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住宅借入金等特別税額控除の延長について

ページID:778858505

更新日:2016年3月31日

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の居住年の適用期限が、平成29年12月31日から1年6か月延長され、平成31年6月30日までとなります。

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。