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特定小型原動機付自転車について

ページID:557150702

更新日:2023年8月2日

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を1つでも満たさない場合、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。
※登録の際に、販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件を満たしていることがわかる取扱説明書やカタログ等をご持参ください。

税率について

2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

日時:令和5年7月3日(月曜日)8時30分から交付します。(受付可能時間は、平日8時30分から17時までです。)
場所:税務課税務係窓口(区役所2階)
ナンバープレートの番号は、受付順での交付となります。

関連リンク集

各種申請に必要な書類は上記リンクからご確認ください。

特定小型原動機自転車は、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することができません。
また、自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償責任共済)の加入が義務付けられています。
詳細は上記リンクの国土交通省ホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車の交通ルールが掲載されています。

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