長に届け出るものとする。

(乳児等支援給付認定取消通知書)

第6条 府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(第5号様式)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定変更届)

第7条 府令第28条の26第1項に規定する届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度認定証)認定変更届(第6号様式)によるものとする。

(乳児等支援支給認定証再交付申請書)

第8条 府令第28条の27第2項に規定する申請書は、乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)認定証再交付申請書(第7号様式)によるものとする。

(様式の特例)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子計算組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付に係る認定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

付則

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の乳児等支援支給認定に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

第1号様式(表)

 略

第1号様式(裏)

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

墨田区乳児等支援給付に係る認定等に関する規則

令和8年2月9日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)