○令和7年度税制改正に伴う介護保険料減免の特例に関する要綱

令和8年3月24日

7墨福介第3975号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和7年度税制改正に伴う介護保険料算定方法の変更により生ずる影響を緩和するため、墨田区介護保険条例(平成12年墨田区条例第40号。以下「条例」という。)第21条の規定による保険料の減免について、令和8年1月9日付け厚生労働省老健局介護保険計画課から発出された通知を踏まえ、令和8年度に限り必要な特例を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 区長は、前条の趣旨に基づき、令和7年度税制改正の影響により令和8年度の保険料の所得段階が異動する場合において、条例第21条に規定する減免の趣旨に照らし減免が必要と認められる者については、条例第21条に規定する申請の方法によらず職権により保険料の減免を行うことができる。

(適用期間)

第3条 この要綱は、令和8年度分の介護保険料に係る賦課について適用する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

付則

この要綱は、令和8年4月1日から適用し、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。

令和7年度税制改正に伴う介護保険料減免の特例に関する要綱

令和8年3月24日 墨福介第3975号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉部/ 介護保険課
沿革情報
◆ 令和8年3月24日 墨福介第3975号