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定期的に行っていただく手続き

ページID:675838233

更新日:2024年4月1日

認定の更新

すでに公害医療手帳をお持ちの方で、この制度の適用を引続き受ける必要のある方は、認定有効期間(3年)が終了する前までに更新の手続きが必要になります。また、認定疾病の治癒などにより公害健康被害補償制度の適用を受ける必要がなくなった場合も、手続きによりその意思表示をしてください。

※更新申請をしないまま認定期間が過ぎますと、資格を喪失し、再度認定を受けることができませんのでご注意ください。

認定有効期間が終了する3ヶ月前に「公害医療手帳の更新について」のお知らせを全員に送付します。このお知らせに記載してある日にちまでに、次の5点をお持ちのうえ保健予防課窓口までお越しください。提出が遅れますと認定有効期間が終了してしまいますのでご注意ください。

  • 認定更新申請書
  • 公害健康被害者調査票
  • 主治医の診断書
  • 公害医療手帳
  • 印鑑

保健予防課窓口にて「認定更新申請書」等が提出されますと、「医学的検査のお知らせ」等をお渡ししますので、指定病院にて指定日に肺機能検査等を受けていただきます。

「医学的検査結果報告書」(指定病院での検査結果)等の書類が揃いますと、墨田区公害健康被害認定審査会に諮問し、答申を受けて認定の更新を決定し、「認定更新決定通知書」及び新しい「公害医療手帳」を発行いたします。「認定更新決定通知書」が届きましたら、次の3点をお持ちのうえ、保健予防課窓口までお越しください。(区外の方へは「認定更新決定通知書」と「公害医療手帳」を簡易書留にて郵送いたします。)

  • 現在お使いの公害医療手帳
  • 保険証
  • 印鑑

障害の程度の見直し

障害の程度が、「特級、1級、2級、3級」に該当する方は、年に一度障害の程度の見直しが必要です。見直し期限の3か月前に「公害医療手帳についての障害の程度の見直しについて」のお知らせを送付いたしますので、記載してある日にちまでに、「公害健康被害者調査票」を提出してください。主治医には「主治医診断報告書」と「主治医宛の依頼文」(どちらも「主治医様」宛の封筒に同封されています)を渡して下さい。また、お知らせに記載してある指定病院、指定日に肺機能検査等を受けてください。検査日の変更を希望される場合は、担当までご連絡ください。

※書類の提出が遅れますと、障害の程度が決定できないため、障害補償費の支給が一時止まる場合があります。ご注意ください。

次の3点が揃いますと、墨田区公害健康被害認定審査会に諮問し、答申を受けて障害の程度を決定し、「障害の程度見直し決定通知書」を送付します。

  • 公害健康被害認定患者調査票
  • 主治医診断報告書
  • 医学的検査結果報告書(指定病院での検査結果)

なお、現在障害等級のない方でも病状が悪化した場合には、障害等級の見直しを随時申請することができます。(再請求)

また、既に障害等級のある方の病状が悪化した場合も、障害等級の見直しを随時申請することができます。(改定請求)

お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。

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