○墨田区分譲マンションリフォーム融資債務保証料補助制度要綱

令和8年3月25日

7墨都住第3012号

(目的)

第1条 この要綱は、区内分譲マンションの管理組合が、マンション共用部分の修繕工事を行うための資金について独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)の融資を受けるに当たって、公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という。)に債務保証を委託した場合において、当該委託に要した保証料の補助をすることにより、共用部分の適切な維持管理を推進し、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に定めるところによる。

(補助対象)

第3条 補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす分譲マンションの管理組合とする。

(1) 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること。

(2) マンション管理センターに債務保証を委託していること。

(3) 対象となる修繕工事について、墨田区分譲マンションリフォームローン償還助成要綱(平成7年9月22日7墨地住第390号)第7条の規定による助成申請を行っていない又は行わないこと。

(4) 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(平成28年墨田区条例第69号)第10条第1項に規定する届出(同条第2項に規定する変更の届出を含む。)が完了していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、50万円を限度として、マンション管理センターに支払った保証料の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内に、マンションリフォーム融資債務保証料補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 住宅金融支援機構と締結した金銭消費貸借契約書の写し

(2) マンション管理センターと締結した保証料領収書兼保証委託契約証書の写し

(3) 理事長選任に係る決議の議事録の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、マンションリフォーム融資債務保証料補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかにマンションリフォーム融資債務保証料補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取り消し)

第8条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 住宅金融支援機構からマンション共用部分リフォーム融資の契約を解除されたとき。

(3) マンション管理センターから債務保証委託契約を解除されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、マンションリフォーム融資債務保証料補助金取消通知書(第4号様式)により補助対象者に通知する。

(補助金の返還)

第9条 区長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部をマンションリフォーム融資債務保証料補助金返還通知書(第5号様式)により、補助対象者に返還させることができる。

(報告及び区の調査)

第10条 区長は、制度の適正な運営を図るため、補助金の交付を受けたマンションの管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又は調査することができる。この場合において、当該マンションの管理組合はこれに協力しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

付則

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区分譲マンションリフォーム融資債務保証料補助制度要綱

令和8年3月25日 墨都住第3012号

(令和8年4月1日施行)