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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2018年6月1日号

 ご家庭のトイレに無料で手すりを取り付けます。
[とき]6月17日(日曜日)
[対象]区内在住で65歳以上の方がいる世帯
*過去にこの事業でトイレの手すりを取り付けた世帯を除く
*賃貸住宅の場合は、事前に管理組合や家主の承諾が必要
[定員]先着100世帯
*1世帯につき1本
[手すりの規格]長さ60センチメートル程度で木製
[申込み]6月4日から11日まで(6月9日・10日を除く)の午前9時から午後5時までに電話で、次のいずれかの申込先へ

  • 東京土建墨田支部 電話:03-3614-3806
  • すみだボランティアセンター 電話:03-3612-2940

*電話がつながりにくい場合あり

 中小企業などの優れた技術や製品を一堂に展示することで、販路の拡張や受発注の拡大、企業間連携の実現をめざす「産業交流展2018」が、11月14日(水曜日)から16日(金曜日)に東京ビッグサイト(江東区有明3の11の1)で開催されます。
 区では、この交流展に出展する区内企業・グループに対し、出展費用の一部を助成します。
 
[助成対象]次の全ての要件を満たす区内の中小企業・グループ

  • 「産業交流展2018」で、「機械・金属」「医療・福祉」「環境」「情報」のいずれかの分野へ出展申込予定である
  • 6月1日現在、1年以上継続して事業を営んでいる
  • 特別区民税・都民税(法人の場合は法人都民税・法人事業税)を滞納していない

[助成の概要]1小間の出展料5万4,000円または7万5,600円の半額程度と、展示装飾費等の一部
[申込み]「産業交流展2018」への申込み前に、経営支援課経営支援担当(区役所14階) 電話:03-5608-6183へ
*受け付けは6月20日まで
*助成対象となる小間数上限に達した時点で申込受け付けを終了

 まちに潤いと安らぎをもたらしてくれる緑を増やすため、屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等の一部を助成しています。詳細は、工事着工前にお問い合わせください。
[助成内容]下表のとおり
[問合せ]環境保全課緑化推進担当 電話:03-5608-6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上(最上部の平たんな屋根部分等)や屋根のないルーフバルコニー等に設置する1平方メートル以上の緑地
*築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要(費用は区が負担)
*花壇(一年草の草花)・菜園やプランター等は対象外
1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限額40万円)
*1万円未満切捨て
壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1平方メートル以上の補助器具を設置し、つる性植物等で覆ったもの
*落ち葉対策等のため道路との境界線から適正な間隔を取る必要あり
1平方メートルにつき1万円で算出した額と、工事費(税抜き)の半額を比べて、少ない方の額(屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限額40万円)
*1万円未満切捨て
沿道緑化(生け垣) 道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高さ1メートル以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの 植え込み地の長さ1メートルにつき2万円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限額40万円)
沿道緑化(植樹帯) 道路に面した沿道部分の植栽ます(幅50センチメートル以上)に、枝葉同士が触れ合う間隔で樹木を列植したもの
*草花は対象外
植え込み地の面積(植栽ますの縁石を除く)1平方メートルにつき2万4,000円で算出した額と、工事費(税抜き)を比べて少ない方の額(上限額40万円)

備考1:沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1メートルにつき1万円を助成金額に加算します。
備考2:建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
備考3:設置する場所により、助成対象とならない場合があります。

 今月は「すみだ環境フェア2018」と同時開催です。フェアについての詳細は、こちらをご覧ください。
[回収日時/回収場所]6月23日(土曜日)・24日(日曜日)午前10時から午後3時まで/区役所1階正面玄関前
[対象]区内在住の方
*事業者を除く
[回収品目]

  • 洗濯済みで汚損していない古着や布製品
    *ぬれているものの回収は不可

  • *片方しかないものや、泥・油・染み・かび等の汚れがあるもの、穴が開いているもの、長靴・ブーツ・()()・草履の回収は不可
  • ぬいぐるみ
  • 直径・一辺の長さが30センチメートル未満(柄の長さを含まない)の金属製調理器具(鍋・やかん・フライパンなど)
    *土鍋、ほうろう鍋、包丁などの危険物の回収は不可
  • 賞味期限まで1か月以上ある缶詰や乾麺など
    *生ものやアルコール類の回収は不可

[持込方法]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品を、それぞれ別の袋に入れて、当日直接会場へ
*車での来場は不可
[問合せ]すみだ清掃事務所分室 電話:03-3613-2229
*詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照

 町会・自治会などの団体の皆さんによる、緑や花であふれた潤いのある地域づくりを支援するため、区では「まちなか緑化」(緑と花のまちづくり推進地域制度)を実施しています。推進地域(国や都の土地等を除く)には、プランターや花苗、用土等を区が無料で提供します。また、花の種類や育てる時期などを決める計画作りや植栽・維持管理等を「緑と花のサポーター」が支援します。緑化したいと考えている場所がありましたら、ぜひ、ご相談ください。
[問合せ]環境保全課緑化推進担当(区役所12階) 電話:03-5608-6208

[受験要項の配布期間/配布場所]6月29日(金曜日)まで/介護保険課(区役所4階)、各出張所・高齢者支援総合センター・保健センター、すみだ生涯学習センター(東向島二丁目38番7号)、都庁(新宿区西新宿2の8の1)
*試験日は10月14日(日曜日)
*受験要項の郵送を希望する方は、250円分の切手を貼り、送付先を記入した角2サイズの返信用封筒を、郵送で東京都福祉保健財団ケアマネ試験担当(〒163-0719 新宿区西新宿2の7の1 小田急第一生命ビル19階)へ
[問合せ]

  • 介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6544
  • 東京都福祉保健財団 電話:03-3344-8512

 エイズはHIVに感染して起こる病気です。HIVへの感染は、検査を受けなければわかりません。また近年、梅毒患者の報告数が急増しています。区では毎月1回、HIVと梅毒の検査を実施していますので、ご活用ください。
[検査日時]6月14日(木曜日)午前9時から10時まで
*結果は6月28日(木曜日)午前9時から9時半に口頭で説明(証明書・結果票の発行は不可)
[ところ]本所保健センター(東駒形一丁目6番4号)
[対象]感染が心配な機会があってから2か月以上経過している方
[費用]無料
[申込み]当日直接会場へ
[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*検査以外の相談は、随時、各保健センターへ

 新コーナー「私の好きな すみだ」(こちら)では、皆さんからの写真を募集しています。
[応募方法]随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Eメールで、〒130-8640 広報広聴担当(区役所6階) 電話:03-5608-6223・Eメール:OSHIRASE@city.sumida.lg.jp
*写真は

  • 直接・郵送=A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD-Rに保存
  • Eメール=jpeg形式で添付(1通あたり3メガバイト以内)

[注意事項]

  • 被写体に人物が含まれている場合は、肖像権の侵害等が生じないよう、本人(未成年の場合は親権者)の了承が必要
  • 氏名も掲載
  • 応募写真は区ホームページ等、他媒体で使用する場合あり
  • 応募写真は一部手直しをする場合あり

 旅館業法の改正により、6月15日(金曜日)から小規模な旅館業の開設についての基準が一部緩和されます。これに伴い、区では条例等を改正し、周辺にお住まいの方の安全・安心に配慮する規定を盛り込みました。

旅館業開設前の事前周知
 区内で新たに旅館業を開設する際は、事業者が事前に計画周知の標識を設置し、半径10メートル以内にお住まいの方等には、説明会や戸別訪問の手段で周知する必要があります。

営業者への緊急連絡体制の確保
 小規模な旅館業施設でも、原則、玄関帳場(フロント等)の設置を必要とします。ただし、一定の基準(宿泊者の本人確認や緊急時の迅速な駆け付け対応の実施等)を満たす場合のみ設置を免除します。また、施設入口付近に宿泊施設であることと緊急連絡先の表示が必要となります。

 区ホームページでは、旅館業法許可施設の一覧を掲載しています。また、住宅宿泊事業(民泊)の届出施設の掲載も6月15日から予定しています。なお、住宅宿泊事業(民泊)の届出施設の入口には全国共通様式の標識が掲示されるため、届出済みであることが確認できるようになります。
 今回の旅館業法の改正により、無許可の旅館業施設に加え、届出のない住宅宿泊事業(民泊)も旅館業法違反の取締り対象となります。無届け施設の発見には、周辺の皆さんの協力が欠かせません。「違法施設かな?」と思ったら、問合せ先までご連絡ください。

[問合せ]生活衛生課生活環境係(区役所5階) 電話:03-5608-6939

 健康づくりやエコアクションを実践するとポイントが()まる「地域ポイント制度」の実施に向けて、実証事業のモニターを募集します。一定のポイントを貯めると、墨田区ならではの魅力ある特典が当たる抽選に参加できます。
[活動期間]6月23日(土曜日)から11月30日(金曜日)まで
[対象]区内在住在勤在学の方
[申込み]6月23日(土曜日)・24日(日曜日)の「すみだ環境フェア2018」で申込み
*すみだリバーサイドホール2階イベントホール(区役所に併設)に特設ブースを設置
*詳細は区ホームぺージを参照
[問合せ]政策担当 電話:03-5608-6231

 区では、区民の皆さんが主催する講座や学習会などに区の職員が出向き、担当する事業を紹介したり、専門知識を生かした情報を提供したりする「リクエスト講座」を58テーマで実施しています。詳細は、お問い合わせください。
[実施時間]午前9時から午後9時までの間で、1講座あたり2時間以内
[実施場所]講座を希望する団体の活動場所等
[対象]10人以上で構成され、その半数以上が区内在住在勤の団体
[費用]無料
*テキスト代がかかる場合あり
[申込み]職員の派遣を希望する日の20日前までに地域活動推進課まなび担当(区役所14階) 電話:03-5608-6202へ
*土曜日・日曜日、祝日を除く

 平成30年度の国民健康保険料が決まりましたので、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主の方へ、今月中に納入通知書等をお送りします。詳細は、納入通知書等に同封の案内をご覧になるか、お問い合わせください。

 普通徴収の保険料は、6月から31年3月にかけて10回に分けて納めていただきます(納付書は今月中に1年分を送付)。保険料は、30年度算定基礎額(前年の総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた金額)の確定後、それを基に計算を行います。算定基礎額が確認できない場合は、保険料の所得割分が決定できないため、均等割分のみを先にお知らせし、算定基礎額の確定後、7月以降に改めて納付書をお送りします。

 29年度から引き続き特別徴収に該当する方と、30年度から新たに特別徴収に該当する方へ、7月中に納入通知書をお送りします。

[問合せ]国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121・電話:03-5608-6122

 区では、市街地の防災性向上および快適な都市空間の形成のため、文花二丁目南地区において、地区計画を決定し、これに伴い高度地区の変更を行いました。「文花二丁目南地区地区計画」等について、窓口でご覧になれます。
[閲覧場所]都市計画課(区役所9階)
[問合せ]都市計画課都市計画・開発調整担当 電話:03-5608-6265

このページは広報広聴担当が担当しています。