○墨田区高齢者見守りICT機器導入費用助成事業実施要綱
令和8年3月31日
7墨福高第5230号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、情報通信技術(ICT)を活用した見守りを行うことができる機器(以下「見守りICT機器」という。)の導入に要する費用の一部を助成することにより、離れて暮らす家族等による見守りの強化及び地域における高齢者の見守り体制の充実を図り、もって高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 墨田区の区域内に住所を有し、かつ、現に居住している者
(2) 満65歳以上の者
(3) ひとり暮らし、又は同居者が高齢、障害等により見守りが必要な状態にある者
(助成対象機器)
第3条 助成金の交付の対象となる見守りICT機器(以下「助成対象機器」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす機器のうち、区長が指定したものであって、かつ、第7条の申請の日以前6月以内に、当該申請を行った者又はその者の緊急連絡先となる者が購入したものとする。
(1) 情報通信技術(ICT)の活用により高齢者の日常生活の状況を把握し、異常の兆候を検知できる機能を有すること。
(2) センサー、通信機能その他の仕組みにより、高齢者の一定時間の生活反応の有無、活動状況又は異常を自動的に検知できること。
(3) 異常の兆候を検知した場合に、あらかじめ登録した家族等又は事業者に通知する機能を有すること。
(4) 高齢者本人の身体的・精神的負担が少なく、日常生活に支障を及ぼさない方法で利用できること。
(5) 個人情報を適切に管理するための措置が講じられていること。
(6) 医療行為又は介護保険サービスに該当しない機器であること。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象機器の導入に要する初期費用とし、月額利用料金、通信費、保守費用その他の継続的費用は含まないものとする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象経費に要した額とし、10,000円を限度とする。
2 助成金の交付は、助成決定者1人につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、墨田区高齢者見守りICT機器導入費用助成事業申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 助成対象機器の導入に係る領収書等の購入日、購入者の氏名、初期費用及び品名が確認できるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、墨田区高齢者見守りICT機器導入費用助成事業不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(未支払助成金)
第11条 助成決定者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金を支払っていなかったときは、当該助成金は、その者の相続人に支払うこととする。
(助成決定者に関する情報の提供)
第12条 区長は、助成決定者の同意を得て、利用者の在宅生活を更に支援していくため必要な限りにおいて、本事業で知り得た情報を高齢者支援総合センター、高齢者みまもり相談室等に提供することができる。
(助成金の返還)
第13条 区長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、当該決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和8年6月1日から適用する。ただし、次項の規定は同年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日以後の助成対象機器の指定に必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
3 第3条の規定にかかわらず、この要綱の適用の日前に購入された見守りICT機器については、助成対象機器としない。
様式 省略