○墨田区新型コロナウイルス感染症予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和7年8月29日

7墨衛予第1007号

(目的)

第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の規定により区長の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合に、当該予防接種に係る自己負担額を助成することにより、被認定者の健康の保持を図ることを目的とする。

(助成金交付の対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、被認定者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、3,200円を限度として当該予防接種に要した自己負担額とする。この場合において、助成は、予防接種期間中の1回を限度とする。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担額助成金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請し、その決定を受けなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書の写し

(2) 予防接種記録票(本人控)

(3) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに行うものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(助成金交付の決定)

第5条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、書類を審査の上、助成金の交付の可否及びその額を決定し、その内容を新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担額助成金交付決定(否決)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求等)

第6条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者は、速やかに請求書兼口座振替依頼書(第3号様式)により助成金の交付を区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の請求を受けたときは、申請者に対し、特別の理由があると認める場合を除き、口座振替の方法により助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金を交付している場合には、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、保健衛生部長が別に定める。

付則

この要綱は、令和7年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区新型コロナウイルス感染症予防接種に係る費用の助成に関する要綱

令和7年8月29日 墨衛予第1007号

(令和7年10月1日施行)