○墨田区地域公共交通計画推進会議設置要綱
令和7年7月23日
7墨都都第373号
(設置)
第1条 関係部署が緊密な相互協力及び情報共有を図り、墨田区地域公共交通計画の施策及び取組を円滑に推進することで、墨田区地域公共交通計画で掲げる目指すべき将来像を実現するため、墨田区地域公共交通計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。
(1) 墨田区地域公共交通計画の進行状況の確認及び情報共有に関すること。
(2) 墨田区地域公共交通計画の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、都市計画部参事(公共交通担当)をもって充て、推進会議を総括する。
3 委員は、別表に掲げる職にある者とする。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の委員以外の職員を推進会議に参加させることができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関する必要事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表
委員 |
企画経営室行政経営担当課長 |
企画経営室副参事(公民学連携担当) |
産業観光部観光課長 |
福祉部障害者福祉課長 |
福祉部高齢者福祉課長 |
子ども・子育て支援部子育て支援課長 |
都市計画部危機管理担当防災課長 |
都市整備部都市整備課長 |
都市整備部土木管理課長 |
立体化・まちづくり推進担当まちづくり調整課長 |
資源環境部環境保全課長 |