○墨田区定期利用保育事業等職員処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年2月20日

4墨子施第2573号

(目的)

第1条 この事業は、墨田区内の次条に規定する事業を実施する施設(以下「保育施設」という。)に勤務する保育従事職員等に対して、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施する保育施設に経費を補助し、もって保育施設に勤務する職員の処遇の改善を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付け7福子推第276号)第3に規定する定期利用保育事業

(2) 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付け福祉保健局長決定27福保子保第507号)4(1)、(3)又は(4)に規定に基づき緊急一時預かりを実施する一時預かり事業

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 本事業の補助対象とする経費は、事業者が保育施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下「職員」という。)に対して3%程度(月額9,000円相当)の賃金改善(本事業の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、令和4年1月の賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいい、保育士等キャリアアップ補助金(平成27年9月24日付け27福保子保第515号)による賃金改善額及び支払賃金には含めないこととする。)を行うために必要な経費とする。

(2) 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(賃金改善等の要件)

第4条 本事業に係る賃金改善等の要件は、次のとおりとする。

(1) 本事業による賃金改善計画書として、墨田区定期利用保育事業等職員処遇改善事業賃金改善計画書(以下「計画書」という。)及び賃金改善内訳書(交付申請用)を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知すること。ただし、計画書には、補助基準額以上の賃金改善内容を記載したものでなければならない。

(2) 本事業における補助金は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。この場合において、法定福利費等の事業主負担分については、次の算式により算定した金額を標準とする。

<数式>

前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷前年度における賃金の総額×賃金改善額

(3) 賃金改善の方法については、次のとおりとする。

ア 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額(法定福利費等の事業主負担分を除く。)の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(通勤手当や扶養手当等職員の個別事情に基づく手当を除く。)の引上げにより改善を図ること。

イ 常勤職員については別表で定める基準額以上、非常勤職員については、常勤職員の勤務時間数に対する割合(1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤1か月当たりの勤務時間数で除したもの)に別表で定める基準額を乗じて算出した金額(月額)以上の賃金改善を行うことを原則とする。ただし、一律3%程度(月額9,000円相当)の賃金改善ではなく、職員の勤務年数、職務内容等に応じた処遇改善も可能とするが、特定の職員又は特定の勤務形態の職員に偏った賃金改善を行う等、合理的な理由のない、恣意的な賃金改善を行うことがないようにすること。

(4) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。

(5) 本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(6) 補助金については、同一の設置者又は事業者が運営する他の保育施設における賃金改善に充てることができない。

(交付申請)

第5条 事業者が補助金の交付を受けようとする場合は、墨田区定期利用保育事業等職員処遇改善事業補助金交付申請書(第1号様式)に、前条で作成した計画書及び賃金改善内訳書(交付申請用)を添えて、区長に提出する。この場合において、保育施設内で第2条各号に掲げる対象事業と東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱及び東京都一時預かり事業実施要綱に基づく一時預かり事業(ただし、第2条第2号に掲げる緊急一時預かりを除く。)を併せて実施している場合は、計画書、賃金改善内訳書(交付申請用)及び、職員配置報告書を添えて、区長に提出する。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、提出された申請書等を確認し、適当と認めた場合は、墨田区定期利用保育事業等職員処遇改善事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により交付を決定し、通知する。

(交付請求等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けた場合はその内容を確認し、適当と認めた場合は補助事業者の指定口座に補助金を振り込む。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業等の墨田区定期利用保育事業等職員処遇改善事業賃金改善実績報告書(第4号様式)に賃金改善内訳書(実績報告用)を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合していると認めた場合は交付すべき補助金額を確定し、墨田区定期利用保育事業等職員処遇改善事業補助金交付額確定通知書(第5号様式)により、補助事業者に通知する。

2 区長は前項の規定による補助金の確定額が、第6条の規定による補助金の交付額より少ないときは、その返還を求めるものとする。返還を求められた補助事業者は、速やかに余剰金を区長に返還しなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 区長は、この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第11条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 本事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 本事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 補助事業者は、本事業が予定の期間内に完了しない場合又は本事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 区長は、本事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、その遂行の状況等に関し、補助事業者に対し報告及び賃金改善状況の確認できる資料等関係書類の提出を求めることができる。この場合において、補助事業者は、事業の実施状況等について、区長が別に定める期日までに、区長に報告及び提出しなければならない。

2 区長は前項の規定により提出された内容を基に、処遇改善が適切に実施されているか確認を行い、必要に応じて、補助事業者に対する助言又は指導を行うものとする。

(本事業の遂行命令等)

第14条 区長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、本事業が補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って本事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し本事業の一時停止を命ずることができる。

(是正のための措置)

第15条 区長は、第8条の規定により提出された実績報告が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においては、改めて第8条の規定による実績報告を行わなければならない。

(決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 賃金改善の内容が要件を満たさないことが確認されたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第10条又は前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、本事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、補助事業者に対しその返還を命ずるものとする。

2 前項の規定は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。

(違約加算金)

第18条 補助事業者は、第16条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、前条の規定によりその返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最終の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第19条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。

(書類の整備保管)

第21条 補助事業者は、補助金と本事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第22条 その他、この事業の実施に当たって必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定めることとする。

付則

この要綱は、令和4年10月1日から適用する。

付則

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

施設種別

基準額

補助対象経費

定期利用保育事業

一時預かり事業(緊急一時預かり)

施設ごとに次により算出された額の合計額

11,030円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数

※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう(1未満の端数が生じた場合は小数点第2位を四捨五入する。)。

なお、「賃金改善対象者数」については、補助対象年度の4月1日以降において賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し算出すること。

※ 常勤職員とは、原則として施設で定められた勤務時間(所定労働時間)の全て勤務する者をいう。ただし、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者は、これを常勤職員としてみなして含めること。

※ 「事業実施月数」とは、処遇改善の月数とすること。

保育士等の処遇改善の実施に必要な経費

様式 省略

墨田区定期利用保育事業等職員処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年2月20日 墨子施第2573号

(令和8年2月17日施行)