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更新日:2020年11月6日
特例控除額の引上げについて
平成27年1月1日以後に、都道府県・市区町村に対して行った寄附(ふるさと納税)について、特例控除額の上限が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設について
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
対象者
この制度を利用できる方は、次の2つの要件に該当する方のみとなります。
- ふるさと納税による寄附金税額控除を受ける目的以外に確定申告や住民税の申告を行う必要のない方
- ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方(寄附先が同じ団体の場合は、複数回寄附をしても1と数えます。)
利用方法
この制度を利用するためには、ふるさと納税を行うごとに寄附先団体に申告特例申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合の税額控除
所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。
ご注意いただきたいこと
この制度は平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日の間に行ったふるさと納税について寄附金税額控除の適用を受けるには、確定申告又は住民税の申告が必要となります。
また、次の場合には、申告特例申請書を提出済みであっても、申請が無効となり特例の適用が受けられません。領収書又は寄附金受領証明書を添付し、ふるさと納税についての寄附金税額控除も含めた内容により、確定申告又は住民税の申告を行ってください。
- ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合
- 確定申告や住民税の申告をされた場合
- 申告特例申請書の提出後に住所・氏名などの変更があった場合で、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書の提出を行わなかった場合
従前どおり、この特例の適用を受けず、確定申告を行うことができます。
以上の改正点等についてご不明な点がございましたら、税務課課税係までお問い合わせください。
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問合せ先
税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)
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