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更新日:2022年1月18日
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が令和3年分以降の確定申告書の住民税に関する事項に追加されます。これにより、所得税で申告分離課税や総合課税を選択していても、住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できることとなりました。
詳しくは 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得における課税方式の選択について をご覧ください。
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