○墨田区行政情報化推進委員(DXアンバサダー)設置要綱
令和8年3月11日
7墨企I第2426号
墨田区行政情報化推進委員(ITリーダー)設置要綱(平成14年5月24日14墨企経室第3019号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区における行政情報化の推進を図るため、庁内のDXを所属内の職員等と協働で牽引する推進役である墨田区行政情報化推進委員(以下「DXアンバサダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 DXアンバサダーは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 庁内におけるDXの推進に関すること。
(2) 職員の業務変革に対する意識の啓発普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、DXの推進に関し必要な事項に関すること。
(任命)
第3条 DXアンバサダーは、自らDXアンバサダーとなることを希望し、その旨を申し出た区の職員で、次に掲げる要件を全て満たすもののうちから、所属課長からの推薦に基づいて企画経営室長が任命する。
(1) 前条の事務に積極的に取り組むことができる者
(2) 所管部署の事務に関する基礎的な知識を有する者
2 企画経営室長は、DXアンバサダーが次に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、前項の任命を取り消し、又はDXアンバサダーの任を解くことができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) 職務上の義務違反その他DXアンバサダーとして不適当と認められる事由があるとき。
(任期)
第4条 DXアンバサダーの任期は前条第1項による任命した日から1年とする。なお、年度途中で任命があった時は、当該任命をした日の属する年度の末日までとする。
2 本人から辞退の申し出又は出向等のやむを得ない事情によらない限りは、自動更新とする。
(DXアンバサダーへの支援)
第5条 企画経営室ICT推進担当課長は、DXアンバサダーに対して、必要な情報の提供、研修の実施等の支援を行うものとする。
(庶務)
第6条 DXアンバサダーに関する庶務は、企画経営室ICT推進担当において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、DXアンバサダーに関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。