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住宅ローン控除の特例期間の延長

ページID:769508239

更新日:2022年1月27日

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

居住年 令和元年10月から令和2年12月 令和3年1月から令和4年12月
控除期間 13年(※1) 13年(※1)
契約期間 注文住宅:令和2年9月まで
分譲住宅等:令和2年11月まで
注文住宅:令和2年10月から令和3年9月
分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月
床面積 50平方メートル以上 40平方メートル以上(※2)
控除限度額 【所得税額の課税総所得金額】×7%
(上限136,500円)
【所得税額の課税総所得金額】×7%
(上限136,500円)

(※1)控除期間が13年となるのは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(※2)床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ特例が適用されます。

詳しくは税額控除の種類のページ「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。

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このページは税務課が担当しています。

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