○民間建築物アスベスト除去工事助成金交付要綱
令和8年3月5日
7墨資環第3000号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の民間建築物におけるアスベストに関する除去工事に係る費用の一部助成を通じて、アスベスト対策の普及啓発とともに、区民の健康と安全を確保することを目的とする。
(1) アスベスト 建築材料のうち、アスベストを含有する吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け材等」という。)で、その含有するアスベストの重量が当該建築材料の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) アスベスト除去工事 アスベストの除去を行う工事であって、その施工計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行い、当該計画に従って整備された現場体制により実施するものをいう。ただし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17第1項に規定する届出を必要としない工事については、これに含まない。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区内に建築物を所有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、及び学校法人、社会福祉法人、医療法人等(国、地方公共団体その他これに準ずる団体を除く。)
(2) 区内に建築物を所有する個人
(3) 区内にある分譲マンションの場合は、その管理組合
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、次に定めるとおりとする。ただし、助成の回数は、同一建築物につき1回のみとする。
(1) 一戸建ての住宅(兼用住宅及び併用住宅を含む。)については、当該アスベスト除去工事に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額とし、30万円を上限とする。
(2) 共同住宅、事業所その他の建築物(前号に掲げるものを除く。)については、当該アスベスト除去工事に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額とし、100万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アスベスト除去工事を実施する前に民間建築物アスベスト除去工事助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 建築物の案内図(周辺の地図)
(2) アスベスト除去工事施工箇所を明らかにした建築物の平面図
(3) 建築物の外観及びアスベスト除去工事施工箇所の現況写真
(4) アスベスト除去工事の見積書の写し
(5) 納税に関する書類
ア 個人の場合にあっては、前年度の住民税を滞納していないことを証する書類又は納税状況を確認することに同意する旨を示す書類
イ 法人の場合にあっては、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類
(6) 建築物の所有を証する書類(所有者が複数の場合は、申請者を除く全員の委任状)
(7) 分譲マンションの管理組合にあっては、次に掲げる書類
ア 申請者が管理組合の理事長であることが分かる書類
イ 管理組合の管理規約が確認できる書類
ウ 助成金の申請について管理組合が承認したことが分かる書類
(8) アスベストの含有が確認できる分析結果報告書の写し
(9) アスベスト除去工事の施工計画書
(10) アスベスト除去工事への関与を予定する建築物石綿含有建材調査者の氏名、所属事業者名、講習修了証の写し及びアスベスト除去工事への関与予定を示す書類
(11) その他区長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 区長は、民間建築物アスベスト除去工事助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、助成金の交付を決定し、民間建築物アスベスト除去工事助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 区長は、助成金を交付しないことを決定したときは、民間建築物アスベスト除去工事助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(工事内容の変更)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、決定を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ民間建築物アスベスト除去工事変更届(第4号様式)に、関係書類を添えて、区長に提出するものとする。
2 区長は、工事の変更内容が適当と認めた場合は、民間建築物アスベスト除去工事変更確認通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(完了届)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、アスベスト除去工事が完了した後に民間建築物アスベスト除去工事完了届(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 請求書及び支払内訳書(アスベスト除去工事費であることを示す明細)の写し
(3) アスベスト除去工事に要した費用の領収書又は支払を完了したことを証する書類の写し
(4) アスベスト除去工事が完了したことが分かる書類
(5) アスベスト除去工事の作業中及び完了後の写真
(6) 建築物石綿含有建材調査者がアスベスト除去工事に関与したことを示す書類(交付申請時から調査者に変更があった場合は、当該調査者の氏名、所属事業者名及び講習修了証の写しを含む。)
(7) その他区長が必要と認める書類
(助成金の交付額決定)
第9条 区長は、民間建築物アスベスト除去工事完了届が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、民間建築物アスベスト除去工事助成金交付額決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、民間建築物アスベスト除去工事助成金交付決定及び同助成金交付額決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないとき。
(助成金の請求)
第11条 助成金の交付額決定を受けた者は、民間建築物アスベスト除去工事助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、民間建築物アスベスト除去工事助成金交付請求書兼口座振替依頼書が提出されたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 区長は、第10条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、これを返還させるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
様式 省略