○墨田区特別区税証明書発行事務取扱要綱

令和8年2月19日

7墨区税第2617号

(目的)

第1条 この要綱は、特別区税に関する証明書(以下「税証明書」という。)の発行事務を適切かつ効率的に実施するために必要な事項を定めることにより、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。

(税証明書の種類)

第2条 この要綱に定めるところにより交付する税証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 課税(非課税)証明書

(2) 納税証明書

(3) 完納証明書

(4) 無処分証明書

(5) 無処分証明書(酒類販売業免許申請用)

(6) 無処分証明書(公益法人用)

(7) 継続検査用納税証明書

(8) 納税証明書(軽自動車税)

(税証明書の交付要件)

第3条 税証明書の交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 賦課決定があったもの(被扶養者であって所得申告のないものについては、扶養者の賦課決定があったもの)

(2) その他区長が認めるもの

(税証明書の交付対象年度)

第4条 税証明書の交付対象年度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する税証明書

ア 申請日の6年前の日の属する年度から交付可能な最新年度までの間で、申請者が指定する年度

イ 次条第6号に規定する方法により交付を受ける場合は、申請日の4年前の日の属する年度から交付可能な最新年度までの間で、申請者が指定する年度

(2) 第2条第2号に規定する税証明書

申請日の4年前の日の属する年度から交付可能な最新年度までの間で、申請者が指定する年度

(税証明書の交付方法)

第5条 税証明書の交付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 税務課の窓口での申請による交付

(2) 出張所の窓口での申請による交付(第2条第1号、第2号、第7号及び第8号に規定する税証明書に限る。)

(3) 税務課への郵送申請による交付

(4) 夜間・休日窓口予約による交付(第2条第1号、第2号、第7号及び第8号に規定する税証明書に限る。)

(5) 証明書等お届けサービスによる交付(第2条第1号に規定する税証明書に限る。)

(6) 区長が別に定める電子情報処理組織(区の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用した申請による交付(第2条第1号、第2号及び第7号に規定する税証明書に限る。)

(7) 区の電子計算組織と通信回線で接続された端末機で、税証明書を交付する機能を有するもの(以下「端末機」という。)を使用した申請による交付(第2条第1号に規定する税証明書に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が認める方法による交付

2 前項の規定にかかわらず、税証明書の交付に当たって特別な対応を要する場合は、前項第1号に掲げる方法により交付を行うものとする。

(窓口での申請による本人確認の方法)

第6条 本人確認は別表に掲げる書類のうち、同表に定める区分に応じた点数の提示により行うものとする。ただし、本人が税証明書の交付申請をする場合において、別表に定める本人確認書類を所持していないときは、口頭による質問等で本人確認ができた場合に限り交付をすることができるものとする。

(手数料)

第7条 税証明書の発行に係る手数料は、墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)に定めるところによる。ただし、第2条第7号に規定する税証明書は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

付則

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)


書類

点数

1

旅券、運転免許証、個人番号カード、在留カード、障害者手帳等(公的機関が発行し、本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

1点

2

顔写真無しの障害者手帳、資格確認書、年金手帳、社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、シルバーパス、官公署発行の本人納付書、公共料金の請求書及び納付書等

2点

墨田区特別区税証明書発行事務取扱要綱

令和8年2月19日 墨区税第2617号

(令和8年4月1日施行)