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1586:印鑑登録が必要なくなった場合

ページID:167309316

更新日:2018年10月31日

1586

回答

お手数ですが印鑑登録抹消の手続きをしてください。
なお、墨田区外への引っ越し、婚姻等による氏の変更(登録印に氏が含まれている場合)、死亡等の場合、印鑑登録は自動的に抹消されますので、この手続きは不要です。

申請窓口

  • 窓口課 住民異動係
  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

受付時間

  • 窓口課 住民異動係

平日午前8時30分から午後5時まで
毎週水曜日午後7時まで
第2・4日曜日午前9時から午後5時まで

  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 登録者本人が申請する場合
  1. 印鑑登録証(紛失している場合は必要ありません。)
  2. 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など)
  • 代理人が申請する場合
  1. 印鑑登録証(紛失している場合は必要ありません。)
  2. 委任状
  3. 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など)

関連HP

印鑑登録の抹消
委任状
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の開設

問合せ先

窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6105(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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