○墨田区青少年問題協議会条例施行規則
昭和30年11月7日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、墨田区青少年問題協議会条例(昭和30年墨田区条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、墨田区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭50規29・平19規5・一部改正)
(委員)
第2条 条例第2条第4項第3号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。
(1) 本所警察署長
(2) 向島警察署長
(3) 東京都江東児童相談所長
(4) 墨田公共職業安定所長
(5) 東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官
(6) 東京保護観察所保護観察官
(7) 向島労働基準監督署長
2 条例第2条第4項第4号の区の職員は、次に掲げる者とする。
(1) 副区長
(2) 教育長
(3) 産業観光部長
(4) 福祉保健部長
(5) 福祉保健部保健衛生担当部長
(6) 子ども・子育て支援部長
(昭40規23・昭48規43・昭50規29・平19規5・平25規46・平26規16・平30規1・一部改正)
(協議会の会議)
第3条 協議会の会議は、随時必要に応じて開催するものとする。
(平26規16・一部改正)
(議案の提出)
第4条 委員は、議案を提出しようとするときは、文書によりその件名、提出理由及び必要な資料を協議会の会議の開催7日前までに会長に提出するものとする。
(昭50規29・平25規46・平26規16・一部改正)
(専門委員会の所掌事項)
第5条 専門委員会は、会長の命を受け、協議会の施策に反映させるため、次に掲げる事項について調査を行う。
(1) 青少年を取り巻く環境の浄化に関すること。
(2) 青少年の健全育成に関すること。
(3) その他青少年問題に関すること。
(平26規16・全部改正)
(専門委員会の構成等)
第6条 専門委員会の構成その他必要な事項は、会長が別に定める。
(平26規16・追加)
(協議会及び専門委員会の庶務)
第7条 協議会及び専門委員会の庶務は、墨田区教育委員会事務局地域教育支援課において処理する。
(平26規16・追加、平29規31・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
(平26規16・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日から適用する。
付則(昭和40年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和48年10月31日規則第43号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年1月31日規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。