○墨田区老朽危険家屋除却費等助成制度要綱
平成28年5月10日
28墨都危安第1号
(目的)
第1条 この要綱は、管理不全のため危険な状態にある老朽家屋等について、所有者等による対応を促し、除却の促進、跡地の有効活用等を行うことにより、倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止し、もって区民の安全で安心な暮らしを確保することを目的とする。
(1) 土地無償貸与を前提とした除却費の助成 管理不全のため危険な状態になっている建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)について、当該建築物の除却後の跡地を区へ一定期間無償貸与する契約を、事前に区と締結することを条件に、当該除却費用を助成する制度をいう。なお、貸与された跡地は、区が公共的な目的で利用するものとする。
(2) 不良住宅を対象とした除却費の助成 不良住宅(住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条に規定する不良度の評点が100点以上であるものをいう。以下同じ。)を除却する場合に、当該除却費用を助成する制度をいう。
(3) 老朽建築物緊急応急危険排除 緊急に危険性の排除が必要であると区長が判断した老朽建築物について、区が応急に行う措置をいう。
(4) 管理不全のため危険な状態 倒壊し、建築資材等を飛散させ、不特定の者が侵入して火災を発生させるなど、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいう。
(5) 除却工事 当該除却対象建築物の除却工事をいう。
(6) 権利者 所有者以外の者で、当該除却対象建築物の存する土地に関し、物権(占有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権及び根抵当権)、借地権、借家権、賃借権、使用貸借権、引渡請求権等の権利を有するものをいう。
(7) 無接道敷地 建築物の敷地で、建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず、再建築不可の土地をいう。
(1) 個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者を除く。)であること。
(2) 個人にあっては住民税、法人にあっては法人住民税を滞納していないこと。
(3) 当該除却対象建築物の所有者(共有の場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること。
(4) 当該除却対象建築物が存する土地の所有者(共有の場合は、すべての共有者によって合意された代表者)であること。
2 助成金の交付は、助成の対象となる建築物を単位とする。ただし、当該建築物が長屋であり、2以上の区分所有者(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、区分所有者を単位とする。
3 助成の対象となる除却工事は、当該年度の2月末日までに工事完了の見込みのあるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、助成対象者等とすることができる。
(助成金額)
第4条 助成金の交付金額は、次表のとおりとする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 限度額 | 助成金の額 |
土地無償貸与を前提とした除却費の助成 | 300万円 | 除却工事に要した費用 |
不良住宅(無接道敷地に存するものを除く)を対象とした除却費の助成 | 100万円 | 除却工事に要した費用の2分の1 |
不良住宅(無接道敷地に存するもの)を対象とした除却費の助成 | 200万円 | 除却工事に要した費用の3分の2 |
(1) 除却工事に関する見積書(写しでも可。内訳書を含む。)
(2) 案内図及び外観写真
(3) 建物登記事項証明書等、所有者を特定できる書類
(4) 建物共有者全員の同意書(当該除却対象物件を共同で所有している場合に限る。)
(5) 個人にあっては住民税、法人にあっては法人住民税を滞納していないこと等が確認できるもの
(6) 除却対象物件が無接道敷地に存する場合は、当該土地が無接道敷地であることを確認することができるもの
(7) 土地登記事項証明書及び直近の公図
(8) 当該土地の測量図
(9) 土地共有者全員の同意書(当該除却対象物件の存する土地を共同で所有している場合に限る。)
(10) 権利者がいる場合は、その全員の同意書
(交付承認決定)
第6条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、土地無償貸与を前提とした除却費の助成にあっては墨田区老朽建物等審議会に諮り意見を聴取した上で、助成承認の可否を決定する。
2 申請者は、区長が現地調査の必要があると認めた場合において、当該物件内に区職員又は区が委託した者が立入り、必要な調査を行うことに同意しなければならない。
3 区長は、第1項の規定による審査の結果を別に定める墨田区老朽危険家屋等除却費助成承認可否決定通知書により、申請者に対して通知するものとする。
4 区長は、第1項の規定による承認決定に際し、条件を付することができるものとする。
(申請内容の変更等)
第7条 前条の規定による助成の承認を受けたもの(以下「助成承認者」という。)は、当該申請内容を変更又は中止しようとするときは、別に定める墨田区老朽危険家屋等除却費助成変更等承認申請書に、必要な書類を添えて区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定する。なお、審査に際し、区長が必要と認めた場合は、追加資料を提出させることができる。
3 区長は、前項の規定による審査の結果を別に定める墨田区老朽危険家屋等除却費助成変更等承認可否決定通知書により、助成承認者に通知するものとする。
(承認の取消し)
第8条 区長は、助成承認者がこの要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないときは、当該除却費助成の承認を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により除却費助成の承認を取り消したときは、別に定める墨田区老朽危険家屋等除却費助成承認取消通知書により、助成承認者に通知するものとする。
(除却跡地の土地使用貸与契約)
第9条 土地無償貸与を前提とした除却費の助成を受けようとする助成承認者は、第6条第3項の通知受領後、速やかに区長と土地使用貸借契約を締結するものとする。
2 前項に規定する土地使用貸借契約の期間は、原則として契約締結の日から10年間とする。ただし、区長又は助成承認者が土地使用貸借契約の延長を希望する場合は、別途協議を行い、新たに土地使用貸借契約を締結することができる。
3 土地等に係る固定資産税及び都市計画税の費用については、所有者が支払うものとする。
4 当該除却対象建築物の滅失登記手続に要する費用その他除却に当たって必要な経費は、所有者が支払うものとする。
5 土地使用貸借契約の期間中に、助成承認者が土地使用貸借契約を解除し、土地の返還を求めるときは、区長は、別に定めるところにより、期限を定めて交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし、当該土地を周辺まちづくりに資する目的で利用する場合等、区長が特に必要と認める場合は、契約期間中であっても、助成金の返還を免除することができる。
(助成金交付申請)
第10条 助成承認者は、第6条第3項の通知受領後、自らの負担により除却工事を行い、工事完了後速やかに、別に定める老朽危険家屋等除却工事完了報告書兼助成金交付申請書に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 除却工事契約書の写し
(2) 除却工事契約に係る領収書
(3) 除却工事後の跡地写真(工事着手前のものと同位置から撮影したもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、助成金交付の可否及び交付額を決定する。
3 区長は、前項の規定による審査の結果を別に定める墨田区老朽危険家屋等除却費助成金交付可否決定通知書により、助成承認者に対して通知するものとする。
4 区長は、第2項の規定による交付決定に際し、条件を付することができるものとする。
(助成金の請求)
第11条 前条第3項の規定による助成金交付決定を受けた助成承認者は、速やかに別に定める墨田区老朽危険家屋等除却費助成金請求書兼口座振替等依頼書により、区長に助成金の交付を請求しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成承認者に助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、助成承認者がこの要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないときは、当該除却費助成金の交付決定を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により除却費助成金の交付を取り消したときは、別に定める墨田区老朽危険家屋等除却費助成金交付決定取消通知書により、助成承認者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第14条 助成承認者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(老朽建築物緊急応急危険排除)
第15条 区長は、老朽建築物緊急応急危険排除の適用の申出が、当該老朽建築物の所有者(以下「申出人」という。)からあったときは、申出内容を審査し、必要に応じて現場を調査し又は申出人から必要な書類を徴し、実施の適否について決定する。
2 申出人は、区長が現地調査の必要があると認めた場合において、当該物件内に区職員又は区が委託した者が立ち入り、必要な調査を行うことに同意しなければならない。
3 区長は、第1項の規定による審査等の結果、実施することを決定したときは、当該老朽建築物について、緊急に危険な状態を排除するために必要な最低限度の措置を行うことができる。
4 区長は、前項の規定による措置実施に際し、申出人に条件を付することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めのない事項については、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。