「介護予防サポーター」は、区内の介護予防教室や自主グループの介護予防活動において、体操の指導や補助、運営のサポート等を行っています。これまでに誕生したサポーターは130人を超え、現在も約70人の方がサポーターとして介護予防による地域づくりに携わっています。あなたも、一緒に活動しませんか?
介護予防の基礎知識や地域づくりの大切さを学ぶ「介護予防サポーター養成講座」(全6回)の受講が必要です。
[第1回]11月5日(月曜日)午前10時から午後4時40分まで
- 開講式、オリエンテーション
- 介護予防サポーターの役割
- 介護予防の必要性と地域における介護予防活動
- 高齢者支援総合センター、みまもり相談室の役割
[第2回]11月12日(月曜日)午前10時から午後5時10分まで
- 栄養改善の理解と低栄養の予防
口 腔 機能の理解と機能向上- 認知症の理解と認知症予防
[第3回]11月19日(月曜日)午前10時から午後4時10分まで
- 高齢者の運動機能に関する講義と実技
- アクシデント、リスク管理
[第4回]11月26日(月曜日)午前10時から午後5時10分まで
- 救急救命の基礎
- 運動と心の健康増進
- 運動負荷の実際
- 高齢者の居場所づくり、役割づくり
[第5回]12月3日(月曜日)午前10時から午後4時10分まで
- 運動と心の健康増進(実技)
- 運動負荷の実際(実技)
- 健康体操(実技)
[第6回]12月10日(月曜日)午前10時から午後4時40分まで
- 健康体操(実技)
- 修了証書授与、閉講式
区内在住で、講座修了後に介護予防サポーターとしてボランティア活動に協力できる方であれば、資格等は問いません。
例えば
- 定年退職後の余暇を活用し、新しいことにチャレンジしてみたい方
- ご自身の健康づくりを兼ねたボランティア活動を始めたい方
- 仲間づくりや生きがいづくりなどの地域活動に興味のある方
等
10月31日(水曜日)までに高齢者福祉課地域支援係(区役所4階) 電話:03-5608-6178へ
墨田区介護予防サポーターのみなさん
佐藤 令二 さん
(平成27年度修了生)
養成講座へ参加したきっかけは?
親子三代この墨田区で育ち、会社を定年退職後、地元墨田区で地域貢献したいと介護相談員として活動する中、介護予防の大切さを痛感し、この介護予防サポーター養成講座を受講させて頂きました。
現在の活動内容は?
立花一丁目団地集会所の「げんき応援教室」、なりひら高齢者支援総合センター主催の錦糸小学校体操教室「錦糸倶楽部」、通いの場支援・体操教室「両国健康体操教室」の3か所で体操指導をしています。
介護予防サポーターとして活動していて良かったと思うことは?
多くの高齢者と知り合い、楽しく話ができること、特に参加されている高齢者と笑顔で一緒に健康寿命伸延に取り組めること、自分自身も健康になれていることです。
これから養成講座を受講する方へ
人生100年と言われている超高齢社会、健康寿命伸延の一端を担う、とても重要でやりがいのある活動です。ぜひ、私達と一緒にやりましょう。
シルバー人材センターのゆるキャラ「チエブクロー」
墨田区シルバー人材センターの会員約70人で構成される「エンジョイ家援隊」が、区内にお住まいの皆さんの家事を手伝います。
人生経験豊かな当センター会員の知識・経験をご活用ください。
自宅の部屋や換気扇の掃除、蛍光灯の交換、庭木の手入れや除草など、様々な仕事を引き受けています。
どなたでも可能です。問合せ先までお気軽にご相談ください!
原則として1時間当たり1,050円からです。
*介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる方はこちらの「住民主体の訪問型サービス」をご利用ください。
エンジョイ家援隊は、一緒に仕事をする仲間を募集しています。特技を生かして“エンジョイ”しながら、お客様のお手伝いをしてみませんか?
エンジョイ家援隊に入隊するには、墨田区シルバー人材センターに入会する必要があります。区内在住の60歳以上で、働く意欲をお持ちの健康な方であれば、どなたでも入会できます。ぜひ、お問い合わせください!
公益社団法人墨田区シルバー人材センター事務局 電話:03-3616-5048・ファクス:03-3616-5056
この制度は、65歳以上で介護サービスを受けていない区民の方を対象に、社会参加や地域貢献を通じてご自身の介護予防にも役立てることを目的としたものです。
介護支援ボランティアに登録し、区内の指定介護保険施設等でボランティア活動を行うと、1時間当たり1ポイント(月20ポイントを上限)が付与され、年度ごとにポイントに応じた活動交付金(上限額2万円)が支払われます。
活動内容は、レクリエーションの補助、利用者の見守り、お話等、施設によって異なります。
介護支援ボランティアポイント制度の対象施設、登録方法については、お問い合わせください。
[問合せ]介護保険課管理・計画担当 電話:03-5608-6924
この活動記録表にポイントをためていきます
対象となる方は、家事援助サービスを受けることができます。
- 介護保険の要介護認定で要支援1・要支援2と認定された方
- 基本チェックリストで事業対象者と判定された方
サービスを利用するには、事前に介護予防ケアマネジメントを受ける必要があります。こちらに掲載のお住まいの地域の高齢者支援総合センターにご相談ください。
掃除、洗濯、調理、買物、衣類の整理、ベッドメイキング等です。
身体介護や本人以外のための家事、または日常生活上の家事の範囲を超えるものは対象になりません。
墨田区シルバー人材センター、墨田区社会福祉協議会です。なお、サービスの提供者は上記団体に会員登録している区民の方です。
1回60分以内です。
- 要支援1の方、事業対象者=1週間につき2回まで
- 要支援2の方=1週間につき3回まで
1回につき、200円から220円です。
*社会福祉協議会のサービスを利用する場合は、別途年会費1,000円が必要
[問合せ]
- 高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168
- 公益社団法人墨田区シルバー人材センター事務局 電話:03-3616-5048・ファクス:03-3616-5056
- 墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3900・ファクス:03-3610-0294
区では、聴力機能の低下によりコミュニケーションがとりにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
[対象]次のすべてに該当する方
- 区内に住所を有する65歳以上で、住民税非課税の方
- 聴覚障害により補聴器(補装具購入費)の支給を受けていない方
- 本事業所定の聴力基準を満たし、耳鼻いんこう科の医師から補聴器が必要と認められ、医師の意見書等を提出することができる方
[申込み]オージオグラム(純音聴力検査表)を添付した申請書を直接、高齢者福祉課支援係(区役所4階)または各高齢者支援総合センターへ
*申請書は申込先で配布
[助成額]2万円
[その他]
- 区の交付決定を受ける以前に購入した補聴器は、助成対象外
- 補聴器の修理・保守、電池交換は自己負担
[問合せ] 高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168
対象となるご夫婦に、「選べるギフト方式」により、すみだの銘品5点の中からお二人の好きな記念品1点を贈呈します。
[対象]区内に住所を有する方で、継続して50年以上婚姻関係にあり、ともに生活している夫婦
*今まで表彰(「墨田区長寿健康夫婦顕彰」を含む)を受けた夫婦は除く
[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168
在宅で高齢者等を介護している方を慰労するために、1枚4,000円相当の「はり・灸・マッサージ券(三療券)」を2枚支給しています。施術を受けて、日頃の疲れを癒やしてみませんか?自宅への訪問施術を希望する場合は、施術者にご相談ください。なお、券の有効期限は平成31年3月31日ですので、忘れずに、ご利用ください。
[対象]要介護3以上で65歳以上の方を在宅で介護している方、または要介護3以上の40歳から64歳までの方を在宅で介護している65歳以上の方
[申込み]申請書を直接、高齢者福祉課(区役所4階)または各高齢者支援総合センターへ
*申請書は申込先で配布
[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168
高齢者の方の自立した生活を支援するため、日常生活用具を給付します。
[対象]次のすべてに該当する方
- 区内に住所を有する65歳以上の方(入院中の方・施設等に入所されている方は除く)
- 介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方
[利用者負担金]
- 助成対象額のうち、給付に要した費用の1割、2割または3割が自己負担となります。なお、負担割合は介護保険の自己負担割合に準じます。
- 生活保護等受給者または老齢福祉年金受給者は、費用負担が無い場合もあります。
*助成限度額を超えた部分については、申請者負担
[助成限度額]生涯10万円まで
[給付品の引渡し]
- 事業者が、直接自宅へ納品し、使用方法の説明や用具の調整を実施
- 給付品と引き換えに、事業者へ利用者負担金を支払い
[申込み]事前に申請書を直接、高齢者福祉課支援係(区役所4階)または各高齢者支援総合センターへ
*申請書は申込先で配布
*申請後の機種等の変更は不可
*申込先に見本(一部)を展示
[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168
[対象]次のすべてに該当する方
- 区内に住所を有する65歳以上の方(入院中の方・施設等に入所されている方は除く)
- 介護保険の要介護認定または同様の調査により、歩行に障害があると認められた方
[利用者負担金]
- 助成対象額のうち、給付に要した費用の1割、2割または3割が自己負担となります。なお、負担割合は介護保険の自己負担割合に準じます。
- 生活保護等受給者または老齢福祉年金受給者は、費用負担が無い場合もあります。
*助成限度額を超えた部分については、申請者負担
[助成限度額]生涯10万円まで
[給付品の引渡し]
- 事業者が、直接自宅へ納品し、使用方法の説明や用具の調整を実施
- 給付品と引き換えに、事業者へ利用者負担金を支払い
[申込み]事前に申請書を直接、高齢者福祉課支援係(区役所4階)または各高齢者支援総合センターへ
*申請書は申込先で配布
*申請後の機種等の変更は不可
*申込先に見本(一部)を展示
[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168