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【高齢者等家賃等債務保証制度】保証人がいない高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯の入居を支援します

ページID:256040690

更新日:2023年8月8日

 保証人を見つけることができないために民間賃貸住宅へ入居することが難しい高齢者、障害者及びひとり親世帯を対象に、家賃債務保証業者が保証人の代わりに家賃等の債務を保証し、区はその保証料の一部を助成します。

対象世帯

次の1から6のすべてに当てはまる方
1 次の(1)から(3)のいずれかに当てはまる世帯であること。

(1)  高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らしの方、又は65歳以上の方と60歳以上の方のみで構成される世帯
(2)  障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の方、又は愛の手帳3度以上の方を含む世帯
(3)  ひとり親世帯 18歳未満の子どもを扶養しているひとり親(養育者を含む)世帯

2 墨田区内に1年以上居住していること。
3 墨田区内の民間賃貸住宅へ転居すること。
4 緊急連絡先(親族、知人等)があること。
5 保証人がいないこと。
6 利用する家賃債務保証業者が必要と認める条件を満たすこと。

この制度で利用可能な家賃債務保証業者

この制度では、次の1又は2のいずれかに当てはまる家賃債務保証業者を利用することができます。
1 国土交通省の「家賃債務保証業者登録制度」により登録されている家賃債務保証業者
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。登録家賃債務保証業者一覧(外部サイト)
2 区と協定を結んだ家賃債務保証業者で、次の(1)又は(2)のいずれかの保証委託を不動産店で利用することができる場合

(1) 日本セーフティー株式会社の「賃貸保証委託(行政支援制度用)」
(2) 株式会社宅建ブレインズの「居住用保証委託(墨田区高齢者等家賃債務保証制度用)」

保証内容・範囲(立替払)

次の範囲において、家賃債務保証業者が債務を保証します。葬儀は行いません。保証限度額(立替払の金額)や保証期間は利用する保証委託によってそれぞれ異なります。
1 賃料等(賃料、共益費、管理費、駐車場代)
2 残置家財等の撤去に要する費用(行方不明・死亡の場合)
3 原状回復に要する費用(行方不明・死亡の場合)
4 訴訟等法的手続に要する費用

保証料

1 国土交通省の「家賃債務保証業者登録制度」により登録されている家賃債務保証業者の場合
  各業者の設定によります。
2 区と協定を結んだ家賃債務保証業者の場合
  月額賃料等の合計額の30%の額(最低限度額1万5千円)

区の助成金額

家賃債務保証業者に支払った保証料の2分の1の額(最大3万円まで) 
※保証料の助成は入居時のみで、更新時は対象になりません。

申請から助成までの流れ

1 住宅課(区役所9階)で申請を受け付けます。次のA又はBの制度のいずれかを選択してください。申請する方が対象世帯であることを確認の上、関係書類をお渡しします。
 A 国土交通省の「家賃債務保証業者登録制度」により登録されている家賃債務保証業者を利用する場合

 現在登録されている家賃債務保証業者の一覧をお渡しします。不動産店で利用可能な家賃債務保証業者であれば、制度を利用することができます。

※保証料は利用する保証委託によって異なります。

 B 区と協定を結んだ家賃債務保証業者を利用する場合

 次の(1)及び(2)のいずれにも当てはまる場合に制度を利用することができますので、不動産店にご確認ください。当てはまる場合は、利用する保証委託の保証委託申込書及び同意書を区からお渡ししますので、それぞれご記入の上、協力不動産店にご提出ください。

(1) 日本セーフティー株式会社の「賃貸保証委託(行政支援制度用)」又は株式会社宅建ブレインズの「居住用保証委託(墨田区高齢者等家賃債務保証制度用)」が利用可能な不動産店(協力不動産店)であるか。
(2) 保証料が月額賃料等の合計額の30%の額(最低限度額1万5千円)となっているか。

2 上記1の不動産店で住宅をお探しいただき、住宅が見つかりましたら家主と賃貸借契約を結んでください。
3 家賃債務保証業者の審査で承認を受け、保証料を支払うことで債務保証契約を結ぶことができます。
  家賃債務保証業者は、保証人の代わりに家賃等の債務を保証します。
4 住宅課に次の書類をご提出ください。提出された書類を確認し、内容に問題がなければ助成決定通知をお送りします。

(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保証料助成申請書(第1号様式)(ワード:16KB)
(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保証料助成金交付請求書(第4号様式)(ワード:15KB)
(3) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支払金口座振替依頼書(ワード:22KB)
(4) 転居先の賃貸借契約書の写し
(5) 債務保証委託契約書の写し
(6) 債務保証委託契約に基づき支払った保証料の領収書の写し
   ※1のBの保証委託を利用する場合は不要
(7) その他(該当する方のみ)
  〇障害者世帯に該当する方
   障害者手帳の写し
  〇ひとり親世帯に該当する方
   ひとり親世帯であることがわかるもの(児童扶養手当証書の写し等)

5 助成決定後、助成金を指定の口座に振り込みます。

問い合わせ先

住宅課 居住支援担当
電話:03-5608-6214(直通)

お問い合わせ

このページは住宅課が担当しています。

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