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墨田区学童クラブ利用申請のご案内

ページID:300570231

更新日:2024年4月1日

令和6年度利用随時受付について

随時申請受付について

令和6年度学童クラブの二次受付は、令和6年2月29日(木曜日)で終了しました。
今後は随時申請を受け付けます。今年度より、申請方法が電子申請フォーム「LoGoフォーム」からの申請となります。
入室は毎月 1 日からとなります。利用開始月の前月15日までに申請をお願いいたします。
申請フォームは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から
※利用申請は年度ごとに必要です。現在利用されている方でも、新年度以降の利用を希望する場合は、改めて申請が必要です。

申請の変更及び取下げについて

現在保留となっている方で、家族構成、住所、就労状況が変わった場合、変更申請をいただく必要があります。
保留者用の変更届フォームは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から

一次・二次・随時受付期間に申請をした方で、お引越し・希望クラブ変更等の理由により新たに申請をする方は申請を取り下げてからご申請ください。その他のご事情により、申請を取り下げる場合も以下のリンクより申請をお願いします。
取下げ用の申請フォームは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から
※すでに承認通知を受け取っている方で諸事情により辞退される方は、電子申請フォームではなく、学童クラブに直接ご申請ください。

学童クラブの設置場所及び面談場所

※「公立学童クラブ」のページでは、各学童クラブの育成の様子や特長を公開しております。ぜひ参考にしてください。

1 利用できる児童

 放課後の児童の健全育成を図るため、保護者が就労等により昼間家庭にいない(注釈)児童で、集団生活に適し、次の1から3のいずれかに該当する児童が対象となります。

1.区内にある小学校の1年生から3年生までの児童
2.区外の小学校の1年生から3年生までに在籍し区内に住所のある児童
3.その他特に必要があると認める児童
※特に必要があると認める児童とは
(1)区内の特別支援学校に在籍している1年生から6年生までの児童
(2)区外の特別支援学校に在籍し区内に住所のある1年生から6年生までの児童
(3)区内にある小学校の4年生から6年生までの児童、または、区外の小学校の4年生から6年生までに在籍し区内に住所のある児童で、「ア」から「ウ」のいずれかに該当する児童
 ア 特別支援学級に在籍している児童
 イ 身体障害者手帳,愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳1級もしくは2級を保持する児童
 ウ 学童クラブに通う必要があることを証明できる児童(ウは、児童相談所等からの意見書、専門機関からの証明書等が必要です。)
(4)区内にある小学校または特別支援学校の児童で、看護師等による医療的ケアを必要とする児童
(5)区外の小学校または特別支援学校に在籍し区内に住所のある児童で、看護師等による医療的ケアを必要とする児童

(注釈)保護者が平日(週1日以上)の午後1時から午後6時までの間で、就労等を行っていることが必要となります。
※利用申請は年度ごとに必要です。継続して利用する場合も、改めて申請することとなります。

2 利用期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

3 育成日及び育成時間

(1)育成日

月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

(2)育成時間

授業日は、授業終了後から午後6時までです。
学校休業日(夏休み等)は、午前8時半から午後6時までです。

4 早朝・夜間延長及び土曜育成について

1.一部の学童クラブでは、上記育成日及び育成時間の延長として、夜間延長(午後7時まで)及び土曜育成を、学校休業日においては早朝延長(午前8時から)を実施します(別途料金がかかります。)。
※夜間延長を利用する場合は、保護者のお迎えが必要です。
※実施している学童クラブについては、子育て政策課までお問い合わせください。
2.利用については、保護者が通勤時間を含む就労等で、早朝延長は午前8時30分より前、夜間延長は午後6時を超えて、また、土曜育成は土曜日に児童の育成ができないことの証明が必要です。
3.新たに利用する場合は、利用する前日までにその申請がないと、利用できません。(書類に不備がある場合は、受付できませんので、お早めに申請してください。)なお、申請日によっては口座引落しできない場合があり、納付書によるお支払いをお願いすることがございます。
4.取りやめをする場合は、取りやめをする月の前月末までにその申請がないと、取りやめできません。
(期日を過ぎると、1か月分の延長・土曜育成料がかかります。)

5 費用(育成料)

  • 通常育成(月曜日から金曜日まで)
    月額:4,500円
  • 早朝延長(午前8時から午前8時半まで)
    月額:500円
  • 夜間延長(午後6時から午後7時まで)
    月額:1,000円
  • 土曜育成
    月額:1,500円

※育成料が免除・減額になる制度があります。

6 在職証明書

LoGoフォームでの在職証明書のアップロードについて、エクセルに直接入力された在職証明書をアップロードするか、紙で出力した在職証明書に記入されたものをカメラで撮影した写真をアップロードするかのどちらかの方法になります。
※雇用者の方がエクセルに直接入力する場合は、PDFに変換して申請者の方にお渡しください。
※在職証明書は雇用者の方に記入いただき、記入されたものを保護者の方がLoGoフォームでアップロードします。雇用者の方がLoGoフォームを使用することはありません。


※押印は省略可能です。
※事業者名が記名されている就労証明書又は就労証明書に係る電子データを無断で作成し、又は改変を行ったときには、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪にあたることがあります。

7 学童クラブのご案内

※小学校や保育園で配布された「令和6年度区立学童クラブ一斉受付のご案内」について、「日曜・祝日、各館休館日は申請できません」と記載されていましたが、日曜・祝日、各館休館日にかかわらず申請が可能です。記載に誤りがあり、申し訳ありません。こちらの「令和6年度区立学童クラブ一斉受付のご案内(簡易版)」は正しい記載となっておりますので、こちらをご確認ください。

8 各種申請書類

※すでに学童クラブへの入会が決定している方が使用する書類となります。書類記入後、利用する学童クラブまたは学童クラブを所管する児童館へ直接ご提出ください。
※学童クラブの利用結果待ち・保留者の方の変更届・取下げの手続は電子申請フォーム「LoGoフォーム」からの申請となります。本ページ上部「一斉受付期間について」をご確認ください。

4月1日以降に墨田区内に転入する方のみ申立書をご提出ください。
※親族宅に同居予定の方は保護者の方と転入先の世帯主の方がそれぞれ記入し、計2枚ご提出ください。

9 医療的ケア児受入れに係る申請書類

※医療的ケア児受入れに係る申請書類については、これまで通り書類による申請となりますのでご注意ください。

児童館等一覧

問い合わせ先

子育て政策課 子育て政策担当
電話:03-5608-6195(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで)

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お問い合わせ

このページは子育て政策課が担当しています。

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