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更新日:2024年4月12日
住宅宿泊事業の運営にあたり、近隣住民の理解や信頼関係の構築を促進するため、墨田区の「住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を改正しました。
この改正内容は、令和6年7月1日以降に届け出されるものについて適用されます。届出を予定されている事業者の方は、お早目に準備をお願いします。
主な改正内容
1 事前周知説明資料の参考様式及びその見本を定めました。
2 事前周知を行うべき内容の拡充を行いました。
〈改正後〉
・所在地
・住宅宿泊事業者の住所、氏名及び連絡先
(家主不在型の場合は委託管理業者についても同様)
・住宅宿泊事業を開始しようとする日
・住宅宿泊事業開始後の緊急時連絡先
・苦情への対応方法
・住宅宿泊事業法第9条第1項に定める周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な
事項の説明内容
3 区への提出資料に、説明資料を添付することを定めました。
改正後のガイドライン、参考様式等
住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(2024年3月28日改正)(ワード:63KB)
令和6年7月1日以降に届出されるものについて適用されます。
事前周知の際に使用する説明資料の作成が難しい事業者は、参考にしてください。
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お問い合わせ先
墨田区 福祉保健部 保健衛生担当
生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939
(平日午前9時から午後5時まで)
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お問い合わせ
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