○墨田区認可外保育施設福祉サービス第三者評価受審費補助金交付要綱
令和2年10月28日
2墨子施第1205号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の認可外保育施設設置事業者に対して、福祉サービス第三者評価受審に係る費用を区が補助することにより、福祉サービス第三者評価の受審を促し、もって事業者の保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(1) 評価機関 東京都福祉サービス評価推進機構(以下「機構」という。)が認証した福祉サービス第三者評価機関をいう。
(2) 評価 評価機関が機構の定める評価手法及び評価項目を全て取り込んで実施する福祉サービス第三者評価をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象となる事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する届出を行った認可外保育施設(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づく認証保育所及び居宅訪問型保育事業を除く。)を墨田区内に設置する事業者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費は、前条の事業者(以下、「補助対象事業者」という。)が評価を受審するために、各年度において評価機関に対し支出した費用(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1施設当たり600,000円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は墨田区認可外保育施設福祉サービス第三者評価受審費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他評価に係る経費を確認することができる書類
(2) 評価結果の公表に係る承諾書(第2号様式)
2 区長は、多数の補助対象事業者から交付申請があった場合で、補助金の交付総額が予算の範囲を超えると見込まれるときは、当該年度及び直前の過去2か年度の間に受審歴のない事業者を優先するものとする。
(補助条件)
第7条 区長は、補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付けるものとする。
(1) 評価結果について、区長に報告するとともに、その公表に同意すること。
(2) 評価結果に基づき、サービスの改善・向上に努めること。
(事業の変更又は中止)
第8条 第6条第1項の規定により交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を変更し、又は中止しようとするときは、その旨をあらかじめ区長に届け出なければならない。
(1) 評価機関が発行した評価報告書の写し
(2) 評価機関と締結した契約書の写し
(3) 評価機関が発行した領収書の写し
2 区長は、前項の規定による実績報告及び交付請求を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助事業者が指定する金融機関の口座に振り込みの方法により補助金を支払うものとする。ただし、交付決定した額と実績報告による額が異なる場合は、いずれか低い額を支払う。
(補助金に関する調査)
第10条 区長は、補助事業に関し必要と認めたときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、期限を定めて当該部分に係る補助金の返還を命じるものとする。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第12条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等において消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他必要な事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
様式 省略