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ひとり親家庭等医療費助成

ページID:185039196

更新日:2024年1月1日

ひとり親家庭等(ひとり親家庭・父母ともいない家庭・両親のいずれかに重度の障害のある家庭)の方(親・養育者)が健康保険証を使って医療機関等で診療を受けた場合、保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成する制度です。
ひとり親家庭等医療受給世帯において、高校生医療等助成対象の児童が、就学等の理由で区外に転出した場合は、その児童もひとり親家庭等医療助成を利用できる場合があります。
ひとり親家庭等医療受給世帯において、心身に中度以上の障害を有する児童は18歳を迎えたあとの3月末をもって高校生等医療助成が終了し、翌日の4月1日から20歳誕生日前日まで、ひとり親医療受給の対象になります。

受給資格

次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者)と、その児童を監護している父又は母及び養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)

助成の対象外

次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません

  • 受給資格者の住所が日本国内にないとき
  • 生活保護を受給しているとき
  • 児童が子ども医療費助成又は高校生等医療助成を受給しているとき(児童のみ対象外となります)
  • 受給資格者又は児童が心身障害者医療費助成を受給しているとき(心身障害者医療費助成該当者のみ対象外となります)
  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)

※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。
※「生計を同じくする」とは、児童の父又は母が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者又はそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
1 法律上の婚姻関係にあること
2 住民票上同一住所地にあること
3 住民票上同一住所になくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問かつ経済的な援助があること

所得制限額表
扶養人数

ひとり親家庭等の父又は母及び養育者
(孤児以外を養育)

配偶者、扶養義務者及び養育者
(孤児等を養育)

0人

1,920,000円 2,360,000円

1人

2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 一人増すごとに380,000円を加算 一人増すごとに380,000円を加算

所得制限

上記制限額に加算されるもの

本人

  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき150,000円

配偶者・扶養義務者等(扶養親族等が2人以上いる場合)

  • 扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円

申請者及び扶養義務者等の令和4年中の所得が上表の所得制限以上であるときは、この制度を受けることができません。
この限度額表の内容は、令和6年1月から令和6年12月までの申請に適用されます。

注意事項

  • 申請者が父又は母の場合は、児童の母又は父から受け取った養育費の8割(1円未満四捨五入)が所得に加算されます。また、児童が受取人の場合であっても、父又は母が受けたものとみなされます。
  • 扶養人数は、令和4年12月31日現在の税法上の人数です。
  • 扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)
  • 配偶者の所得制限は、父又は母に重度の障害がある方及び養育者として申請される方のみです。
  • 所得額=令和4年中の年間収入金額-必要経費又は給与所得控除額+養育費の8割(申請者が父又は母の場合のみ)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除(下表参照)
控除額一覧表
控除項目 控除金額
社会保険料相当額(一律控除) 8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当額
障害者・勤労学生控除 27万円
寡婦控除(申請者が母の場合は控除しない) 27万円
特別障害者控除 40万円
ひとり親控除(申請者が父または母の場合は控除しない) 35万円

医療費助成の申請方法

次のものを用意して、「子ども・子育て支援部子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)」の窓口へ原則本人がお越しください。
なお、やむを得ずお越しできない事情がある方は、下記担当までご相談ください。

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 申請者及び児童の戸籍謄本
    ※ 戸籍謄本は、認定請求をする日から1か月以内に交付されたもの。
    ※ 受給資格が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です)。
  • 申請者及び児童の健康保険証
  • 令和5年度住民税課税(非課税)証明書(令和5年1月2日以降に墨田区へ転入された方のみ)
    ※ 令和4年中の所得・控除・扶養の内容が記載されている区市町村発行の証明書であり、令和5年1月1日に住民票があった区市町村で発行となります。
  • 受給資格が「父障害」又は「母障害」の方は、「障害認定診断書」
    ※ 障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で所定の診断書に代えることができる場合があります。詳しくは、お問合せください。
  • 番号確認書類(通知カード・個人番号カード)
  • 本人確認書類(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等

その他、申請者及び児童の状況によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。

医療証について

認定後、ご自宅へ医療証を送付します。東京都内の医療証を取り扱っている医療機関等で、健康保険証と一緒に医療証を提示してください。保険診療の自己負担分が助成されます。申請者及び扶養義務者の住民税の課税状況によって、医療証の助成内容が異なります。詳しい助成内容については下表をご参照ください。

次のいずれかに該当するときは、医療証の対象とはなりません。

  • 健康保険適用外の医療行為(健康診断・予防接種・入院時の食事療養費等)
  • 交通事故等他に責を帰する医療行為
  • 東京都外の国民健康保険組合に加入している方

※都外の医療機関等では、医療証を取り扱っていないので、医療証を使用することができません。下記((2)医療費を自己負担したとき 1)の取り扱いになります。

医療証の助成範囲

住民税課税世帯の方(負担者番号81136079)

自己負担額
外来 医療費の1割
入院 医療費の1割、食事療養費、生活療養費
自己負担限度額

外来のみ:1か月18,000円(年間上限144,000円)
入院含む:1か月57,600円(多数回該当44,400円)
世帯合計:1か月57,600円

※ 住民税課税世帯とは、住民税の均等割・所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者が課税されている場合は、住民税課税世帯の扱いになります。
※ 自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額医療費として還付の対象になります。詳細は、お問合せ下さい。
〔対象となる場合〕

  • 1か月に1人で複数の医療機関(薬局を含む)に支払いをした金額が、規定の上限を超えたとき
  • 1か月に世帯で支払いをした金額の合計が、規定の上限を超えたとき

住民税非課税世帯の方(負担者番号81137077)

自己負担額
外来 自己負担なし
入院 食事療養費、生活療養費

諸手続

(1)現況届

医療証を交付されている方は、毎年11月に現況届を提出していただきます。
現況届は、前年の所得・家族状況等を確認し、翌年の1月から12月までの受給資格を更新するための届出です。提出された現況届を審査し、引き続き医療助成を受給できる方には医療証を郵送します。
この現況届を提出しないと、医療証の交付をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
現況届は、毎年11月上旬頃にご自宅へ送付します。

(2)医療費を自己負担したとき

以下のような場合で医療費を負担したときは、必要書類を添えて、子育て支援課の窓口にご申請いただくと、保護者の口座に、助成範囲内で保険診療の自己負担分をお振り込みします。

1 東京都外の国民健康保険組合に加入している場合や、医療証を取り扱っていない医療機関等で受診した場合

医療機関等で自己負担分をお支払いいただき、子育て支援課へ申請してください。

2 健康保険証を提示しないで医療費全額(10割)支払った場合

加入している健康保険に保険負担分の支給申請をしてください。この支給を受けた後に、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」及び領収書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)を添えて、子育て支援課へ申請してください。

3 健康保険の高額療養費・付加給付制度に該当する場合

加入している健康保険にご確認のうえ、高額療養費・付加給付金の支給を受けた後に、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」及び領収書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)を添えて、子育て支援課へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 領収書(原本)
  • ひとり親医療証
  • 印鑑
  • 受診者の健康保険証 
  • 医療証に記載されている保護者の預金通帳
  • 他の医療助成などがあるときには医療券などのコピー
  • 高額療養費・付加給付等の支給決定通知書(原本)※該当する方のみ

(3)その他の手続

次の場合は、手続が必要です。必ず届け出てください。

申請内容の変更

  • 区内で転居もしくは区外へ転出したとき
  • 対象児童と別居又は別居から同居になったとき
  • 受給者又は児童の氏名を変更したとき
  • 受給者又は児童が心身障害者医療費助成の対象となったとき
  • 所得を修正申告(受給者・扶養義務者・対象児童含む)し、住民税の課税区分が変更されたとき
  • 新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった、もしくは所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と別居になったとき
  • 個人番号が変更されたとき

資格の喪失

  • 受給者が区外へ転出したとき
  • 生活保護を受給することになったとき
  • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
  • 受給者もしくは児童が死亡したとき
  • 受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったとき
  • 遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったとき
    ※行方不明の父(母)から安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
  • 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
  • 外国籍の受給者で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたとき
  • その他受給資格に該当しなくなったとき

このぺージに関するお問合せ先

墨田区 子ども・子育て支援部 子育て支援課 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6376(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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