○墨田区証明書等お届けサービス実施要綱

令和7年11月28日

7墨区窓第1745号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外出することが困難な状況にある高齢者等に対し、窓口業務の一環として住民票等の証明書(以下「証明書等」という。)を職員が自宅に届けるサービス(以下「お届けサービス」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 お届けサービスを利用することができる対象者は、次項に定める地域に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、世帯全員が外出することが困難であり、第三者への委任による証明書等の取得ができないものとする。

(1) 75歳以上のもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害者福祉法施行規則第5条第1項第2の「障害の級別」、同規則別表第5の「級別」に規定する障害の程度が1級又は2級であるもの

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号に規定する要介護2以上に該当するもの

(4) その他前3号に定める者と同等の状態にあると区長が認める者

2 お届けサービスを利用することができる地域は、錦糸、太平、横川、業平及び上一丁目とする。

(対象となる証明書)

第3条 お届けサービスで取り扱う証明書等は、次の各号に定めるものとする。ただし、前条に定める対象者が記載されているものに限る。

(1) 住民票の写し(記載事項証明書、除票の写しは除く)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 特別区民税・都民税・森林環境税課税(非課税)証明書

(利用者)

第4条 お届けサービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、対象者又は対象者と同一の世帯に属する者でなければならない。

(利用方法)

第5条 利用者は、電話又はオンラインにより、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 対象者の住所、氏名、生年月日及び電話番号

(2) 対象者と利用者が別の場合は、利用者の氏名及び電話番号

(3) 利用者が対象者と同一の世帯に属する者であること。

(4) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が第2条に定める者に該当すること。

(5) 必要な証明書等の種類及び通数

(6) 印鑑登録証明書を請求する場合にあっては、印鑑登録番号

(7) 特別区民税・都民税・森林環境税課税(非課税)証明書を対象者以外が請求する場合にあっては、対象者からの委任であること。

(8) 利用目的

(9) その他証明書等の交付に必要な事項

2 区長は、前項の利用の申出を受けたときは、予約票を作成し、その内容を審査し、お届けサービスの実施の可否を決定し、利用者に電話で連絡する。

(交付日及び時間)

第6条 証明書等の交付日は、前条第2項の規定によるお届けサービスの可否の決定の連絡時に利用者と協議し、定めるものとする。この場合において、当該交付日は、原則として当該連絡をした日の翌日から5営業日以内の日(墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項に規定する墨田区の休日を除く。)とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、5営業日以内の交付が困難である場合は、利用者に連絡の上、別途調整を行うものとする。

3 前2項の規定による証明書等の交付は、午前9時から午後4時までの範囲内で行うものとする。

(交付方法)

第7条 お届けサービスによる証明書等の交付は、職員が自宅を訪問し、利用者に対して直接行うものとし、第3条各号に掲げる証明書に係る関係法令の定めるところにより、利用者の本人確認を行うものとする。この場合において、職員は、職員証を携帯し、利用者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

2 利用者が第2条第1項第2号又は第3号に掲げるものであることによりお届けサービスを利用しようとする場合は、同項第2号又は第3号に掲げる事実を確認することができる身体障害者手帳、介護保険被保険者証等を提示しなければならない。

3 利用者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、対象者の印鑑登録証を提示しなければならない。

4 利用者は、証明書等を受領する際に、当該証明書等に係る手数料を現金で支払わなければならない。

第8条 区長は、前条第2項から第5項までの規定に利用者が従わない場合は、証明書等は交付しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が交付日に現金を用意できなかったことにより証明書等を交付できなかったときには、区長は予約票にその旨を明示し、改めて協議の連絡をするものとする。この場合において、交付日は当該協議の日の翌日から原則として5営業日以内とする。

(手数料)

第9条 証明書等の交付に係る手数料の額は、墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則

この要綱は、令和7年12月1日から適用する。

墨田区証明書等お届けサービス実施要綱

令和7年11月28日 墨区窓第1745号

(令和7年12月1日施行)