○墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

令和8年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(令和7年墨田区条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(区長への報告)

第3条 条例第8条第1項の規定による報告は、説明会の開催等報告書(第1号様式)に、次の各号に掲げる方法に応じ、当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。

(1) 説明会の開催 次に掲げる書類

ア 説明会会議録

イ 説明会の開催を周知する際に用いた書類

ウ 説明会出席者名簿

エ 説明会で配布した資料

(2) 戸別訪問 次に掲げる書類

ア 説明を行った周辺住民等の名簿

イ 戸別訪問で配布した資料

2 条例第8条第2項の規定による報告は、説明事項の変更周知報告書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 周知を行った周辺住民等の名簿

(2) 周知の際に配布した資料

(苦情及び問合せに対応するための体制等)

第4条 条例第10条第1項に規定する規則で定める体制は、住宅宿泊事業者が苦情及び問合せを受けてから30分以内に、現地に赴くことができる体制とする。

2 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 苦情及び問合せの内容

(2) 苦情及び問合せを受けた日時

(3) 苦情及び問合せへの対応内容

(4) 苦情及び問合せを行った周辺住民等の住所、氏名及び連絡先(前3号に定めるものに係る記録の保存について当該周辺住民等の同意を得た場合に限る。)

(住宅宿泊管理業務を行うものが常駐する場所)

第5条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場所は、住宅宿泊管理業務を行う者が、当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による周辺地域の生活環境の悪化を認識することができる場所であって、次のいずれかの建物内に設置される場所をいう。

(1) 届出住宅

(2) 届出住宅と同一の建物

(3) 届出住宅と同一の敷地内に存する建物

(4) 届出住宅の敷地に隣接している敷地に存する建物

(5) 届出住宅の敷地に接する幅員4メートル以下の道路又は通路を挟んで近接する敷地に存する建物

付則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

令和8年3月30日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)