○墨田区医療的ケア児に関する協議会設置要綱

令和8年1月19日

7墨福障第2286号

(設置)

第1条 医療的ケア児が、その心身の状況に応じた適切な支援を受け、地域において安心して生活を営むことができるよう、医療的ケア児とその家族の支援に係る関係機関の情報共有及び意見交換を行うため、墨田区医療的ケア児に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア児」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の情報及び課題の共有に関する事項

(2) 医療的ケア児の支援に係る連携の強化に関する事項

(3) 医療的ケア児の支援に係る施策の充実に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、医療的ケア児の支援について必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者をもって構成し、第1号に掲げる者については、区長が委員就任を依頼する。

(1) 学識経験者、保健医療関係者、障害福祉関係者、教育・保育関係者、医療的ケア児の家族又は関係団体の関係者等

(2) 区職員

(任期)

第5条 委員の任期は、就任の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員又は協議会に出席した者は、知り得た秘密及び個人に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(会議の公開)

第9条 会議、会議録及び会議の資料は公開とする。ただし、公開することが適当でないと認められるときは、公開しないことができる。

(報償)

第10条 会議に出席した委員(区職員を除く。)に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項は、福祉部長が定める。

付則

この要綱は令和8年4月1日から適用する。

墨田区医療的ケア児に関する協議会設置要綱

令和8年1月19日 墨福障第2286号

(令和8年4月1日施行)