○墨田区会計事務規則

昭和39年3月31日

規則第8号

東京都墨田区会計事務規則(昭和27年10月墨田区規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 収入(第22条―第52条)

第3章 支出(第53条―第98条)

第4章 振替収支(第99条―第101条)

第5章 削除

第6章 雑部金(第106条―第118条)

第7章 財産の記録管理(第119条)

第8章 帳簿諸表(第119条の2―第127条)

第9章 決算(第128条―第132条)

第10章 引継ぎ(第133条―第135条)

第11章 検査(第136条―第148条)

第12章 監督責任及び保管責任(第149条―第152条)

第13章 付属様式(第153条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 墨田区(以下「区」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 企画経営室、総務部、区民部、地域力支援部、産業観光部、福祉保健部、同部保健衛生担当、子ども・子育て支援部、都市計画部、同部危機管理担当、都市整備部、同部環境担当、同部立体化推進担当、会計管理室、教育委員会事務局及び区議会事務局をいう。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(3) 課 第1号に規定する部の課及び室、企画経営室の各担当、会計管理室会計管理担当、教育委員会事務局すみだ教育研究所、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長、区議会事務局次長及び墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第14条第4項に規定する副参事をいう。

(5) 所 保健センター、墨田区子育て支援総合センター、すみだ清掃事務所及び墨田区立ひきふね図書館をいう。

(6) 所長 前号に規定する所の長をいう。

(8) 収入通知者 第4条第1項の規定により収入通知に関する事務を行う者をいう。

(9) 支出命令者 第5条第1項の規定により支出命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

(10) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により区が保管する現金又は有価証券で区の所有に属しないものをいう。

(11) 財務会計システム 予算、決算、契約、会計、財産等の財務に関する事務を、区の電子計算機を使用して総合的に処理するシステムをいう。

(12) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。

(昭40規20・全部改正、昭42規2・昭42規14・昭43規15・昭45規19・昭45規34・昭46規32・昭48規14・昭49規42・昭50規11・昭51規31・昭52規33・昭54規27・昭54規30・昭54規52・昭55規11・昭55規27・昭55規49・昭57規31・昭57規34・昭57規46・昭58規27・昭58規38・昭60規24・昭61規22・昭62規2・昭62規23・昭62規35・昭63規24・平元規17・平2規13・平2規61・平3規26・平4規16・平5規22・平5規45・平6規32・平6規84・平8規46・平9規22・平10規37・平11規28・平12規49・平13規57・平15規30・平17規56・平18規55・平19規26・平20規39・平21規10・平24規33・平25規39・平26規27・平27規29・平29規65・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(昭54規30・平19規26・一部改正)

(会計管理者の事務代理)

第3条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるときは、会計管理担当課長がその事務を代理する。

2 前項の場合において、会計管理担当課長にも事故があるとき、又は欠けたときは、会計管理室の出納員がその事務を代理する。

(平19規26・追加)

(収入通知事務の専決)

第4条 課若しくは所又は区議会事務局の収入の会計管理者に対する通知に関する事務は、課長又は所長が行う。

2 前項の規定による収入通知をするときは、予算科目の有無、法令その他の諸規定(以下「法令」という。)に適合するか否かを調査しなければならない。

3 課長又は所長が出張又は休暇その他の理由により不在のときは、課長又は所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(昭48規14・昭51規31・昭52規33・昭54規30・昭54規52・昭55規27・昭57規34・昭60規24・昭62規23・昭63規24・平元規17・平2規13・平2規61・平8規46・平10規37・平19規26・平19規66・平24規33・平27規29・一部改正)

(支出命令に関する事務の委任)

第5条 課若しくは所又は区議会事務局に属する支出命令に関する事務は、課長又は所長に委任する。

2 前項の規定により委任を受けた課長又は所長が出張又は休暇その他の理由により支出命令に関する事務を行うことができないときは、その間に限り、あらかじめ区長が指定する職員が支出命令に関する事務の委任を受けたものとみなして、当該事務を行うことができる。

3 前項の規定により支出命令に関する事務を行った者は、その原因となった事由が解消されたときは、当該事務の内容を当該課長又は所長に報告しなければならない。

(昭48規14・全部改正、昭51規31・昭52規33・昭54規27・昭54規52・昭55規27・昭57規34・昭60規24・昭62規23・昭63規24・平元規17・平2規13・平2規61・平10規37・平17規56・平19規26・平27規29・一部改正)

(支出命令書の発行上の注意)

第6条 支出命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、配当、配付又は執行委任の予算の有無及び法令に適合するか否かを調査しなければならない。

(昭48規14・全部改正、平19規66・一部改正)

(金銭出納員の配置)

第7条 会計管理室、墨田区社会福祉会館、すみだ女性センター、墨田区役所出張所、墨田区屋外体育施設管理事務所、すみだふれあいセンター、すみだ障害者就労支援総合センター、すみだ郷土文化資料館及び墨田区立ひきふね図書館並びに区長が必要と認める課及び所に金銭出納員(以下「出納員」という。)それぞれ1人を置く。

2 出納員は、係長又はこれに相当する職員のうちから、区長が任命する。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、出納員の員数を増加して、任命することができる。

4 出納員に事故がある場合において、特に必要があるときは、区長は、会計管理者と協議の上、別に出納員を任命することができる。

5 区長は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(昭42規2・昭42規14・昭43規15・昭44規6・昭48規14・昭49規34・昭50規11・昭52規33・昭54規2・昭54規30・昭55規11・昭55規27・昭57規34・昭57規50・昭58規14・昭59規19・昭61規22・昭63規24・平2規41・平5規45・平7規6・平10規37・平11規73・平12規49・平12規88・平15規66・平16規32・平17規56・平19規26・平19規66・平22規15・平24規6・平29規65・平31規23・一部改正)

(現金取扱員の設置)

第8条 区長は、別に定めるところにより、現金取扱員を置き、指定する。

2 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、その出納事務の一部を取り扱う。

(昭47規24・昭54規2・平19規26・平19規66・令2規27・一部改正)

(経理員の設置)

第9条 会計管理室に経理員を置く。

2 経理員は、会計管理室に配属された職員のうち、会計管理者及び会計管理担当課長を除く職員とする。

3 経理員は、上司の命を受けて、現金の出納及び保管以外の会計事務をつかさどる。

(昭40規20・平19規26・平19規66・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金の領収及び払込みに関すること。

(2) 総務部契約課及び区民部税務課における第114条の規定による入札保証金及び公売保証金の出納保管に関すること。

(3) 繰替払に関すること。

(4) 第113条に規定する現金及び有価証券の受払保管に関すること。

(昭40規20・全改、昭41規5・昭50規11・昭52規1・昭52規53・昭54規27・平19規26・平19規66・平24規33・一部改正)

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第11条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書及び支出命令書は、翌年度4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書の収入に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項の収入に関する収入通知書

(3) 施行令第159条の収入に関する収入通知書

(4) 施行令第165条の7の支出に関する支出命令書

(昭40規20・平19規26・平19規66・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第12条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収入通知者又は支出命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当、配付又は執行委任の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、当該債務が確定していることを確認することができないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為につき事前に協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(昭44規6・平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

(首標金額の表示)

第13条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号(財務会計システムによる場合は、「¥」、「―」又は「△」の記号)を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。

2 前項ただし書の場合においては、「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」又は「三十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」又は「参拾」の字体を用い、その頭初に、「金」の文字を併記しなければならない。

(平19規66・全部改正)

(コードの表示)

第13条の2 収入通知書、支出命令書、納入通知書、納付書その他収支に関する証拠書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「収入通知書等」という。)には、必要なコードを表示しなければならない。

(平17規56・追加)

(金額及び数量等の訂正)

第14条 収入通知書等及び帳簿の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 財務会計システムにより作成する収入通知書等及び帳簿の記載事項は、訂正することができない。

3 前項により作成する書類以外の収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き、その右側又は上部に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

4 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に作成者の認印を押さなければならない。

(平4規16・平17規56・平27規29・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第15条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知等の取消し)

第16条 収入通知者又は支出命令者は、会計管理者の審査が終了した収入通知、精算通知又は支出命令をその執行前に過誤その他の理由により取り消す場合は、収入通知取消通知書、精算通知取消通知書又は支出命令取消通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入通知、精算通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに収入通知、精算通知又は支出命令の執行を停止し、当該通知書を収入通知者又は支出命令者に返付しなければならない。

(平4規16・平5規22・平17規56・平19規26・平24規33・一部改正)

(執行不能)

第17条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、当該支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えて、これを支出命令者に返付しなければならない。

(平4規16・平5規22・平19規26・一部改正)

(収支予定表)

第18条 課長又は所長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により前月の10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平17規56・平19規26・平24規33・一部改正)

(歳計現金の運用)

第19条 会計管理者は、一般会計及び特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支の計算上過不足を生じたとき、相互に繰入れ又は補填をする関係にある各会計間の繰替運用の場合は、この限りでない。

(昭52規53・平19規26・平23規11・一部改正)

第20条 削除

(平4規16)

第21条 削除

(昭40規20)

第2章 収入

(歳入の調定)

第22条 徴収すべき歳入の金額が確定したときは、直ちに当該歳入について調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 法令、契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、区税、国民健康保険料その他その収入の性質上年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要のあるものについては、この限りでない。

(昭44規6・昭50規11・平19規66・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第23条 収入通知者は、前条の規定による歳入の調定が行われたときは、直ちに財務会計システムにより調定額通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。ただし、同一科目に属する歳入で、日々調定するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。

2 前項の規定による調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 前項に規定する決定文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後、審査済の表示をして、収入通知者に返付しなければならない。

4 第1項の調定額通知書は、収入通知書とみなす。

(昭50規11・昭51規31・平4規16・平17規56・平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

(継続及び分割収入)

第24条 月決め契約、年度契約等により継続収入又は分割収入をするものにあっては、収入通知者において収入の根拠となる契約書等の余白に収入経過を明示し、又は継続(分割)収入票を添付しなければならない。

(平19規66・平24規33・一部改正)

(調定の取消し及び更正)

第25条 過誤その他の理由によって、調定の取消し又は更正をしたときは、第23条各項の規定に準じて処理しなければならない。

(平19規66・一部改正)

(収入手続の原則)

第26条 歳入を徴収しようとするときは、納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、次条第1号から第4号まで又は第8号の規定により納付書により納付させる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、納入通知書により難いものについては、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(昭50規11・全部改正、平19規26・平19規66・平24規6・平24規33・一部改正)

(納付書による収納)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により納付させなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金、寄付金、特別区財政交付金、預金利子、配当金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は私人に収納事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納するとき。

(5) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により納付すべき金額が減少したとき、又は納付期間を繰り上げたとき。

(6) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(7) 納付に使用した小切手が不渡りとなったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(昭44規6・平17規56・平19規26・平19規66・平24規6・平24規33・平27規29・一部改正)

(金銭登録機による収納)

第27条の2 区長が会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する使用料又は手数料及び納入者が納入通知書によらずに納付する使用料又は手数料は、次条第1項の規定により収納するものを除き、金銭登録機を使用して収納することができる。

2 前項の規定により使用料又は手数料を収納するときは、金銭登録機により申請書又はこれに準ずる書類に収納額を表示しなければならない。

3 第1項の規定により使用料又は手数料を収納したときは、当該金銭登録機によって作成する領収書を納入者に交付しなければならない。

(平17規56・追加、平19規26・平19規66・平21規76・平24規33・一部改正)

(電子情報処理組織による収納)

第27条の3 墨田区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年墨田区条例第31号)第3条第1項の規定により行う申請等に係る使用料又は手数料のうち、特に区長が指定するものについては、当該申請等を行うことにより得られた納付情報による納付の方法により収納することができる。

2 区長は、前項の納付情報の送信を受けたときは、当該納付情報に基づき、財務会計システムにより納付書を作成しなければならない。

(平21規76・追加、平23規11・一部改正)

(納期限)

第28条 第26条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(納入通知書及び納付書の表示)

第29条 歳入歳出外現金の収納及び歳出の戻入については、その旨を納入通知書又は納付書の上部余白に表示しなければならない。

(平4規16・一部改正)

(国又は都から交付される諸支出金の取扱い)

第30条 国又は都から交付される諸支出金の受入れは、次の手続によらなければならない。

(1) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、直ちに当該歳入について調定をすること。

(2) 前号による歳入の調定が行われたときは、収入通知者は、第23条に規定する調定額通知書に納付書を添えて、直ちに会計管理者に送付すること。

(平4規16・平19規26・平19規66・一部改正)

(出納員の収納事務)

第31条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し収納する使用料又は手数料で、特に区長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(昭50規11・平19規66・一部改正)

(出納員の収納金払込み)

第32条 出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって、即日(即日払い込むことができない場合には、金融機関の翌営業日)指定金融機関、収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、会計管理者と協議の上、数日分以上をまとめて払い込むことができる。

2 出納員は、歳入金を収納したときは、収納金日報を作成し、課長又は所長に報告しなければならない。

(昭45規16・昭54規2・平10規37・平15規30・平19規26・平19規66・一部改正)

(出納員の釣銭及び両替金)

第33条 出納員は、歳入の収納について釣銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の承認を得て、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留めておくことができる。

(昭57規31・平19規26・一部改正)

(口座振替による納付)

第34条 指定金融機関及び収納代理金融機関に預金口座を設けている納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入者に係る歳入の納付について口座振替によることができる。

2 課長又は所長は、前項の申出があったときは、納入者に当該金融機関へ口座振替納付届を提出させなければならない。

3 課長又は所長は、納入者から、口座振替により歳入を納付する方法を変更し、又は取り消す旨の申出があったときは、変更又は取消しに係る口座振替納付届を提出させなければならない。

(平8規46・全部改正、平15規30・平19規66・平20規39・平21規76・平27規29・一部改正)

(証券の条件等)

第35条 歳入の納付に使用することができる小切手は、当該歳入を収納する出納員、指定金融機関又は収納代理金融機関の所在地をその手形交換参加地域に含む手形交換所の手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者に当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(昭50規11・平19規66・令4規85・一部改正)

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第36条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(平19規66・一部改正)

(証券の受領拒絶)

第37条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算して7日(その末日が墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条に規定する休日に当たる場合にあっても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算し、175日を経過している郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する振替払出証書及び為替証書

(昭42規28・昭62規52・平19規66・平20規2・一部改正)

(不渡証券の処置)

第38条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し、証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を、納入者に対して新たに交付しなければならない。

(昭50規11・平7規6・平19規66・一部改正)

(不渡金額の整理)

第39条 会計管理者は、指定金融機関から、証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により指定金融機関及び課長又は所長にその旨を通知しなければならない。

(平19規26・平19規66・平24規33・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第40条 課長又は所長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納入させなければならない。

(平19規66・一部改正)

(証券納付の表示)

第41条 出納員は、証券による納付があったときは納入の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 収入通知者は、証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(平19規66・一部改正、平26規51・旧第42条繰上・一部改正、平27規29・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第42条 区長は、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議するものとする。指定の内容を変更し、又は指定を取り消そうとするときも、同様とする。

2 区長は、指定納付受託者を指定し、指定の内容を変更し、又は指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

3 指定納付受託者は、施行令第157条の2に定めるもののほか、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の管理のために必要な管理体制を有すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(平26規51・追加、令3規110・令4規2・一部改正)

(収入事務の委託の範囲)

第43条 区長は、次に掲げる収入事務については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、会計管理者と協議の上、私人に委託することができる。

(1) 施行令第158条の規定による次に掲げる歳入の徴収又は収納に係る事務

 使用料

 手数料

 賃貸料

 物品売払代金

 寄付金

 貸付金の元利償還金

 及びに掲げる歳入に係る延滞金並びにからまでに掲げる歳入に係る遅延損害金

(2) 施行令第158条の2の規定による地方税の収納事務

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定による保険料の徴収事務

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による保険料の徴収事務

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による保険料の収納事務

2 前項の事務を委託する私人は、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること、若しくは安全かつ確実に公金を管理することができると認められること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の管理のために必要な管理体制を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(平18規30・平19規26・平19規66・平22規25・平23規11・平24規6・平27規29・平30規3・一部改正)

(証書の交付)

第44条 区長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(平19規26・一部改正)

(収入事務受託者の事務処理)

第45条 区長は、収入事務受託者の歳入の徴収又は収納に関する事務については、次に掲げるところにより処理させなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前条の書類を納入者の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者が、その職員に歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分を証明する書類その他これに類するものの提示をもって、同号の書類の掲示又は提示に代えることができる。

(3) 歳入を収納したときは、納入者に対し領収書を交付すること。ただし、区長があらかじめ会計管理者と協議して指定するものについては、この限りでない。

(4) 収納した現金は、速やかに区長の指定する出納員又は指定金融機関、収納代理金融機関に払い込むこと。

(5) 前号の規定による払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他区長の定める事項を記載した計算書を作成し、直ちに主管の課長又は所長に提出すること。

(平10規37・平15規30・平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

(会計管理者の収入事務)

第46条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書と照合の上、次により処理しなければならない。

(1) 所属年度、予算の科目別及び主管の課、所別に仕訳調査した納入済通知書に基づき収納金通知書を財務会計システムにより作成すること。

(2) 収納金通知書に納入済通知書を添付して収入通知者に送付すること。

(昭42規28・全部改正、昭58規14・昭62規35・平4規16・平10規37・平15規30・平17規56・平19規26・平19規66・平20規39・平23規11・一部改正)

(過誤納額の取扱い)

第47条 収入通知者は、出納閉鎖日において当該年度の歳入に還付未済の過誤納があるときは、財務会計システムにより直ちに過誤納額通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(昭51規31・平4規16・平17規56・平19規26・一部改正)

(誤送納入済通知書の送付換え)

第48条 収入通知者は、誤送により区の所管に属さない納入済通知書を受けたときは、送付換通知書とともに、会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により納入済通知書の返付を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関に収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後又は郵便貯金銀行から払戻しを受けた後においてその所管に属さない納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(平5規22・平15規30・平19規26・平19規66・平24規33・一部改正)

(歳入欠損の取扱い)

第49条 歳入に欠損となったものがあるときは、収入通知者は、財務会計システムにより歳入不納欠損通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平4規16・平17規56・平19規26・平27規29・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第50条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、収入通知者は、当該繰越額に関する事項を含む翌年度収入に係る調定額通知書を直ちに作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平4規16・平17規56・平19規26・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第51条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(昭44規6・平19規66・平24規33・一部改正)

第52条 削除

(昭40規20)

第3章 支出

(支出命令書の発行要件等)

第53条 支出命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、法令及び契約書その他の関係書類並びに債主の請求書(以下この条から第64条までにおいて「請求書」という。)に基づき、次に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 債主名、債主の印鑑及び代理関係に誤りがないこと。

(2) 所属年度、支出科目及び支出金額に誤りがないこと。

(3) 会計管理者が定めた事項が財務会計システムに入力されていること。

(4) その他支出の内容に誤りがないこと。

2 前項の支出命令書は、従前の方法によって作成する場合を除き、財務会計システムにより支出科目及び債主ごとに作成しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認める経費に係る支出命令書は、2以上の支出科目を連記して作成することができる。

3 支出命令者は、第1項の規定により債主の印鑑を調査する場合は、権限の有する者の発行する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(昭51規31・全部改正、平4規16・平8規46・平17規56・平19規26・平19規66・平20規2・平23規11・平27規29・一部改正)

(集合の支出命令書)

第54条 支出科目を同じくする経費で、払込み、送金払又は口座振替の方法により支出するものその他会計管理者が別に定めるものは、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。

(平5規22・平19規26・平19規66・一部改正)

第55条 削除

(平4規16)

(支出方法等の入力)

第56条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、送金払、口座振替、集合支出及び歳入還付に係る支出命令書については、その旨を財務会計システムに入力しなければならない。

2 支払日が定められている支出命令については、支払希望日を財務会計システムに入力するものとする。

(平4規16・平17規56・平19規66・一部改正)

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第57条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の基礎を明らかにした内訳を明示しなければならない。ただし、会計管理者が指定する場合は、この限りでない。

(昭50規11・全部改正、平19規26・一部改正)

(請求書の契印等)

第58条 数葉をもって1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。

2 支出命令書に複数の請求書を添付する場合は、財務会計システムに請求書の通数を入力しなければならない。

(平8規46・平17規56・平20規2・一部改正)

(継続払及び分割払)

第59条 月決め契約、年度契約等により継続支払又は分割支払をするものにあっては、課長又は所長は、支出の根拠となる契約書等の余白に、支出経過を明示し、又は継続(分割)支払票を添付しなければならない。ただし、会計管理者が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(平4規16・平19規26・平19規66・平24規33・一部改正)

第60条 削除

(昭51規31)

(証拠書類等の送付)

第61条 支出命令者は、支出命令書を発行したとき(会計管理者が送付の省略を認めた場合及び財務会計システムによらない方法によって支出命令書を発行する場合を除く。)は、支出の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)及び支出命令書の写しとともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、1件の証拠書類に基づいて2以上の支出命令書を発行したときは、主たる支出命令書の写しに当該証拠書類を添付し、当該写しに当該証拠書類を兼用している支出命令書がある旨を記載し、又はその旨を記載した文書を添付するとともに、当該証拠書類を兼用している支出命令書の写しに当該証拠書類が主たる支出命令書に添付されている旨を記載しなければならない。

3 第1項の決定文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後審査済の表示をして、支出命令者に返付しなければならない。ただし、当該関係書類が電磁的記録である場合にあっては、審査済の表示を省略するものとする。

4 前3項の規定は、第51条の規定による戻入に伴う収入通知書、第54条の支出命令書、第87条の2及び第90条の精算通知書、第100条の振替支出命令書、第108条の収入通知書及び支出命令書並びに第111条の支出命令書の送付について準用する。

(昭51規31・平17規56・平19規26・平20規2・平27規29・一部改正)

(会計管理者の支払)

第62条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に支払証を債主に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債主に交付しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、債主の申出があるときは、指定金融機関に支払通知書を交付して支払証と引換えに現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して「納付書」の表示をした支払通知書を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が、前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。

6 会計管理者は、第2項若しくは第4項第80条第1項又は第83条第1項の規定に基づき支払通知書により支払をさせた場合は、その日の支払通知書発行総額を指定金融機関に報告しなければならない。

(昭51規31・昭62規35・平17規56・平19規26・平19規66・平23規11・令4規85・一部改正)

(支払事務取扱日等)

第63条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(墨田区の休日を定める条例第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除く。)とする。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱日以外の日又は支払事務取扱時間以外の時間においても、支払事務を取り扱うことができる。

(平19規66・全部改正)

(債主の領収印)

第64条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合も含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第62条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(債権者の代理権の設定及び解除)

第65条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対して支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(平19規26・平19規66・平23規11・一部改正)

(小切手の振出し)

第66条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 小切手番号

(3) 振替口座番号

(4) その他必要な記載事項

(昭42規28・平19規26・平19規66・平23規11・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第67条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

第68条 削除

(平23規11)

(記載事項の訂正)

第69条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(書損小切手等の取扱い)

第70条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。この場合において、当該小切手に付した小切手番号は、使用してはならない。

(平19規66・平23規11・一部改正)

第71条 削除

(平23規11)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第72条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにしなければならない。

(平19規66・一部改正)

(小切手振出済通知)

第73条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規26・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第74条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないことを確認しなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第75条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平19規26・一部改正)

(償還金の支払)

第76条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出することができないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第77条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(異動の通知等)

第78条 会計管理者が異動したとき、又は会計管理者に事故があるときは、会計管理者又は会計管理者事務代理者は、直ちにその旨及び異動等の年月日並びに会計管理者又は会計管理者事務代理者の職、氏名及び印鑑を、指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(送金払)

第79条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関に為替等の方法によって送金の手続をさせることができる。

(昭42規28・昭48規14・平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

(送金手続)

第80条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関に送金させるときは、「送金払」の表示をした支払通知書を作成するとともに、送金通知書及び送金払支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(昭42規28・昭62規35・平17規56・平19規26・平19規66・平20規39・令4規85・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第81条 会計管理者は、全国銀行内国為替制度加盟の金融機関に預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関に、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(昭45規16・昭58規14・平13規57・平17規56・平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

(口座振替の方法による支払の申出等)

第82条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、債主の意思の確認することができる文書により申出が行われ、会計管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 支出命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合にあっては、当該文書を関係書類として会計管理者に送付しなければならない。

(昭51規31・全部改正、平19規26・平19規66・平27規29・平29規65・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第83条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、「口座振替」の表示をした支払通知書及び口座振替支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、磁気テープ等の記憶媒体を利用して行う口座振替については、別に定めるところによる。

2 第80条第2項の規定は、口座振替の方法による支払について準用する。

(昭42規28・昭57規31・昭62規35・平4規16・平5規22・平19規26・平19規66・一部改正)

(資金前渡)

第84条 次に掲げる経費は、下記の者の請求に基づき、資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費 当該職員

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 課長・所長

(3) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金 課長・所長

(4) 謝礼金、慰問金、報償金その他これに類する経費 課長・所長

(5) 社会保険料 課長・所長

(6) 官公署に対して支払う経費 課長・所長

(7) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費並びに修学旅行費及び校外教授費 課長・所長・区立学校長

(8) 非常災害のため即時支払を必要とする経費 課長・所長

(9) 賃金及び報酬 課長・所長

(10) 供託金 課長・所長

(11) 即時支払をしなければ物件の購入又は修繕が不能又は困難なものに要する経費 課長・所長

(12) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費 課長

(13) ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付金 課長

(14) 第2号から第11号までの経費のうち次の施設において必要とする経費 各施設の長

 墨田区社会福祉会館

 すみだ女性センター

 墨田区屋外体育施設管理事務所

 すみだふれあいセンター

 すみだ障害者就労支援総合センター

 すみだ郷土文化資料館

 墨田区立ひきふね図書館

(15) 保育所(地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理を行う保育所を除く。)・区立認定こども園において必要とする賄費 区立保育園長・区立保育園分園長・区立認定こども園長

(16) 墨田区公共料金支払基金条例(平成元年墨田区条例第10号)に基づく公共料金の支払に要する経費 会計管理担当課長

(17) 前号に掲げるもの以外の公共料金の支払に要する経費 課長・所長

(19) 前各号に掲げるもののほか、資金前渡による支払を必要とする経費 課長

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項に規定する職員が事故により資金の前渡を受けることができないとき、又は特に必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、同項に規定する職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を資金の前渡を受ける者に指定することができる。

3 前2項に規定する職員は、あらかじめその使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

4 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡する。ただし、交通不便の地にあっては、3月分以内をまとめて前渡することができる。

5 前項の規定による前渡は、事務上差し支えのない限り、分割して行わなければならない。

6 随時の費用に係るものは、その都度これを前渡する。

(昭40規20・昭44規6・昭46規16・昭48規14・昭50規11・昭51規31・昭52規1・昭52規33・昭54規2・昭54規30・昭54規42・昭57規31・昭57規33・昭58規27・昭59規19・昭61規22・昭63規24・平元規2・平元規17・平元規37・平2規41・平3規26・平5規22・平5規45・平7規6・平8規46・平9規22・平10規37・平11規73・平12規88・平13規57・平14規29・平15規66・平16規32・平16規55・平17規56・平18規30・平19規26・平19規66・平21規10・平21規25・平22規15・平23規11・平24規6・平26規51・平27規29・平29規65・平31規23・一部改正)

(前渡金の管理)

第85条 資金の前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合、5,000円未満の現金又はあらかじめ会計管理者が認めた場合については、この限りでない。

2 会計管理者は、資金の前渡を受けた者に対して、預金通帳、証拠書類若しくは現金出納簿について随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(昭40規20・平19規26・平19規66・一部改正)

(前渡金支払上の原則)

第86条 資金の前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令、契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難い場合又はあらかじめ会計管理者が認めた場合については、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(平17規56・平19規26・平19規66・一部改正)

(前渡金の精算)

第87条 資金の前渡を受けた者は、次の区分によって精算しなければならない。

(1) 第84条第4項の規定による前渡金にあっては、前渡金支払精算書(以下「精算書」という。)を作成し、証拠書類を添えて翌月5日までに区長に提出すること。ただし、同条第5項の規定により分割前渡を受けた者は、その支払期間経過後5日以内に区長に提出すること。

(2) 第84条第6項の規定による前渡金にあっては、精算書を作成し、証拠書類を添えてその用件終了後5日以内に区長に提出すること。

2 前項第1号又は第2号の規定による精算が困難な前渡金にあっては、会計管理者と協議の上、別に定める方法によりその精算をすることができる。

3 第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、前渡金の精算確定により精算残金が生じたときは、直ちに精算書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、第84条第4項の規定による前渡金の精算残金については翌月に、同条第5項の規定により分割前渡を受けたものの精算残金は次回に繰り越すことができる。

4 前項ただし書の規定による繰越しを年度末に行うときは、当該精算残金を翌年度の相当歳出に振り替えることができる。この場合においては、第100条の規定により振替手続をとらなければならない。

5 第84条第4項の規定による前渡金で、その前渡を受けた月内に不足が生ずる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。

(昭58規38・平4規16・平9規22・平17規56・平19規26・平19規66・平23規11・平24規33・一部改正)

第87条の2 前条第1項又は第2項の規定により精算書の提出があったときは、収入通知者は、直ちに財務会計システムにより精算通知書を作成し、精算書とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により作成した精算通知書が精算残金のある精算書に係るものであるときは、収入通知者は、当該精算残金に係る納付書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合における精算通知書は、収入通知書とみなす。

3 会計管理者は、第12条の規定による審査後、前項の規定により送付を受けた納付書を収入通知者に返付しなければならない。

4 収入通知者は、前項の納付書を資金の前渡を受けた者に送付しなければならない。

5 資金の前渡を受けた者は、前項の納付書が送付されたときは、速やかに精算残金を指定金融機関に返納しなければならない。

6 資金の前渡を受けた者は、前項の規定により精算残金を返納したときは、当該精算残金の領収証書を保管しておかなければならない。

(平4規16・追加、平17規56・平19規26・平19規66・平21規25・平23規11・平24規33・一部改正)

(資金前渡の制限)

第88条 資金前渡を受けた者で、前2条の規定による精算の終わっていない者は、第84条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 第84条第1項第1号第2号及び第8号に掲げる経費のうち、精算残金を繰り越さないもの

(2) その他緊急やむを得ないと認められるもの

(平4規16・平17規56・平19規66・一部改正)

(給与金及び旅費等の支払)

第89条 職員に支給する給与、旅費及び児童手当の支払は、資金前渡による。ただし、口座振替の方法による支払の申出があったものについては、この限りでない。

2 前項の支払事務を取り扱わせるため、区役所に給与取扱者を置き、給与事務、旅費事務又は児童手当事務を取り扱う係の長又はこれらを担当する主査を、副区長が指定する。区立学校職員に係る給与、旅費又は児童手当支払事務は、各学校に給与取扱者を置き、教育長が指定する。

3 副区長又は教育長は、前項の規定により給与取扱者を指定したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に届け出なければならない。

4 第2項の規定により指定された給与取扱者は、あらかじめ印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

5 給与取扱者が転退職その他の理由により給与事務、旅費事務又は児童手当事務を取り扱うことができなくなったときは、新たに給与取扱者を指定しなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

6 会計管理者は、給与、旅費又は児童手当を支給する日に給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。

7 給与取扱者は、次により給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を添付して行うこと。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行うこと。

(3) 現金出納簿は、前号の支給表をもって代えることができること。

8 支出命令者は、給与、旅費又は児童手当に係る支出命令書を、給与、旅費又は児童手当を支給する日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。

9 給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の精算は、省略するものとする。

10 第7項第3号及び前2項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第84条第6項の前渡金の取扱いの例により処理するものとする。

11 区議会議員に対する議員報酬及び行政委員会の委員その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬、費用弁償等並びに臨時職員に対する賃金、費用弁償等の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(昭40規20・昭47規2・昭52規33・昭54規2・昭54規42・昭58規38・昭60規24・平4規16・平8規46・平17規56・平19規26・平19規66・平21規25・平24規33・一部改正)

(返納金の取扱い)

第89条の2 給与、旅費及び児童手当の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについては、給与取扱者を第7条第3項に規定する出納員とみなす。報酬、費用弁償等の誤払い又は過渡しとなった金額に係る返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いについても、また同様とする。

(昭47規2・追加、平7規6・一部改正)

(概算払)

第90条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 負担金、補助金及び交付金

(4) 国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 保険料

(7) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(8) 事務・事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(9) 概算払による支払をしなければ契約し難いと認められる首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の適用を受ける私営鉄道等に対する委託工事費

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の規定に基づき収容を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(11) 高齢者在宅サービスセンター事業を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(12) 地方自治法第244条の2第3項の規定により区の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該管理に要する経費

(13) 第93条第1項の規定により支出事務の委託を受けた私人が、基金条例に基づき使用料等の返還をする場合における当該返還に要する経費

(14) 精神障害者地域生活支援センター事業を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(15) ファミリー・サポート・センター事業を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(16) 損害賠償金

(17) 前各号に掲げるもののほか、概算払により支払をしなければ契約し難いと認められる委託に関する経費で会計管理者が特に認めるもの

2 課長又は所長は、概算払を受けた者にその用件終了後速やかに計算の基礎を明らかにした精算書を提出させなければならない。

3 前項の規定により精算書の提出があったときは、収入通知者は、直ちに財務会計システムにより精算通知書を作成し、精算書とともに会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の場合において精算残金のある精算書に係る精算通知書を作成したときは、収入通知者は、当該精算残金に係る納付書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、作成した精算通知書は、収入通知書とみなす。

5 会計管理者は、第12条第1項の規定による審査後、前項の規定により送付を受けた納付書を収入通知者に返付しなければならない。

6 収入通知者は、前項の規定により返付を受けた納付書を、概算払を受けた者に送付しなければならない。

7 概算払を受けた者は、前項の納付書が送付されたときは、速やかに精算残金を指定金融機関に返納しなければならない。

8 第3項から前項までの規定にかかわらず、分割して概算払をする場合においては、当該概算払をその都度精算の上、精算残金を次回に繰り越させることができる。ただし、区長が特に必要と認めるときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、その都度の精算をさせることなく、次回の概算払をすることができる。

9 第87条第4項の規定は、概算払の精算残金の処理について準用する。

(昭40規20・昭42規28・昭44規6・昭54規49・昭60規35・平4規16・平5規45・平9規22・平13規98・平13規57・平14規29・平15規66・平16規32・平17規56・平18規30・平19規26・平19規66・平23規11・平24規33・平30規38・平31規23・一部改正)

(前金払)

第91条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の購入又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 事務・事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 渡切り旅費又は運賃

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費

(11) 地方自治法第244条の2第3項の規定により区の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該管理に要する経費

(昭44規6・昭49規27・昭51規31・平18規30・平19規66・平23規11・平24規33・平30規3・一部改正)

(繰替払)

第92条 施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費及び同条第5号の規定による指定納付受託者に納付させる歳入に係る経費の支払については、それぞれの収納金を繰り替えて使用することができる。

2 課長又は所長は、前項に規定する繰替払を確認したときは、直ちに振替収支の方法により繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

(昭41規5・昭52規24・昭62規35・平8規46・平10規37・平15規30・平19規26・平19規66・平23規11・令4規2・一部改正)

(支出事務の委託の範囲)

第93条 区長は、次に掲げる経費については、会計管理者と協議の上、必要な資金を交付して、私人に支出事務の委託をすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(6) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)前項の例により処理することができる。

(昭48規34・昭58規14・平19規26・平19規66・一部改正)

(資金の交付)

第94条 支出命令者は、支出命令書を作成し、支出事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)の請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規26・一部改正)

(支払案内書)

第95条 支出事務の委託をしたときは、課長又は所長は、債主に対して支出事務受託者の氏名並びに支払をする金額、内容、場所、期日、期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債主が、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は災害その他の理由が発生した場合において、支出事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(平19規66・一部改正)

(支出事務受託者の事務処理)

第96条 支出事務受託者が支払をする場合において、債主が、課長又は所長から送付された支払案内書、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。

(平17規56・平19規66・一部改正)

(誤納金及び過納金の戻出)

第97条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

3 前項の前渡金の取扱いは、第84条第1項第3号に規定する前渡金の取扱いの例により処理するものとする。

(平19規66・平24規33・一部改正)

第98条 削除

(昭40規20)

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第99条 次に掲げる事項は、振替支出命令書によって振替整理しなければならない。ただし、振替支出命令書の使用を不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越し並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 各会計間における歳計現金の繰替運用

(4) 区と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 収入支出の年度、科目及び所属の更正

(6) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(7) 各会計からの基金への代価等(公共料金支払基金に係るものを除く。)の納入

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

2 墨田区用品調達基金条例施行規則(昭和42年墨田区規則第16号)第16条の規定により作成する振替支出命令書は、2以上の振替支出科目を連記して作成することができる。

(平元規37・平4規16・平5規22・平7規6・平19規26・平19規66・平23規11・平27規29・一部改正)

(振替手続)

第100条 支出命令者は、振替収支の整理をしようとするときは、財務会計システムにより振替支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平4規16・平7規6・平8規46・平17規56・平19規26・一部改正)

(振替支出命令の執行)

第101条 会計管理者は、振替支出命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、預金口座を同じくするものについては、この限りでない。

(昭52規53・平4規16・平19規26・一部改正)

第5章 削除

(昭42規28)

第102条から第105条まで 削除

(昭42規28)

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第106条 雑部金の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第107条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税・復興特別所得税

 特別徴収住民税

 都民税

 入湯税

 徴収受託金

 団体保険料

 都費歳入保管金

 都費歳出保管金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 特別区民税・都民税一時借受金

 その他雑部

(昭55規49・平12規49・平19規26・平19規66・平20規39・平27規29・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第108条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、収入通知者は、財務会計システムにより収入通知書を発行し、納入者に納入通知書を交付して納付させなければならない。ただし、その性質上収入の通知を必要としないものの収納については、この限りでない。

2 歳入歳出外現金の支払をしようとするときは、支出命令者は、財務会計システムにより支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(昭50規11・平4規16・平7規6・平17規56・平19規26・平19規66・平21規25・一部改正)

(保管有価証券の受払手続)

第109条 保管有価証券の受入れは、次の手続によらなければならない。

(1) 収入通知者は、収入通知書を発行し、会計管理者に送付すること。

(2) 課長又は所長は、納入者に対し、保管有価証券納付書を交付し、有価証券を添えて、会計管理者へ納付させること。

(3) 会計管理者は、有価証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付すること。

2 保管有価証券の払出しは、次の手続によらなければならない。

(1) 支出命令者は、支出命令書を発行し、これに債主から徴した保管有価証券還付請求書を添付して会計管理者に送付すること。

(2) 会計管理者は、前項第3号の規定により交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに有価証券を還付すること。

(平7規6・全部改正、平19規26・平19規66・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第110条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第111条 支出命令者は、保管有価証券の利札の還付の請求を受けたときは、審査の上、その旨を表示して支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第112条 会計管理者は、保管有価証券を第107条の区分ごとに整理し、それぞれ整理票を作成した上で、確実な方法で保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預をすることができる。

(平8規46・平19規26・平19規66・一部改正)

(送付を受けた現金等の整理手続)

第113条 出納員は、文書事務の管理に関する規程に定めるところにより文書の収受事務を担当する者から現金又は有価証券の送付を受けたときは、その内容を確認の上、受入保管して、課長又は所長の請求により払い出さなければならない。

2 出納員は、相当期間を経過しても前項の請求がないときは、その処理について課長又は所長に照会しなければならない。

3 出納員は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容不明なものについては、課長又は所長に報告しなければならない。

4 課長又は所長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該現金又は有価証券の送付者に返付する手続をとらなければならない。

(昭52規1・全部改正、平2規13・平8規46・平19規66・平24規33・平27規29・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第114条 入札保証金の取扱いについては、次の規定により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により現金又は有価証券(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、支出命令者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して、領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は、収入通知書と、同項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、期日入札による公売に係る公売保証金の取扱いについて準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(昭50規11・平19規66・平21規25・平24規33・一部改正)

(区に帰属の雑部金)

第115条 雑部金のうち区に帰属するものが生じたときは、課長又は所長は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(平19規66・一部改正)

(雑部金の繰越し)

第116条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 保管有価証券に係る雑部金を繰り越すときは、課長又は所長は、雑部金繰越調書により翌年度の4月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平5規22・平19規26・一部改正)

第117条 削除

(昭40規20)

(準用規定)

第118条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

(平19規66・一部改正)

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第119条 課長又は所長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

(昭40規20・平19規26・平19規66・一部改正)

第8章 帳簿諸表

(収支状況等の把握)

第119条の2 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を財務会計システムにより把握しなければならない。

(平4規16・全部改正、平17規56・平19規26・一部改正)

(会計管理者の帳簿)

第120条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 小切手整理簿

(2) 保管有価証券受払簿

(3) 保管有価証券整理簿

(4) 現金・有価証券受払簿

(5) 委託証券整理簿

(6) 公有財産整理簿

(7) 債権整理簿

(昭40規35・昭42規28・昭62規35・平19規26・平19規66・一部改正)

(課長及び所長の帳簿)

第121条 課長及び所長は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 税外収入徴収簿

(2) 歳入歳出外現金整理簿

(3) 保管有価証券受払簿

(4) 保管有価証券整理簿

(平4規16・平7規6・一部改正)

(出納員の帳簿)

第122条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第123条 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第124条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第125条 帳簿の記載は、証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を記入すること。ただし、第120条第3号及び第5号並びに第121条第1号第2号及び第4号に規定する帳簿並びに第123条に規定する現金出納簿のうち、随時の費用に係るものについては、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、0を記入すること。

(平4規16・平7規6・平19規66・平23規11・令2規27・一部改正)

(財務会計システムによる帳簿の整理)

第125条の2 次に掲げる帳簿は、財務会計システムにおいて整理するものとする。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 戻入簿

(4) 概算払・資金前渡整理簿

(5) 基金・歳入歳出外現金整理簿

2 前項の帳簿の整理方法については、会計管理者が別に定める。

(平4規16・追加、平17規56・平19規26・一部改正)

(会計管理者が作成する表)

第126条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調整し、翌月20日までに区長に提出しなければならない。

(1) 各会計及び運用基金収支現計表

(2) 収入計算書

(3) 支出計算書

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 保管有価証券現在表

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項第1号の表を必要があるときに徴することができる。

(昭40規20・昭42規28・平4規16・平19規26・平19規66・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第127条 会計管理者は、毎日、歳入日計表、歳出日計表及び現金出納表を作成し、指定金融機関の収支報告書兼預金明細書と照合しなければならない。

(昭62規35・平19規26・一部改正)

第9章 決算

第128条 削除

(平4規16)

(歳入歳出決算書等の作成)

第129条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算又は歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算の区議会議決番号又は区長専決番号は、款ごとに記載すること。

(4) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(5) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の欄に記載するとともに充用により増減した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(7) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(昭40規35・平19規26・平19規66・一部改正)

第130条 削除

(平4規16)

(収支関係書類の保管)

第131条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定が終わるまで、課又は所において保管しなければならない。

(昭40規20・平19規66・平27規29・一部改正)

(証拠書類の整理保管)

第132条 会計管理者は、証拠書類を、伝票別に区分し、それぞれ伝票番号順に整理した上で、執行日ごとに編集しなければならない。

(昭62規35・全部改正、平17規56・平19規26・平19規66・一部改正)

第10章 引継ぎ

(出納員の事務引継)

第133条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会の上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券との照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署の上主管の課長又は所長の確認を受け、引継報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、区長の命じた職員に、前項の引継事務を処理させなければならない。

(昭40規20・昭47規24・平14規65・平19規26・平19規66・平23規11・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第134条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、次の明細書を添付しなければならない。

(1) 事務引継明細書

(2) 引継明細書

(平14規65・平19規66・平23規11・一部改正)

(資金前渡を受けた者の事務引継ぎ)

第135条 第133条の規定は、資金の前渡を受けた者の事務引継ぎについて準用する。ただし、引継報告書の作成は、省略する。

(平19規66・一部改正)

第11章 検査

(自己検査)

第136条 区長は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査をさせることができる。

2 区長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

3 区長は、検査員を任命するとき、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(昭47規24・平19規66・平27規29・一部改正)

(検査の概目)

第137条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長の指示する事項

(平14規65・平23規11・一部改正)

(検査の期間)

第138条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(平19規66・一部改正)

(検査の通知)

第139条 区長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職、氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(検査済の表示)

第140条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨、職及び氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合において、立会人は、職及び氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(平19規66・一部改正)

(検査報告)

第141条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、区長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、意見を付して、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(会計管理者の調査)

第142条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職及び氏名を、あらかじめ部長(選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局にあっては、その長。第3項において同じ。)又は所長に通知しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について準用する。この場合において、同条同項中「区長」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係の部長又は所長に通知しなければならない。

(昭40規20・平4規16・平10規37・平19規26・平19規66・平24規33・一部改正)

(金融機関の検査の実施)

第143条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定による検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査について、毎年5月及び11月に定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、臨時検査を行わなければならない。

(昭47規24・平19規26・平19規66・平24規33・一部改正)

(金融機関の検査の事項)

第144条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(平19規26・平19規66・一部改正)

(金融機関の検査の期間)

第145条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(平19規66・一部改正)

(金融機関の検査の通知)

第146条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所及び項目並びに検査員の職及び氏名を、あらかじめ金融機関に通知しなければならない。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(金融機関の検査報告)

第147条 第141条第1項の規定は、第143条の検査について準用する。この場合において、第141条第1項中「区長」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

(平19規26・平19規66・一部改正)

(収入事務受託者及び支出事務受託者の検査)

第148条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、収入事務受託者又は支出事務受託者の取扱いに係る歳入の徴収若しくは収納に関する事務又は支出に関する事務について、検査をさせることができる。

2 第141条第1項及び第146条の規定は、前項の検査について準用する。この場合において、第141条第1項中「区長」とあるのは「会計管理者」と、第146条中「金融機関」とあるのは「収入事務受託者又は支出事務受託者」と読み替えるものとする。

(平19規26・平19規66・一部改正)

第12章 監督責任及び保管責任

(平19規66・改称)

(部長、課長及び所長の監督責任)

第149条 部長、課長及び所長は、現金及び有価証券の出納保管の事務について、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者を監督しなければならない。

(昭40規20・昭51規31・平14規65・平23規11・一部改正)

(出納員の監督責任)

第150条 出納員は、現金の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(平14規65・平23規11・一部改正)

(保管責任)

第151条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者は、全ての現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(昭40規20・平14規65・平19規26・平23規11・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第152条 前条に規定する職員は、その保管をしている現金、有価証券又は小切手帳について、亡失又は損傷その他の事故があったときは、直ちに次に掲げる事項を内容とした事故報告書を作成し、所属長の意見を付し、会計管理者を経て、区長に提出しなければならない。

(1) 所属名

(2) 事務担当者の職及び氏名

(3) 事故発生の日時及び場所

(4) 事故金額等

(5) 事故発生の原因である事実の詳細

(6) 事故事実の発見の動機

(7) その他

(昭40規20・平14規65・平19規26・平19規66・平23規11・一部改正)

第13章 付属様式

(様式)

第153条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。ただし、財務会計システムによって作成するものについては、当該システムの仕様に基づき、会計管理者が別に定める。

(昭40規35・昭62規35・平4規16・平17規56・平19規26・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

3 この規則施行上必要な書類および帳簿等は、昭和39年度に限り、残品を使用することができる。ただし、納入通知書および納付書については、この限りでない。

(昭和39年6月30日規則第17号)

この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第20号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(昭和40年8月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月22日規則第2号)

この規則は、昭和42年3月4日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によってなしたものとみなす。

(昭和42年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和41年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和42年7月18日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の様式による支払金口座振替依頼書、口座振替送金通知書および口座振替支払通知書は、昭和42年9月30日までに限り、なお使用することができる。

3 従前の様式による郵便振替貯金受払簿および郵便振替貯金受払表は、昭和42年度に限り、なお使用することができる。

(昭和43年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第35号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日規則第34号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年4月30日規則第16号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正されることとなる様式のうち現に用紙の存するものは、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当該用紙の存する間、なお、使用することができる。

(昭和48年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則により改正されることとなる様式のうち現に用紙の存するものは、この規則による改正後の規定にかかわらず、当該用紙の存する間、なお、使用することができる。

(昭和48年8月30日規則第34号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正されることとなる様式のうち現に用紙の存するものは、この規則による改正後の規定にかかわらず、当該用紙の存する間、なお、使用することができる。

(昭和49年7月1日規則第34号)

この規則は、昭和49年7月10日から施行する。

(昭和49年8月30日規則第42号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年9月30日規則第47号)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この規則により改正されることとなる様式のうち現に用紙の存するものは、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当該用紙の存する間、なお、使用することができる。

(昭和50年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和52年6月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月15日規則第53号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定及び第84条第1項の改正規定中保養所に関する部分は、昭和54年1月29日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第30号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年9月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第89条第1項にただし書を加える改正規定は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和54年11月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年12月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年5月31日規則第27号)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区会計事務規則によって作成した第8号様式の用紙で現に存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和55年10月17日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月31日規則第33号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年6月14日規則第34号)

この規則は、昭和57年6月15日から施行する。

(昭和57年8月31日規則第46号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第50号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第27号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年7月31日規則第31号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年9月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月28日規則第47号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年1月19日規則第2号)

この規則は、昭和62年1月20日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第84条第1項の改正規定は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年5月31日規則第37号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月5日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区会計事務規則の規定は、平成4年度以後の年度分に係る会計事務について適用し、平成3年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日規則第45号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第32号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月9日規則第84号)

この規則は、平成6年12月11日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区会計事務規則の規定により作成した様式で現に用紙の存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができる。

(平成8年3月29日規則第46号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区会計事務規則の規定により作成した様式で現に用紙の存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができる。

3 この規則の施行前に第5条第4項の規定に基づき届出のあった印鑑届は、この規則による改正後の墨田区会計事務規則第4条第3項の規定に基づき届出のあった印鑑届とみなす。

(平成9年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第90条第1項に1号を加える改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項及び第84条第1項の改正規定中すみだ郷土文化資料館に係る部分は、同年4月12日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区会計事務規則の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成11年3月31日規則第28号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月6日規則第73号)

この規則は、平成11年8月8日から施行する。

(平成12年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区会計事務規則第22号様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区会計事務規則第38号様式は、平成11年度分の会計事務については、なおその効力を有する。

(平成12年7月1日規則第88号)

この規則は、平成12年7月6日から施行する。

(平成12年9月30日規則第98号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第57号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区会計事務規則第6号様式、第7号様式、第29号様式及び第30号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月2日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区会計事務規則第10号様式及び第25号様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成15年9月30日規則第66号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第32号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月31日規則第55号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第56号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第55号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区会計事務規則の規定により作成した様式で現に用紙の存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年9月14日規則第66号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区会計事務規則の規定により作成した様式で現に用紙の存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年1月31日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第76号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項及び第84条第1項第14号の改正規定は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第84条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月8日規則第3号)

この規則中第43条第1項第1号にキを加える改正規定は公布の日から、第91条第10号の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日規則第110号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。

(令和4年10月13日規則第85号)

この規則は、令和4年10月17日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、同年11月4日から施行する。

墨田区会計事務規則付属様式目次

(平4規16・全部改正、平7規6・平8規46・平10規37・平12規49・平15規30・平19規66・平20規39・平23規11・平27規29・令4規2・一部改正)

第1号様式

削除


第2号様式

金銭出納員任免通知書

第7条

第3号様式

執行不能額調書

第17条

第4号様式

収支予定表

第18条

第5号様式

収入通知書

第23条

第6号様式

納入通知書

第26条

第7号様式

納付書

第27条

第8号様式

収納金日報

第32条

第9号様式

削除

 

第10号様式

口座振替納付届

第34条

第11号様式

削除

 

第12号様式

証券不渡通知書

第38条

第13号様式

領収書

第38条

第14号様式

証券不渡報告書

第39条

第15号様式 甲・乙

不渡金額控除通知書

第39条

第16号様式

削除

 

第17号様式 甲・乙・丙

送付換通知書

第48条

第18号様式

支出命令書

第53条

第19号様式

債主別明細書

第54条

第20号様式

継続(分割)支払票

第59条

第21号様式

支払証

第62条

第22号様式

支払通知書

第62条

第23号様式

小切手償還請求書

第76条

第24号様式

異動通知書

第78条

第25号様式

送金通知書

第80条

第26号様式

送金払支払通知書

第80条

第27号様式

送金明細書

第80条

第28号様式

支払金口座振替依頼書

第82条

第29号様式

口座振替支払通知書

第83条

第30号様式

印鑑届

第84条

第31号様式

給与取扱者指定届

第89条

第32号様式

印鑑届

第89条

第33号様式

給料等仕訳書兼支給表

第89条

第34号様式及び第35号様式

削除


第36号様式

支払案内書

第95条

第37号様式

振替支出命令書

第100条

第38号様式

削除

 

第39号様式

保管有価証券納付書

第109条

第40号様式

保管有価証券還付請求書

第109条

第41号様式

保管有価証券領収書

第109条

第42号様式

利札還付請求書

第111条

第43号様式

保管有価証券整理票

第112条

第44号様式

入札(公売)保証金納付書

第114条

第45号様式

落札者(最高価申込者)確定通知書

第114条

第46号様式

雑部金繰越調書

第116条

第47号様式及び第48号様式

削除

 

第49号様式

保管有価証券受払簿

第120条

第50号様式

保管有価証券整理簿

第120条

第51号様式

現金・有価証券受払簿

第120条

第52号様式

委託証券整理簿

第120条

第53号様式 甲・乙・丙

公有財産整理簿

第120条

第54号様式

債権整理簿

第120条

第55号様式

削除

 

第56号様式

税外収入徴収簿

第121条

第57号様式

歳入歳出外現金整理簿

第121条

第58号様式

保管有価証券受払簿

第121条

第59号様式

保管有価証券整理簿

第121条

第60号様式

現金出納簿

第122条

第61号様式

現金出納簿

第123条

第62号様式

保管有価証券現在表

第126条

第63号様式

引継報告書

第133条

第64号様式

事務引継明細書

第134条

第65号様式

引継明細書

第134条

第66号様式

検査通知書

第139条

第67号様式 甲・乙

検査報告書

第141条

第1号様式 削除

(平27規29)

第2号様式(第7条)

(平元規37・平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第3号様式(第17条)

(平7規6・全部改正、平19規26・平24規6・令元規3・一部改正)

 略

第4号様式(第18条)

(昭61規34・全部改正、平4規16・旧第5号様式繰上、平7規6・平11規28・平23規11・令元規3・令2規27・一部改正)

 略

第5号様式(第23条)

(昭42規21・全部改正、昭47規24・昭50規11・昭62規35・一部改正、平4規16・旧第7号様式甲繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第6号様式(第26条)

(平4規16・旧第8号様式繰上・全部改正、平7規6・平10規37・平13規57・平15規30・平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

 略

第7号様式(第27条)

(平4規16・旧第9号様式甲繰上・全部改正、平7規6・平10規37・平13規57・平19規26・平19規66・平27規29・一部改正)

 略

第8号様式(第32条)

(昭40規35・全部改正、平4規16・旧第10号様式繰上、平7規6・令元規3・一部改正)

 略

第9号様式 削除

(平10規37)

第10号様式(第34条)

(平19規66・全部改正、平27規29・一部改正)

 略

第11号様式 削除

(平8規46)

第12号様式(第38条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第14号様式繰上、平7規6・平19規66・平24規6・一部改正)

 略

第13号様式(第38条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第15号様式繰上、平7規6・令元規3・一部改正)

 略

第14号様式(第39条)

(昭40規35・全部改正、平元規37・一部改正、平4規16・旧第16号様式繰上、平7規6・平8規46・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第15号様式甲(第39条)

(昭40規35・全部改正、平4規16・旧第17号様式甲繰上・一部改正、平8規46・平19規26・令元規3・一部改正)

 略

第15号様式乙(第39条)

(昭40規35・全部改正、平元規37・一部改正、平4規16・旧第17号様式乙繰上、平8規46・平19規26・平19規66・平24規33・令元規3・一部改正)

 略

第16号様式 削除

(平10規37)

第17号様式甲(第48条)

(昭40規35・全部改正、平元規37・一部改正、平4規16・旧第22号様式甲繰上、平5規22・平8規46・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第17号様式乙(第48条)

(昭40規35・全部改正、平元規37・一部改正、平4規16・旧第22号様式乙繰上、平5規22・平8規46・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第17号様式丙(第48条)

(昭40規35・全部改正、平4規16・旧第22号様式丙繰上、平5規22・平8規46・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第18号様式(第53条)

(平8規46・全部改正、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第19号様式(第54条)

(昭62規35・全部改正、平4規16・旧第28号様式繰上、平7規6・令元規3・一部改正)

 略

第20号様式(第59条)

(平4規16・旧第29号様式繰上、平5規22・平7規6・令元規3・一部改正)

 略

第21号様式(第62条)

(昭40規35・全部改正、平4規16・旧第30号様式繰上、平19規26・平19規66・一部改正)

 略

第22号様式

(平12規49・全部改正、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第23号様式(第76条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第33号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第24号様式(第78条)

(平4規16・旧第34号様式繰上、平8規46・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第25号様式(第80条)

(平4規16・旧第35号様式繰上・一部改正、平8規46・平15規30・平19規26・平19規66・一部改正)

 略

第26号様式(第80条)

(昭40規35・全部改正、平4規16・旧第36号様式繰上、平8規46・平19規26・平19規66・一部改正)

 略

第27号様式(第80条)

(昭42規28・一部改正、平4規16・旧第38号様式繰上・一部改正、平7規6・平19規26・平19規66・平20規39・一部改正、平27規29・旧第28号様式繰上、令元規3・一部改正)

 略

第28号様式(第82条)

(昭62規35・全部改正、平元規37・一部改正、平4規16・旧第39号様式繰上・一部改正、平13規57・平19規26・平24規6・一部改正、平27規29・旧第29号様式繰上・一部改正)

 略

第29号様式(第83条)

(昭62規35・全部改正、平2規61・一部改正、平4規16・旧第40号様式繰上、平13規57・平19規26・平24規6・一部改正、平27規29・旧第30号様式繰上・一部改正)

 略

第30号様式(第84条)

(平27規29・追加)

 略

第31号様式(第89条)

(昭60規24・全部改正、平元規37・一部改正、平4規16・旧第44号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第32号様式(第89条)

(昭60規24・追加、平元規37・一部改正、平4規16・旧第44号の2様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第33号様式(第89条)

(昭40規35・全部改正、昭48規14・一部改正、平4規16・旧第45号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・平24規33・令元規3・一部改正)

 略

第34号様式及び第35号様式 削除

(令4規2)

第36号様式 表面(第95条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第48号様式繰上、平7規6・平19規66・平24規6・令元規3・一部改正)

 略

第36号様式 裏面(第95条)

(平2規61・一部改正、平4規16・旧第48号様式繰上、平19規66・平24規6・一部改正)

 略

第37号様式(第100条)

(平8規46・全部改正、平19規26・平19規66・平23規11・令元規3・一部改正)

 略

第38号様式 削除

(平12規49)

第39号様式(第109条)

(昭49規27・平元規37・一部改正、平4規16・旧第54号様式繰上、平7規6・平19規26・令元規3・一部改正)

 略

第40号様式(第109条)

(昭49規27・平元規37・一部改正、平4規16・旧第55号様式繰上・一部改正、平7規6・平19規26・令元規3・一部改正)

 略

第41号様式(第109条)

(昭49規27・平元規37・一部改正、平4規16・旧第56号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第42号様式(第111条)

(昭49規27・平元規37・一部改正、平4規16・旧第57号様式繰上・一部改正、平7規6・平19規26・令元規3・一部改正)

 略

第43号様式(第112条)

(平4規16・旧第58号様式繰上、平8規46・令元規3・一部改正)

 略

第44号様式 表面(第114条)

(昭49規27・一部改正、平4規16・旧第61号様式繰上、平19規26・平19規66・一部改正)

 略

第44号様式 裏面(第114条)

(平4規16・旧第61号様式繰上、平19規26・平19規66・一部改正)

 略

第45号様式(第114条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第62号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第46号様式(第116条)

(昭40規35・全部改正、平4規16・旧第63号様式繰上、平5規22・平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第47号様式及び第48号様式 削除

(平19規66)

第49号様式(第120条)

(昭62規35・一部改正、平4規16・旧第77号様式繰上・一部改正、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第50号様式(第120条)

(平4規16・旧第78号様式繰上・一部改正、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第51号様式(第120条)

(平4規16・旧第79号様式繰上、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第52号様式(第120条)

(平4規16・旧第80号様式繰上、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第53号様式甲(第120条)

(昭40規35・一部改正、平4規16・旧第81号様式甲繰上、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第53号様式乙(第120条)

(昭40規35・一部改正、平4規16・旧第81号様式乙繰上、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第53号様式丙(第120条)

(昭40規35・一部改正、平4規16・旧第81号様式丙繰上、平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第54号様式(第120条)

(昭40規35・一部改正、平4規16・旧第82号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第55号様式 削除

(平7規6)

第56号様式(第121条)

(昭47規24・一部改正、平4規16・旧第87号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第57号様式(第121条)

(昭62規35・全部改正、平4規16・旧第90号様式繰上・一部改正、平7規6・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第58号様式(第121条)

(昭62規35・全部改正、平4規16・旧第91号様式繰上・一部改正、平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第59号様式(第121条)

(昭62規35・全部改正、平4規16・旧第92号様式繰上・一部改正、平7規6・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第60号様式(第122条)

(昭62規35・全部改正、平4規16・旧第93号様式繰上、平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第61号様式(第123条)

(昭47規24・一部改正、平4規16・旧第94号様式繰上、平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第62号様式(第126条)

(平4規16・旧第99号様式繰上、平7規6・令元規3・一部改正)

 略

第63号様式(第133条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第110号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第64号様式(第134条)

(平4規16・旧第111号様式繰上、平7規6・令元規3・一部改正)

 略

第65号様式(第134条)

(平4規16・旧第112号様式甲繰上、平7規6・平19規66・一部改正、平23規11・旧第65号様式甲・一部改正、令元規3・一部改正)

 略

第66号様式(第139条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第113号様式繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第67号様式甲(第141条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第114号様式甲繰上、平7規6・平19規26・平19規66・令元規3・一部改正)

 略

第67号様式乙(第141条)

(平元規37・一部改正、平4規16・旧第114号様式乙繰上、平7規6・平19規26・令元規3・一部改正)

 略

墨田区会計事務規則

昭和39年3月31日 規則第8号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第8号
昭和39年6月30日 規則第17号
昭和40年3月31日 規則第20号
昭和40年8月5日 規則第35号
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和42年2月22日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第14号
昭和42年4月1日 規則第21号
昭和42年7月18日 規則第28号
昭和43年4月1日 規則第15号
昭和43年9月30日 規則第35号
昭和44年3月31日 規則第6号
昭和45年6月1日 規則第16号
昭和45年7月1日 規則第19号
昭和45年12月28日 規則第34号
昭和46年4月30日 規則第16号
昭和46年11月1日 規則第32号
昭和47年3月10日 規則第2号
昭和47年5月1日 規則第24号
昭和48年3月31日 規則第14号
昭和48年8月30日 規則第34号
昭和49年5月1日 規則第27号
昭和49年7月1日 規則第34号
昭和49年8月30日 規則第42号
昭和49年9月30日 規則第47号
昭和50年3月31日 規則第11号
昭和51年7月10日 規則第31号
昭和52年1月31日 規則第1号
昭和52年6月6日 規則第24号
昭和52年8月1日 規則第33号
昭和52年12月15日 規則第53号
昭和54年1月1日 規則第2号
昭和54年6月1日 規則第27号
昭和54年6月30日 規則第30号
昭和54年9月21日 規則第42号
昭和54年11月1日 規則第49号
昭和54年12月15日 規則第52号
昭和55年2月29日 規則第11号
昭和55年5月31日 規則第27号
昭和55年10月17日 規則第49号
昭和57年4月1日 規則第31号
昭和57年5月31日 規則第33号
昭和57年6月14日 規則第34号
昭和57年8月31日 規則第46号
昭和57年9月30日 規則第50号
昭和58年3月31日 規則第14号
昭和58年5月31日 規則第27号
昭和58年7月31日 規則第31号
昭和58年9月1日 規則第38号
昭和59年3月31日 規則第19号
昭和60年3月31日 規則第24号
昭和60年6月29日 規則第35号
昭和61年3月31日 規則第22号
昭和61年6月10日 規則第34号
昭和61年7月28日 規則第47号
昭和62年1月19日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第23号
昭和62年5月30日 規則第35号
昭和62年11月30日 規則第52号
昭和63年4月1日 規則第24号
平成元年1月31日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第17号
平成元年5月31日 規則第37号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年7月27日 規則第41号
平成2年11月5日 規則第61号
平成3年4月1日 規則第26号
平成4年4月1日 規則第16号
平成5年4月1日 規則第22号
平成5年9月30日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第32号
平成6年12月9日 規則第84号
平成7年3月31日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第46号
平成9年4月1日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第28号
平成11年8月6日 規則第73号
平成12年3月31日 規則第49号
平成12年7月1日 規則第88号
平成12年9月30日 規則第98号
平成13年3月30日 規則第57号
平成14年3月29日 規則第29号
平成14年8月2日 規則第65号
平成15年3月31日 規則第30号
平成15年9月30日 規則第66号
平成16年3月31日 規則第32号
平成16年8月31日 規則第55号
平成17年3月31日 規則第56号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年4月28日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年9月14日 規則第66号
平成20年1月31日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第39号
平成21年3月5日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年12月28日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年3月30日 規則第11号
平成24年2月21日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第33号
平成25年4月1日 規則第39号
平成26年6月12日 規則第27号
平成26年10月24日 規則第51号
平成27年3月16日 規則第29号
平成29年12月28日 規則第65号
平成30年2月8日 規則第3号
平成30年6月18日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年10月6日 規則第110号
令和4年1月7日 規則第2号
令和4年10月13日 規則第85号