○墨田区防護柵設置に関する要綱
令和8年3月26日
7墨整道第762号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区道における歩行者の安全を確保するため、防護柵の設置に関する手続を定め、もって区民等の安全な通行環境の整備に資することを目的とする。
(1) 防護柵 歩行者と車両を分離し、歩行者の安全を確保するために区道上に設置する柵をいう。
(2) 要望者 防護柵の設置を要望する者をいう。
(3) 沿道権利者 防護柵を設置しようとする道路に隣接する建物の所有者をいう。ただし、建物がない場合は、土地の所有者をいう。
(4) 交通管理者 道路における交通の規制に関する権限を有する警察署長をいう。
(手続)
第3条 要望者は、防護柵設置要望書(第1号様式)による防護柵設置要望書を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の要望書を受理したときは、交通管理者と防護柵設置の可否について協議するものとする。
3 区長は、前項の協議において交通管理者により設置可能と判断された場合、沿道権利者に対して防護柵設置に関する説明を行うものとする。この場合において、沿道権利者以外の権利者に対して説明が必要なときは、当該権利者に対して説明を行うものとする。
4 前項の説明においては、沿道権利者の自己都合により防護柵の撤去が必要となった場合は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条及び第57条に基づき当該沿道権利者の負担により工事を行うことを必ず説明するものとする。
6 区長は、第3項の説明において沿道権利者から同意を得た場合、予算の範囲内において防護柵を設置するものとする。
7 区長は、第3項の説明において沿道権利者からの同意が得られなかった場合、要望者にその旨を回答するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、防護柵の設置に関し必要な事項は、区長が別に定める。
2 防護柵の設置後の維持管理は、区が行うものとする。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
様式 省略