○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和53年4月1日

特別区人事委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、各特別区における職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「職免条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ特別区の任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあっては、特別区の教育委員会)又はその委任を受けた者(以下これらの者を「任命権者」という。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公企労法」という。)附則第5項の規定により準用される同法第5条第1項に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)が次に掲げる会合その他の業務を行うため特に必要な限度内であらかじめ任命権者の許可を受けた業務に参加する場合

 法第55条第8項に規定する適法な交渉と認められるもの

 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号の規定による協議又は交渉と認められるもの

 法第53条第5項の規定に基づき登録を受けた職員団体(以下「登録職員団体」という。)又は労働組合の規約に定める機関であって別表第1に掲げるものの業務及び登録職員団体又は労働組合の加入する上部団体のこれらに相当する機関の業務であって当該登録職員団体又は労働組合の業務と認められるもの

 法第52条第1項に規定する連合体の規約で定める機関であって、別表第1に掲げるものの業務のうち、登録職員団体から委任を受けた業務に係るものと認められるもの

(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 職員が特別区又は特別区の機関以外のものの主催する講演会等において、特別区政又は学術等に関し、講演等を行う場合

(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(7) その他特別の事由のある場合

2 前項の承認(同項第1号ウ又はに規定する業務に係るものに限る。)は、日又は時間を単位(県費負担教職員にあっては、分を単位)として行うものとし、一の年(会計年度による必要がある場合にあっては、一会計年度)につき、これらの業務に係る承認の日数が合算して30日を超える場合には、行うことができない。

3 第1項第1号ウ及びの規定は、各特別区における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)及び会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「会計年度勤務時間規則」という。)(地公企労法附則第5項に規定する職員にあっては、任命権者の定める規程)に規定する組合休暇の適用を受ける職員については、適用しない。

第3条 任命権者が前条第1項第7号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴かなければならない。

(この規則で引用している条例)

第4条 この規則で引用している職免条例とは、別表第2に、勤務時間条例とは、別表第3に、会計年度勤務時間規則とは、別表第4に掲げるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月28日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年5月17日規則第9号)

1 この規則は、平成19年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から平成19年12月31日(この規則による改正後の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する会計年度による場合にあっては、施行日の属する会計年度の末日)までの間における同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、18日(会計年度による場合にあっては、18日から30日までの範囲内において任命権者(同項に規定する「任命権者」をいう。以下同じ。)が定める日数)の範囲内において承認するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成20年3月31日までの間における新規則第2条第2項の規定の適用については、任命権者は、県費負担教職員に限り、30日から、平成19年4月1日から同年5月31日までの間においてこの規則による改正前の職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1号の規定により承認された会合又はその他の業務のうち、新規則第2条第1項第1号ウの規定により承認する業務に相当するものに係る時間数を差し引くことができる。

4 この規則の施行の際、各特別区において定める職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項に規定する条例をいう。)において、当該条例の適用を受ける場合として同法第55条第8項に規定する適法な交渉の準備を行う場合を定めている場合にあっては、当該条例の適用を受ける職員の新規則第2条第1項第1号アの規定の適用については、施行日から任命権者が定める日までの間、同号ア中「適法な交渉」とあるのは、「適法な交渉及びその準備」と読み替えるものとする。

5 任命権者は、特別区人事委員会規則で定める日までに限り、新規則第2条第1項第1号ア又はイに掲げる業務にかかわるもの(任命権者が認める登録職員団体(同号の登録職員団体をいう。以下同じ。)若しくは労働組合(同号の労働組合をいう。以下同じ。)又はこれらの加入する上部団体の業務に限る。)であって、同号の許可を受けた業務の全部を同号ア又はイに掲げる業務として取り扱うことができる。この場合においては、同号ウの規定を適用しない。

6 任命権者は、特別区人事委員会規則で定める日までに限り、新規則第2条第1項第1号ア又はイに掲げる業務にかかわるもの(任命権者が認める登録職員団体若しくは労働組合又はこれらの加入する上部団体の業務に限る。)であって、同号の許可を受けた業務の一部を同号ア又はイに掲げる業務として取り扱うことができる。この場合においては、当該取扱いに係る業務に限り、同号ウの規定を適用しない。

(平成30年2月7日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

執行機関

監査機関

投票管理機関

諮問機関(特定の事項について調査研究を行い、かつ、職員団体又は労働組合の諮問に応ずるためのものに限る。)

別表第2(第4条関係)

区名

条例

千代田区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第23号)

中央区

中央区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第6号)

港区

港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第17号)

新宿区

新宿区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第21号)

文京区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第27号)

台東区

東京都台東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第17号)

墨田区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年条例第13号)

江東区

江東区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第6号)

品川区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第21号)

目黒区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年条例第19号)

大田区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第23号)

世田谷区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第15号)

渋谷区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第23号)

中野区

中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第20号)

杉並区

杉並区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年条例第3号)

豊島区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年条例第23号)

北区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年条例第6号)

荒川区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年条例第14号)

板橋区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第17号)

練馬区

練馬区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第23号)

足立区

足立区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第40号)

葛飾区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第7号)

江戸川区

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第7号)

別表第3(第4条関係)

区名

条例

墨田区

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第4号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第19号)

中野区

中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第1号)

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第13号)

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年条例第39号)

杉並区

杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号)

杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第17号)

杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年条例第10号)

葛飾区

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第3号)

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年条例第6号)

別表第4(第4条関係)

区名

規則

墨田区

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号)

中野区

中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第47号)

杉並区

杉並区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第35号)

杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年教育委員会規則第7号)

職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第14号
平成12年2月28日 特別区人事委員会規則第4号
平成12年3月31日 特別区人事委員会規則第12号
平成16年3月31日 特別区人事委員会規則第5号
平成19年5月17日 特別区人事委員会規則第9号
平成30年2月7日 特別区人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
令和4年3月31日 特別区人事委員会規則第2号