○墨田区保健所長委任規則
平成12年3月31日
規則第52号
墨田区保健所長委任規則(昭和50年墨田区規則第7号)の全部を改正する。
(委任する事務)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定に基づき、次に掲げる事項については、墨田区保健所の長に委任する。ただし、重要又は異例な事項については、あらかじめ区長の指揮を受けなければならない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号。以下この号において「令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第12条第1項(同条第8項において準用される場合を含む。)及び第6項の規定による医師の届出の受理
イ 法第13条第1項及び第2項(これらの規定が同条第7項において準用される場合を含む。)の規定による獣医師等の届出の受理
ウ 法第14条第2項の規定による指定届出機関の管理者の届出の受理
エ 法第15条第1項の規定による感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための質問及び調査
オ 法第15条の3第1項の規定による検疫所長からの通知に基づく健康状態の報告の要求及び質問
カ 法第15条の3第2項の規定による質問及び調査
キ 法第16条第1項の規定による情報の分析及び公表
ク 法第16条の2の規定による必要な措置の決定及び協力の要請等
ケ 法第16条の3第1項(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)又は法第44条の7第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告
コ 法第16条の3第3項(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)又は法第44条の7第3項の規定による検体採取の措置
サ 法第17条第1項及び第2項(これらの規定が法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による健康診断の勧告及び措置
シ 法第18条第1項(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による書面による通知
ス 法第18条第3項の規定による確認請求の受理及び同条第4項の規定による確認請求に係る者についての確認
セ 法第18条第5項及び第6項の規定による感染症の審査に関する協議会(以下この号において「協議会」という。)の意見の聴取及び協議会への報告
ソ 法第19条(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合、法第26条において準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による入院の勧告、勧告に係る説明、入院の措置及び協議会への報告
タ 法第20条(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合、法第26条において準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による入院及び入院の期間の延長の勧告及び措置並びに協議会の意見の聴取
チ 法第21条(法第26条において準用される場合を含む。)の規定による患者の移送
ツ 法第22条(法第26条において準用される場合を含む。)の規定による退院の措置、病院等の管理者の確認の通知の受理、退院請求の受理及び退院請求に係る患者についての確認
テ 法第24条第3項第1号の規定による協議会への諮問
ト 法第24条の2(法第26条及び第49条の2において準用される場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、苦情の内容を聴取させる職員の指定、苦情の処理及び処理の結果の通知
ナ 法第26条の3第1項若しくは法第26条の4第1項(これらの規定が法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)又は法第50条第1項の規定による検体提出等の命令
ニ 法第26条の3第3項若しくは法第26条の4第3項(これらの規定が法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)又は法第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去又は検体採取の措置
ヌ 法第27条第1項(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の命令
ネ 法第28条第1項(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合並びに法第44条の4第1項の規定及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令
ノ 法第29条第1項(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による物件に係る措置の命令
ハ 法第30条第1項の規定による死体の移動の制限及び禁止
ヒ 法第30条第2項ただし書の規定による埋葬の許可
フ 法第35条第1項(法第44条の4第1項の規定に基づく令において適用される場合を含む。)の規定による立入り、質問及び調査(法第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項及び第31条から第33条までに規定する措置による場合を除く。)
ヘ 法第36条第1項及び第2項(法第44条の4第1項の規定に基づく令において適用される場合及び法第50条第5項において準用される場合を含む。)の規定による書面による通知及び書面の交付(法第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項及び第31条第1項に規定される措置による場合を除く。)
ホ 法第37条(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定
マ 法第37条の2の規定による結核患者の医療に係る費用の負担の申請の受理及び負担の決定並びに協議会の意見の聴取
ミ 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定に係る申請の受理及び指定書の交付
ム 法第38条第7項の規定による結核指定医療機関への指導
メ 法第38条第8項の規定による結核指定医療機関の辞退及び変更の届出の受理
モ 法第38条第9項の規定による結核指定医療機関の指定の取消し
ヤ 法第42条(法第7条第1項の規定に基づく令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく令によって適用される場合を含む。)の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定
ユ 法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置
ヨ 法第46条第1項から第4項まで(法第49条において準用される場合を含む。)の規定による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長
ラ 法第46条第5項の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び通知並びに同条第7項の規定による聴取書の受理
リ 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送
ル 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置、病院の管理者からの意見の聴取、退院請求の受理及び退院請求に係る者についての確認
レ 法第50条第1項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項及び第31条から第33条までに規定する措置に係るものを除く。)
ロ 法第53条の2第3項の規定による定期健康診断の実施
ワ 法第53条の7の規定による健康診断実施者からの通報又は報告の受理
ヰ 法第53条の10の規定による結核患者の居住地を管轄する保健所長への通知
ヱ 省令第20条の3第3項の規定による結核患者に対する患者票の交付、同条第5項の規定による変更届の受理及び同条第6項の規定による返納された患者票の受理
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この号において「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この号において「令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条の規定による定期の予防接種の実施
イ 法第6条第1項の規定による臨時の予防接種の実施
ウ 令第4条の規定による予防接種を行う医師の氏名等の公告及び当該公告内容の変更等の公告
エ 令第5条の規定による予防接種を行う場合の公告
オ 令第6条の規定による予防接種の対象者等への周知
カ 省令第4条第1項の規定による予防接種済証の交付
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この号において「法」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下この号において「省令」という。)及び母子保健法施行細則(昭和62年墨田区規則第24号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による母子保健に関する知識の普及
イ 法第10条の規定による保健指導の実施及び保健指導を受けることの勧奨
ウ 法第11条の規定による新生児の保護者の訪問指導
エ 法第12条第1項の規定による幼児に対する健康診査の実施
オ 法第13条第1項の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査の実施及び健康診査を受けることの勧奨
カ 法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導及び診療を受けることの勧奨
キ 法第18条の規定による低体重児の届出の受理
ク 法第19条の規定による未熟児の保護者の訪問指導
ケ 省令第10条の規定による都知事に提出すべき養育医療機関の指定の申請書の受理及び都知事が発行した指定書の交付
コ 省令第12条の規定による都知事に対して行うべき指定養育医療機関の変更等の届出の受理
サ 省令第13条の規定による都知事に対して行うべき指定養育医療機関の指定の辞退の申出の受理
シ 規則第2条の規定による保健指導票交付申請書の受理、保健指導票の交付及び保健指導票交付台帳への記録
(4) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この号において「令」という。)、母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下この号において「省令」という。)及び母体保護法施行細則(昭和27年東京都規則第168号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条第1項の規定により都知事が発行した指定証の交付
イ 令第1条第2項の規定による都知事に提出すべき標識の交付の申請書の受理及び都知事が発行した標識の交付
ウ 令第3条の規定により都知事が訂正した指定証の交付
エ 令第5条の規定により都知事が再発行した指定証又は標識の交付
オ 省令第15条第3項の規定により都知事に返納される標識の受理
カ 都規則第9条の規定による都知事に提出すべき受胎調節実地指導認定講習実施報告書の受理
(5) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この号において「省令」という。)及び児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 省令第10条第1項の規定による申請の受理
イ 都規則第7条の3第1項の規定による小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書の受理
ウ 都規則第7条の3第5項の規定による変更届の受理
エ 都規則第7条の3第6項の規定による医療券再交付申請書の受理
オ 都規則第7条の3第7項の規定による小児慢性疾患医療費助成申請書(更新)兼同意書の受理
カ 都規則第7条の3第8項の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付
キ 都規則第7条の3第9項の規定により返還される医療券の受理
ク 都規則第7条の4第1項の規定による小児慢性疾患重症患者認定申請書兼診断書の受理
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この号において「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の2第1号の規定による育成医療に係る事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第53条第1項の規定による支給認定の申請の受理
(イ) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理
(ウ) 令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出の受理
(エ) 令第33条第1項の規定による再交付申請の受理
イ 令第1条の2第3号の規定による精神通院医療に係る事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 都規則第15条第1項の規定による自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書等の受理
(イ) 都規則第15条第3項の規定により都知事が発行した自立支援医療(精神通院)受給者証又は自立支援医療(精神通院)支給認定申請却下決定通知書の交付
(ウ) 都規則第18条の規定による自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届の受理
(エ) 都規則第19条第1項の規定による自立支援医療(精神通院)受給者証再交付申請書の受理
(オ) 都規則第19条第2項の規定により都知事が発行した自立支援医療(精神通院)受給者証の再交付
(カ) 都規則第23条第2項の規定により都知事が発行した自立支援医療(精神通院)支給認定取消決定通知書の交付
(7) 精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第234号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条(都規則第8条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき社会適応訓練の申込みの受理
イ 都規則第5条(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による訓練申込者の調査、都知事に提出すべき調査書の作成及び訓練申込者の評価
ウ 都規則第7条の規定による訓練修了者の調査、都知事に提出すべき調査書の作成及び訓練修了者の評価
エ 都規則第9条の規定による都知事に対して行うべき協力事業所の申込みの受理
オ 都規則第10条の規定による協力事業所の調査及び都知事に提出すべき調査書の作成
(8) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下この号において「改正法」という。)、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下この号において「改正省令」という。)及び健康増進法施行細則(平成15年墨田区規則第33号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務(健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知並びに法第12条第1項の規定による国民健康・栄養調査員の設置及び健康増進法施行規則第3条第1項の規定による国民健康・栄養調査員の任命を除く。)
イ 法第20条の規定による特定給食施設の届出の受理
ウ 法第21条第1項の規定による特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等
エ 法第22条の規定による栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言
オ 法第23条第1項の規定による管理栄養士の設置及び適切な栄養管理の実施の勧告
カ 法第23条第2項の規定による勧告に係る措置の命令
キ 法第24条第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問
ク 法第43条第2項の規定による内閣総理大臣に提出すべき特別用途表示の許可の申請書の受理
ケ 法第29条第2項の規定による法第27条第1項の特定施設等における喫煙の中止命令及び法第28条第4号に規定する特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令
コ 法第31条の規定による法第30条第1項の特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
サ 法第32条第1項の規定による法第30条第1項の特定施設等の管理権原者等に対する勧告
シ 法第32条第2項の規定による公表
ス 法第32条第3項の規定による法第30条第1項の特定施設等の管理権原者等に対する命令
セ 法第38条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ソ 法第61条(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び収去
タ 改正法附則第2条第5項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
チ 改正法附則第3条第3項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ツ 改正省令附則第2条第6項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
テ 改正省令附則第2条第7項の規定による喫煙可能室の変更の届出の受理
ト 改正省令附則第2条第8項の規定による喫煙可能室の廃止の届出の受理
ナ 規則第6条の規定による給食の報告の受理
(9) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この号において「令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この号において「省令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則(平成7年東京都規則第173号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第3条第1項及び省令附則第4条第1項の規定による都知事に対して行うべき居住地の変更の届出の受理
イ 令第8条第1項の規定による都知事に提出すべき認定申請書の受理
ウ 令第11条の規定による都知事に提出すべき医療機関の指定の申請書の受理
エ 令第12条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき申請事項の変更等の届出の受理
オ 令第13条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき指定の辞退の申出の受理
カ 令第15条の規定による都知事に提出すべき被爆者一般疾病医療機関の指定の申請書の受理
キ 省令第7条第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき氏名等の変更の届出の受理
ク 省令第7条の2第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付の申請書の受理
ケ 省令第22条第1項の規定による都知事に提出すべき医療費の支給申請書の受理
コ 省令第26条第1項の規定による都知事に提出すべき一般疾病医療費支給申請書の受理
サ 省令第29条第1項の規定による都知事に提出すべき医療特別手当認定申請書の受理
シ 省令第32条第1項の規定による都知事に対して行うべき健康状況の届出の受理
ス 省令第34条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき氏名変更の届出の受理
セ 省令第35条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき居住地変更の届出の受理
ソ 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付の申請書の受理
タ 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき失権の届出の受理
チ 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条第1項及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき死亡の届出の受理
ツ 省令第44条の規定による都知事に提出すべき特別手当認定申請書の受理
テ 省令第48条の規定による都知事に提出すべき原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理
ト 省令第52条第1項の規定による都知事に提出すべき健康管理手当認定申請書の受理
ナ 省令第56条第1項の規定による都知事に提出すべき保健手当認定申請書の受理
ニ 省令第58条第1項の規定による都知事に提出すべき保健手当額改定申請書の受理
ヌ 省令第59条第1項の規定による都知事に対して行うべき保健手当支給要件の変更の届出の受理
ネ 省令第60条第1項の規定による都知事に対して行うべき現況の届出の受理
ノ 省令第65条第1項の規定による都知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理
ハ 省令第65条第2項の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理
ヒ 省令第66条の規定による都知事に対して行うべき介護手当継続支給対象者の氏名変更の届出の受理
フ 省令第67条第1項の規定による都知事に対して行うべき介護手当継続支給対象者の居住地変更の届出の受理
ヘ 省令第68条の規定による都知事に対して行うべき介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届出の受理
ホ 省令第69条の規定による都知事に対して行うべき介護手当継続支給資格の消滅の届出の受理
マ 省令第71条の規定による都知事に提出すべき葬祭料支給申請書の受理
ミ 都規則第19条第1項の規定による都知事に提出すべき一部負担金相当額支給申請書の受理
(10) 東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(昭和50年東京都規則第231号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第6条第1項の規定による都知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理及び同条第2項の規定による都知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理
イ 都規則第7条の規定による都知事に対して行うべき氏名又は住所の変更の届出の受理
ウ 都規則第9条の規定による都知事に対して行うべき死亡の届出の受理
エ 都規則第11条の規定による都知事に対して行うべき介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届出の受理
オ 都規則第12条の規定による都知事に対して行うべき介護状況の変更の届出の受理
カ 都規則第13条の規定による都知事に対して行うべき介護手当継続受給資格の消滅の届出の受理
キ 都規則第14条第1項の規定による都知事に提出すべき健康診断受診奨励金支給申請書の受理
ク 都規則第16条の規定による都知事に提出すべき健康診断受診票交付申請書の受理
ケ 都規則第18条第1項(都規則第30条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付申請書の受理
コ 都規則第22条第1項及び第24条第1項の規定による都知事に提出すべき医療費助成認定申請書の受理
サ 都規則第28条第1項の規定による都知事に対して行うべき医療費の助成に関する届出の受理
(11) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第5条第1項の規定による都知事に提出すべき医療費助成申請書等の受理
イ 都規則第5条第2項の規定による都知事に提出すべき重症度認定申請書兼診断書の受理
ウ 都規則第10条の規定による都知事に提出すべき医療費助成の更新の申請書等の受理
エ 都規則第11条第1項の規定による都知事に提出すべき医療券再交付申請書又は通院医療費助成患者票再交付申請書の受理
オ 都規則第12条の規定により都知事に返還される医療券等の受理
カ 都規則第13条の規定による都知事に対して行うべき認定患者の氏名等の変更の届出の受理
キ 都規則第14条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付
(12) 墨田区プールに関する条例(昭和50年墨田区条例第22号。以下この号において「条例」という。)及び墨田区プールに関する条例施行規則(昭和50年墨田区規則第8号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第3条第1項の規定による経営の許可
イ 条例第3条第2項の規定による経営の届出の受理
ウ 条例第3条の2第2項の規定による許可経営者の地位の承継の届出の受理
エ 条例第7条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
オ 条例第8条の規定による措置命令
キ 規則別表第2第9号ただし書の規定による措置の基準の適用除外
ク 規則別表第2第14号の規定による届出の受理
(13) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)及び化製場等に関する法律施行条例の施行等に関する規則(平成12年墨田区規則第15号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可並びに法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による不許可及びその通知
イ 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理
ウ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求及び立入検査
エ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による構造設備の措置命令等
オ 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可
カ 法第9条第4項の規定による区域指定等に係る届出の受理
キ 規則第6条の規定による申請書の記載事項の変更又は化製場等の経営の廃止、停止若しくは再開の届出の受理
ク 規則第13条の規定による申請書若しくは届出書の記載事項の変更又は動物の飼養若しくは収容の廃止、停止若しくは再開の届出の受理
(14) 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号。以下この号において「都条例」という。)及び動物質原料の運搬等に関する条例施行規則(昭和33年東京都規則第17号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)外における営業に係る次に掲げる事務
(ア) 都条例第3条の規定による営業の許可
(イ) 都条例第5条の規定による申請事項の変更の届出の受理
(ウ) 都条例第6条の規定による申請事項の変更の許可
(エ) 都条例第8条、第10条第2項及び第11条第2項の規定による運搬容器に関する検査
(オ) 都条例第9条の規定による検査証の交付
(カ) 都条例第11条の規定による検査証の再交付の申請の受理及び検査証の再交付
(キ) 都条例第15条の規定による休業又は廃業の届出の受理
(ク) 都条例第16条の規定により返納される検査証の受理
(ケ) 都条例第18条第1項の規定による報告の要求及び検査等
(コ) 都条例第19条の規定による必要な処置命令及び運搬容器使用の停止命令
(サ) 都規則第3条の規定による営業許可書の交付
イ 卸売市場内における営業に係る次に掲げる事務
(ア) 都条例第3条の規定による都知事に提出すべき営業の許可に係る申請書の受理
(イ) 都条例第5条の規定による都知事に対して行うべき申請事項の変更の届出の受理
(ウ) 都条例第6条の規定による都知事に提出すべき申請事項の変更の許可に係る申請書の受理
(エ) 都条例第9条の規定により都知事が発行した検査証の交付
(オ) 都条例第11条第1項の規定による都知事に対して行うべき検査証の再交付の申請の受理
(カ) 都条例第11条第2項の規定により都知事が再発行した検査証の交付
(キ) 都条例第15条の規定による都知事に対して行うべき休業又は廃業の届出の受理
(ク) 都条例第16条の規定により都知事に返納される検査証の受理
(ケ) 都規則第3条の規定により都知事が発行した営業許可書の交付
(コ) 都規則第7条の規定による都知事に提出すべき動物質原料運搬容器検査申請書の受理
(15) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)及び興行場法施行条例(昭和59年墨田区条例第19号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第1項の規定による営業の許可並びに同条第2項の規定による不許可及びその通知
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 法第5条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
エ 条例第3条第4項の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
オ 条例第15条の規定による基準の適用除外
(16) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による開設の届出の受理及び同条第2項の規定による届出事項の変更又は理容所の廃止の届出の受理
イ 法第11条の2の規定による構造設備の検査及び確認
ウ 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
エ 法第13条第1項の規定による立入検査
(17) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による開設の届出の受理及び同条第2項の規定による届出事項の変更又は美容所の廃止の届出の受理
イ 法第12条の規定による構造設備の検査及び確認
ウ 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
エ 法第14条第1項の規定による立入検査
(18) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この号において「令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第1項及び第2項の規定による開設の届出の受理及び同条第3項の規定による届出事項の変更又はクリーニング所の廃止の届出の受理
イ 法第5条の2の規定による構造設備の検査及び確認
ウ 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
エ 法第10条第1項の規定による立入検査
オ 法第10条の2の規定による措置命令
カ 令第1条第1項の規定により都知事が発行した免許証の交付
キ 令第1条第2項の規定により都知事が訂正した免許証の交付
ク 令第1条第3項の規定により都知事が再発行した免許証の交付
ケ 省令第4条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理
コ 省令第6条第1項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理
サ 省令第6条第2項の規定により都知事に提出される免許証の受理
シ 省令第8条の規定による都知事に提出すべき免許証の訂正の申請書の受理
ス 省令第9条及び第10条第2項の規定により都知事に返納される免許証の受理
(19) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)、旅館業法施行条例(平成24年墨田区条例第30号。以下この号において「条例」という。)及び旅館業法施行条例の施行等に関する規則(昭和55年墨田区規則第31号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による営業の許可、同条第2項及び第3項の規定による不許可、同条第4項の規定による意見の要求並びに同条第5項の規定による不許可の通知
イ 法第3条の2第1項の規定による譲渡により営業者の地位を承継する者の承認
ウ 法第3条の3第1項の規定による合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
エ 法第3条の4第1項の規定による相続により営業者の地位を承継する者の承認
オ 法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する法第3条第2項及び第3項の規定による不承認、同条第4項の規定による意見の要求並びに同条第5項の規定による不承認の通知
カ 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の要求及び立入検査
キ 法第7条の2の規定による必要な措置命令
ク 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
ケ 条例第3条の規定による標識設置の届出の受理及び標識設置に係る指導
コ 条例第4条の規定による説明会等の内容の報告の受理及び説明会等の実施に係る指導
サ 条例第14条の規定による構造設備基準の適用除外の承認
シ 規則第20条の規定による衛生措置基準の特例の適用
(20) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)、墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(平成24年墨田区条例第31号。以下この号において「条例」という。)及び墨田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の施行等に関する規則(昭和55年墨田区規則第32号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第1項の規定による営業の許可並びに同条第2項の規定による不許可及びその通知
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可
エ 法第6条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
オ 省令第4条の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
カ 条例第3条第1項の規定による設置場所の配置基準の緩和
キ 条例第4条第1項第12号ただし書の規定による水質基準の適用除外
ク 条例第5条の規定による衛生及び風紀に必要な措置の基準の特例の承認
ケ 規則第4条の規定による営業開始の届出の受理
(21) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第15条の規定による温泉利用の許可並びに不許可及びその通知
イ 法第16条の規定による合併又は分割により温泉利用の許可を受けた地位を承継する者の承認並びに不承認及びその通知
ウ 法第17条の規定による相続により温泉利用の許可を受けた地位を承継する者の承認並びに不承認及びその通知
エ 法第18条第4項の規定による届出の受理及び同条第5項の規定による掲示内容の変更の命令
オ 法第34条第1項の規定による報告の徴収(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
カ 法第35条第1項の規定による立入検査(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
(22) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)、墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年墨田区条例第32号。以下この号において「条例」という。)及び墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(平成24年墨田区規則第22号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ウ 法第18条第1項の規定による火葬場の立入検査及び墓地等の管理者に対する報告の要求
エ 法第19条の規定による墓地等の施設の整備改善命令
オ 条例第3条ただし書の規定による墓地等の経営主体の制限の緩和の承認
カ 条例第5条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合の届出の受理
キ 条例第6条第1項第1号及び第2項の規定による墓地の設置場所の制限の緩和の承認
ク 条例第7条第1項第4号ただし書、第5号ただし書及び第6号ただし書の規定による墓地の構造設備基準の緩和の承認
ケ 条例第8条第1号の規定による納骨堂の設置場所の制限の緩和の承認
コ 条例第10条第2項の規定による火葬場の設置場所の制限の緩和の承認
サ 条例第14条第2項ただし書の規定による土葬禁止地域における土葬の許可
ソ 条例第20条の規定による墓地等の新設又は変更に係る工事の完了の届出の受理
タ 条例第21条の規定による申請事項の変更の届出の受理
チ 規則第8条第1項ただし書の規定による緩衝帯設置基準の緩和の承認
ツ 規則第14条第2項の規定による標識の記載事項の変更の届出の受理
テ 規則第16条第2項の規定による意見の申出の受理
(23) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成12年東京都規則第85号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が1万平方メートル以下の特定建築物(法第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)に係る事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 法第7条第4項の規定による建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命じるべき旨の厚生労働大臣への申出
(エ) 法第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等
(オ) 法第12条の規定による改善命令並びに使用停止及び使用制限命令
(カ) 法第13条第2項の規定による国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する説明又は資料の提出の要求
(キ) 法第13条第3項ただし書の規定による通知及び改善等の勧告
(ク) 都規則第4条の規定による防錆剤の使用の届出及び届出事項の変更の届出の受理
イ 延べ面積が1万平方メートルを超える特定建築物に係る事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による都知事に対して行うべき特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 都規則第4条の規定による都知事に対して行うべき防錆剤の使用の届出及び届出事項の変更の届出の受理
(24) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)及び水道法施行細則(平成16年墨田区規則第51号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。ただし、専用水道及び簡易専用水道に係るものに限る。
ア 法第32条の規定による水道布設工事着手前の設計の確認
イ 法第33条第1項の規定による確認の申請書の受理及び同条第5項の規定による通知
ウ 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理
エ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理
オ 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の業務委託の届出の受理
カ 法第36条第1項の規定による水道施設の改善の指示
キ 法第36条第2項の規定による水道技術管理者の変更の勧告
ク 法第36条第3項の規定による清掃その他の必要な措置の指示
ケ 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査
コ 規則第4条第1項の規定による専用水道水道技術管理者設置報告書の受理
サ 規則第4条第2項の規定による専用水道水道技術管理者変更報告書の受理
シ 規則第5条の規定による専用水道水道事務月報の受理
ス 規則第6条の規定による専用水道緊急停止報告書の受理
セ 規則第8条の規定による専用水道廃止報告書の受理
ソ 規則第9条第1項の規定による簡易専用水道給水開始報告書の受理
タ 規則第9条第2項の規定による簡易専用水道給水開始報告事項変更・廃止報告書の受理
チ 規則第10条第1項の規定による簡易専用水道受検報告書の受理
ツ 規則第10条第2項の規定による報告の徴収
(25) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この号において「令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)、食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生法上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第10号。以下この号において「命令」という。)、食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号。以下この号において「都規則」という。)及び食品衛生法施行細則(昭和50年墨田区規則第25号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 次に掲げる営業に係る、法第28条第1項の規定による報告の要求、臨検検査及び無償収去並びに法第30条第2項の規定による監視及び指導
(ア) 卸売市場外における営業
(イ) 卸売市場内における令第35条第1号に規定する飲食店営業(以下「飲食店営業」という。)
イ 次に掲げるものに係る法第68条第1項又は第3項において準用する、法第28条第1項の規定による報告の要求、臨検検査及び無償収去並びに法第30条第2項の規定による監視及び指導
(ア) 営業以外の食品供与施設(以下「集団給食施設」という。)
(イ) 卸売市場外におけるおもちゃ
ウ 卸売市場外における営業に係る法第48条第8項の規定による届出の受理
エ 卸売市場外における令第35条に定める営業に係る、法第55条第1項の規定による営業の許可、法第56条第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理(法第57条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条第1項の規定による届出の受理、省令第71条の規定による申請事項等の変更の届出の受理及び省令第71条の2の規定による営業の廃止届の受理
オ 次に掲げる営業に係る法第59条第1項の規定による廃棄命令その他必要な処置の命令。ただし、法第6条の規定に違反した場合におけるものに限る。
(ア) 卸売市場外における営業
(イ) 卸売市場内における飲食店営業
カ 次に掲げるものに係る法第68条第1項又は第3項において準用する法第59条第1項の規定による廃棄命令その他必要な処置の命令。ただし、法第6条の規定に違反した場合におけるものに限る。
(ア) 集団給食施設
(イ) 卸売市場外におけるおもちゃ
キ 令第4条第3項の規定による試験品の採取及び同条第4項の規定による合格証の貼付
ク 令第5条第3項の規定による都知事に提出すべき検査の申請書の受理
ケ 省令第67条第1項の規定による都知事に提出すべき営業許可の申請書の受理
コ 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(法第57条第2項において準用する法第56条第2項の規定を含む。)の規定による都知事に対して行うべき地位の承継の届出の受理
サ 省令第70条の2の規定による都知事に対して行うべき営業の届出の受理
シ 省令第71条の規定による都知事に対して行うべき申請事項等の変更の届出の受理
ス 省令第71条の2の規定による都知事に対して行うべき廃業の届出の受理
セ 都規則第21条の規定により都知事が発行した営業許可書の交付
タ 省令第2条の2第1項の規定による健康被害情報の届出の受理
チ 命令第2条の規定による回収の届出の受理
ツ 命令第3条の規定による変更の届出の受理
テ 命令第4条の規定による回収の終了の届出の受理
(26) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行
イ 法第17条第2項の規定による適合施設の認定
ウ 法第53条第2項の規定による報告の要求及び立入検査等
エ 法第53条第5項の規定による輸出証明書の発行の取消し
(27) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下この号において「府令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第8条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び無償収去
イ 法第12条第3項の規定による調査
ウ 府令第5条の規定による回収の届出の受理
(28) 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下この号において「都条例」という。)及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和61年東京都規則第123号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第12条の2第2項の規定による都知事に対して行うべき営業者の地位の承継の届出の受理
イ 都条例第13条第1項の規定により都知事が発行した認証書の交付
ウ 都条例第13条第2項の規定による都知事に対して行うべき認証書の書換えの申請の受理及び都知事が書換えをした認証書の交付
エ 都条例第13条第3項の規定による都知事に対して行うべき認証書の再交付の申請の受理及び都知事が再発行した認証書の交付
オ 都条例第13条第4項及び第15条の規定により都知事に返納される認証書の受理
カ 卸売市場外における事務のうち、ふぐの取扱いを行う営業に係る都条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
キ 卸売市場内における事務のうち、ふぐの取扱いを行う飲食店営業に係る都条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
ク 都規則第13条の規定による都知事に提出すべきふぐ取扱所認証申請書の受理
(29) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条の規定による食鳥処理事業の許可
イ 法第6条第1項の規定による構造又は設備の変更の許可
ウ 法第6条第3項の規定による食鳥処理事業の許可事項の変更の届出の受理
エ 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理
オ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出の受理
カ 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理
キ 法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査
ク 法第16条第1項の規定による確認規程の認定
ケ 法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定
コ 法第16条第7項の規定による確認状況の報告書の受理
サ 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理及び廃止期日の決定
シ 法第16条第9項の規定による指導及び助言
ス 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理
セ 法第20条の規定による措置
ソ 法第37条第1項の規定による業務状況の報告の徴収
タ 法第38条第1項の規定による立入検査、質問及び無償収去
(30) 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この号において「法」という。)及び調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第3項の規定により都知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 令第11条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第12条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第13条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び都知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第14条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び都知事が再発行した免許証の交付
キ 令第14条第4項及び第15条の規定により都知事に返納される免許証の受理
(31) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この号において「法」という。)及び製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第7条第3項の規定により都知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第4条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び都知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第6条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び都知事が再発行した免許証の交付
キ 令第6条第4項及び第7条の規定により都知事に返納される免許証の受理
(32) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「令」という。)、医療法施行規則(昭和23年省令第50号。以下この号において「省令」という。)及び医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による地域医療支援病院の名称の使用の承認に係る都知事に提出すべき申請書の受理
イ 法第5条第2項の規定による医師若しくは歯科医師又は助産師に対する報告の徴収及び診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出要求
ウ 法第6条の8第1項の規定による広告を行った者に対する報告の徴収及び立入検査
エ 法第6条の8第2項の規定による広告を行った者に対する広告の中止又は内容の是正命令
オ 法第7条第1項の規定による病院の開設の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理
カ 法第7条第1項の規定による診療所及び助産所の開設の許可
キ 法第7条第2項の規定による病院の開設の許可事項の変更等の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理
ク 法第7条第2項の規定による診療所及び助産所の開設の許可事項の変更の許可
ケ 法第7条第3項の規定による診療所に係る病床の設置又は変更の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理
コ 法第8条の規定による診療所及び助産所の開設の届出の受理
サ 法第8条の2第2項の規定による都知事に対して行うべき病院の休止又は再開の届出の受理
シ 法第8条の2第2項の規定による診療所及び助産所の休止又は再開の届出の受理
ス 法第9条第1項の規定による都知事に対して行うべき病院の廃止の届出の受理及び同条第2項の規定による都知事に対して行うべき病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
セ 法第9条第1項の規定による診療所及び助産所の廃止の届出の受理並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
ソ 法第12条第1項ただし書の規定による病院の開設者以外の者が管理者となる場合の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理
タ 法第12条第1項ただし書の規定による診療所及び助産所の開設者以外の者が管理者となる場合の許可
チ 法第12条第2項の規定による2以上の病院等を管理する場合の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理
ツ 法第12条第2項の規定による2以上の診療所及び助産所を管理する場合の許可
テ 法第15条第3項の規定による都知事に対して行うべき病院におけるエックス線装置等の届出の受理
ト 法第15条第3項の規定による診療所におけるエックス線装置等の届出の受理
ナ 法第16条ただし書の規定による医師の宿直の免除の承認に係る都知事に提出すべき申請書の受理
ニ 法第18条ただし書の規定による病院に専属の薬剤師を置かない場合の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理
ヌ 法第18条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かない場合の許可
ネ 法第25条第1項の規定による報告の命令により都知事に対して行うべき病院の開設者等の報告の受理
ノ 法第25条第1項の規定による診療所及び助産所に対する報告の徴収及び立入検査
ハ 法第25条第2項の規定による診療所及び助産所に対する帳簿書類その他の物件の提出命令、診療所及び助産所の開設者の事務所その他運営に関係のある場所への立入検査
ヒ 法第25条の2の規定による診療所及び助産所に関する都知事への通知
フ 法第27条の規定による検査に係る都知事に対して行うべき申出の受理及び都知事が発行した許可証の交付
ヘ 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の使用前の検査及び許可証の交付
ホ 令第4条第1項の規定による都知事に対して行うべき病院開設者の住所等の変更の届出の受理
マ 令第4条第1項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更の届出の受理並びに同条第3項の規定による診療所及び助産所の届出事項の変更の届出の受理
ミ 令第4条第2項の規定による都知事に対して行うべき病床を有する診療所の変更の届出(省令第1条の14第7項第4号に規定する場合に係るものに限る。)の受理
ム 令第4条の2第1項の規定による都知事に対して行うべき病院の開設後の届出の受理及び同条第2項の規定による都知事に対して行うべき届出事項の変更の届出の受理
メ 令第4条の2第1項の規定による診療所及び助産所の開設後の届出の受理並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の届出事項の変更の届出の受理
ヤ 都規則第9条第2項の規定により都知事が発行した承認書の交付
(33) 医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)第10条の2第1項の規定による診療所に係る動態調査票の作成及び提出に関すること。
(34) 救急病院等の申出に関する規則(昭和39年東京都規則第288号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第2条第1項の規定による都知事に対して行うべき救急医療機関の申出の受理
イ 都規則第2条第2項の規定による実地調査及び都知事に提出すべき調査書の作成等
ウ 都規則第3条の規定による都知事に対して行うべき申出事項の変更の届出の受理
エ 都規則第4条の規定による都知事に対して行うべき申出の撤回の届出の受理
オ 都規則第5条第1項及び第2項の規定により都知事が発行した告示等の通知書の交付
(35) 医師法(昭和23年法律第201号。以下この号において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき医師の氏名等の届出の受理
イ 令第3条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理
エ 令第6条の規定による都知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
オ 令第8条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により都知事に返納される免許証の受理
(36) 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この号において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき歯科医師の氏名等の届出の受理
イ 令第3条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理
エ 令第6条の規定による都知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
オ 令第8条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により都知事に返納される免許証の受理
(37) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理
(38) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理
イ 法第21条の規定による歯科技工所の開設、届出事項の変更又は歯科技工所の休止、廃止若しくは再開の届出の受理
ウ 法第24条の規定による構造設備の改善命令
エ 法第26条第1項第4号の規定による広告事項の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理及び都知事が発行した許可書の交付
オ 法第27条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
(39) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第22条の規定による改正前の法(以下この号において「旧法」という。)及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第28条第2項の規定による照射録の提出の要求及び検査(診療所に係るものに限る。)
イ 令第1条の2の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師の免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第1条の4第2項の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師籍の訂正の申請書の受理
エ 令第2条の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師籍の登録の消除の申請書の受理
オ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第4条第1項の規定による都知事に提出すべき診療放射線技師免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 旧法第8条第3項及び第11条第1項の規定により都知事に返納される免許証の受理
ク 旧令第1条の3第1項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師籍の訂正の申請書の受理
ケ 旧令第2条第1項及び第2項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師籍の登録の消除の申請書の受理
コ 旧令第3条第1項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び都知事が書換えをした免許証の交付
サ 旧令第4条第1項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の再交付の申請書の受理及び都知事が再発行した免許証の交付
(40) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この号において「令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録
イ 法第20条の4第1項の規定による登録の変更
ウ 法第20条の4第3項の規定による廃止、休止又は再開及び構造設備等の変更の届出の受理
エ 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の備付け等の届出の受理
オ 法第20条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
カ 法第20条の6の規定による構造設備又は管理組織の変更等の指示
キ 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ク 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ケ 令第4条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
コ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
サ 令第6条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
シ 令第6条第5項及び第7条の規定により都知事に返納される免許証の受理
ス 省令第18条の規定による登録証明書の書換え交付
セ 省令第19条第1項及び第2項の規定による登録証明書の再交付
ソ 省令第19条第3項及び第20条の規定による登録証明書の返納の受理
(41) 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ウ 令第4条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
エ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定により都知事に返納される免許証の受理
(42) 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ウ 令第4条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
エ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定により都知事に返納される免許証の受理
(43) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この号において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この号において「令」という。)及び保健師助産師看護師法施行細則(昭和27年東京都規則第32号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第14条第3項(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再免許に係る申請書の受理
イ 法第33条(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受理
ウ 令第1条の3の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣又は都知事が発行した免許証の交付
エ 令第3条第3項及び第5項(これらの規定を令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき訂正の申請書の受理
オ 令第4条第2項及び第3項並びに第5条(これらの規定を令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
カ 令第6条第2項及び第4項(これらの規定を令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき書換え交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が書換えをした免許証又は免状の交付
キ 令第7条第2項及び第6項(これらの規定を令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき再交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が再発行した免許証又は免状の交付
ク 令第7条第5項及び第8条の規定により都知事に返納される免許証の受理並びに令附則第3項の規定により都知事に返納される免状の受理
ケ 都規則第10条第1項の規定による都知事に提出すべき助産婦名簿謄本交付申請書の受理及び同条第2項の規定により都知事が発行した謄本の交付
(44) 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この号において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による都知事に対して行うべき薬剤師の氏名等の届出の受理
イ 令第3条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第6条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第8条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により都知事に返納される免許証の受理
(45) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示
イ 法第9条の2(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設、届出事項の変更又は施術所の休止、廃止若しくは再開の届出の受理
ウ 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理
エ 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受理
オ 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求及び臨検検査
カ 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の構造設備の改善又は衛生上の措置命令
(46) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示
イ 法第19条の規定による施術所の開設、届出事項の変更又は施術所の休止、廃止若しくは再開の届出の受理
ウ 法第21条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
エ 法第22条の規定による施術所の構造設備の改善又は衛生上の措置命令
(47) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この号において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存の許可
イ 令第1条第1項の規定による都知事に提出すべき死体解剖資格の認定の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付
ウ 令第3条第2項の規定による都知事に提出すべき認定証明書の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付
エ 令第3条第5項及び第4条の規定により都知事に返納される認定証明書の受理
オ 令第5条第1項の規定による都知事に対して行うべき認定者の住所の変更の届出の受理
(48) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 薬局に係る次に掲げる事務
(ア) 法第4条第1項及び第4項の規定による薬局開設の許可
(イ) 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可
(ウ) 法第10条の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
(エ) 令第2条の13の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理
(オ) 令第2条の3第1項及び第2項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
(カ) 令第2条の4第1項及び第2項の規定による薬局開設の許可証の再交付
(キ) 令第2条の4第3項及び第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理
イ 医薬品等の製造販売業及び製造業に係る次に掲げる事務
(ア) 法第12条第1項及び第4項並びに令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可
(イ) 法第13条第1項、第2項、第4項及び第7項並びに令第80条第1項第2号及び同条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可及び調査
(ウ) 法第14条第1項、第15項及び第16項並びに令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認、承認事項の一部変更の承認及び軽微な変更の届出の受理
(エ) 法第14条の9第1項及び第2項並びに令第80条第1項第3号及び同条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出及び届出事項の変更の届出の受理
(オ) 法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者の医薬品製造管理者の兼務許可
(カ) 法第19条第1項及び第2項並びに令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の廃止、休止、再開又は総括製造販売責任者等の変更の届出の受理
(キ) 令第5条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付
(ク) 令第6条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付
(ケ) 令第6条第4項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理
(コ) 令第12条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付
(サ) 令第13条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付
(シ) 令第13条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理
ウ 医薬品の販売業及び医療機器の販売業等に係る次に掲げる事務
(ア) 法第24条第1項及び第2項の規定による医薬品の販売業(法第25条第1号の店舗販売業に限る。以下この号において同じ。)の許可及び許可の更新
(イ) 法第28条第4項ただし書及び法第39条の2第2項ただし書の規定による店舗販売業の店舗管理者及び高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下この号において「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可
(ウ) 法第38条において準用する法第10条の規定による医薬品の販売業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
(エ) 法第39条第1項、第2項及び第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可
(オ) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この号において同じ。)の販売業及び貸与業(法第25条第3号に規定する卸売販売業の営業所において併せて行う場合に係るものを除く。以下この号において同じ。)の届出の受理
(カ) 法第40条第1項及び第2項において準用する法第10条の規定による高度管理医療機器等及び管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
(キ) 令第45条の規定による医薬品の販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付
(ク) 令第46条第1項及び第2項の規定による医薬品の販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の再交付
(ケ) 令第46条第3項及び第47条の規定による医薬品の販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の返納の受理
エ 法第13章の規定に基づく監督に係る次に掲げる事務
(ア) 法第69条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者からの報告の徴収及びそれらの施設に係る立入検査等
(イ) 法第69条第4項の規定による医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を輸入しようとするもの若しくは輸入した者又は法第56条の2第1項に規定する確認の手続に係る関係者に対する報告の徴収並びに当該者の試験研究機関、医療機関、事務所その他必要な場所に対する立入検査、帳簿書類その他の物件の検査、従業員その他の関係者に対する質問及び収去
(ウ) 法第69条第6項の規定による薬局、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、管理医療機器の販売業者及び貸与業者並びに医薬品の販売業者(法第27条の店舗販売業者に限る。以下この号において同じ。)からの報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去
(エ) 法第70条第1項及び第3項の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、医薬品の販売業者、医薬部外品及び化粧品の販売業者(薬局又は医薬品の販売業の店舗において併せて行う場合に係る者に限る。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する措置命令及び処分等
(オ) 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令
(カ) 法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止
(キ) 法第72条第4項の規定による薬局開設者、医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止
(ク) 法第72条の2第1項の規定による薬局開設者及び医薬品の販売業者に対する業務の体制の整備命令
(ケ) 法第72条の4第1項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する業務運営の改善措置命令
(コ) 法第72条の4第2項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、医薬品の販売業者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する許可等の条件違反の是正措置命令
(サ) 法第76条の規定による薬局開設、薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに医薬品の販売業の処分の理由の通知及び証拠の提出の機会の付与等
オ 法第16章の規定に基づく次に掲げる事務
(ア) 法第77条の4の3及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者が製造販売した医薬品の回収の報告の受理
(49) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条の規定による毒物又は劇物の販売業の登録
イ 法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の氏名の届出の受理
ウ 法第10条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業者の届出の受理
エ 法第18条第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去
オ 法第19条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業者の設備が毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)で定める基準に適合しなくなった場合における必要な措置命令
カ 法第21条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録が失効した場合の届出の受理
キ 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者の届出の受理
ク 法第22条第4項において準用する法第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理
ケ 法第22条第4項及び第5項において準用する法第17条第2項の規定による業務上取扱者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
コ 令第35条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付
サ 令第36条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付
シ 令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の返納の受理
ス 令第36条の2第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の交付
(50) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この号において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この項において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許
イ 法第7条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受理
ウ 法第8条及び第10条第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受理
エ 法第9条第1項及び第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の記載事項の変更の届出の受理及び書換え交付
オ 法第10条第1項の規定による麻薬小売業者の免許の再交付
カ 法第29条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い
キ 法第35条第1項の規定による麻薬小売業者の事故の届出の受理
ク 法第35条第2項の規定による麻薬小売業者の調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理
ケ 法第36条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合も含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び麻薬の譲渡の届出の受理
コ 法第47条の規定による麻薬小売業の届出の受理
サ 法第50条の22第1項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局の開設の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)の向精神薬の事故の届出の受理
シ 法第50条の26第1項ただし書の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの申出の受理及び同条第4項の規定による当該申出等に係る公示
ス 法第50条の38第1項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
セ 法第50条の39の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置の命令
ソ 法第50条の40の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬営業所の構造設備の改善命令及び使用禁止
タ 省令第1条の4の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理
(51) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第30条の13の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立会い
イ 法第30条の14の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受理
ウ 法第30条の14第2項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の調剤した覚醒剤原料の廃棄の届出の受理
エ 法第30条の14第3項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受理
オ 法第30条の15第1項第2号の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受理
カ 法第30条の15第2項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理
キ 法第30条の15第3項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示
ク 法第31条の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他関係者からの報告の徴収
ケ 法第32条第2項の規定による法第30条の12第1項第4号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他の関係者に対する質問
(52) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。
(53) 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和53年東京都条例第31号)第7条第1項の規定による報告の徴取及び立入調査等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する薬局又は店舗販売業に係るものに限る。)
(54) 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号。以下この号において「都条例」という。)及び大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年東京都規則第257号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 区長に対して行うべき都条例第4条の規定による医療費助成の申請の受理
イ 区長に対して行うべき都条例第10条の規定による氏名又は住所を変更した旨の届出の受理
ウ 区長に対して行うべき都規則第7条の規定による認定期間の更新申請の受理
(55) 東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則(平成12年東京都規則第93号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による都知事に提出すべき医療費助成申請書の受理
イ 都規則第5条の規定による被害状況調査の実施及び都知事に提出すべき被害状況調査票の作成
ウ 都規則第6条の規定により都知事が発行した医療費助成決定通知書又は医療費助成不承認通知書の交付
エ 都規則第8条第1項の規定による都知事に提出すべき請求書の受理
(56) 東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下この号において「条例」という。)及び東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成31年東京都規則第95号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第8条第2項の規定による同条第1項の既存特定飲食提供施設における喫煙の中止命令及び喫煙禁止場所からの退出命令
イ 条例第10条の規定による条例第9条第1項の管理権原者等並びに同条第2項及び第3項の管理権原者に対する指導及び助言
ウ 条例第12条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
エ 規則第3条第1項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
(平12規92・平12規111・平13規2・平13規38・平13規69・平13規79・平13規81・平13規84・平14規37・平14規45・平14規62・平15規34・平15規55・平16規5・平16規30・平16規50・平16規51・平17規65・平18規28・平19規38・平19規81・平20規49・平20規70・平21規31・平22規19・平24規41・平24規67・平26規26・平26規53・平27規23・平27規60・平27規80・平28規73・平30規19・平30規35・平31規1・令2規28・令2規34・令2規59・令3規7・令3規47・令3規64・令3規98・令4規48・令4規89・令5規84・一部改正)
(権限行使の特例)
第2条 区長は、前条第1号エ、キ、ナ及びネ、第8号オからキまで及びソ、第12号ウ及びエ、第13号ウ及びエ、第14号ア(ケ)及び(コ)、第15号ウ、第16号エ、第17号エ、第18号エ及びオ、第19号カ及びキ、第20号エ、第21号オ及びカ、第22号ウ、エ及びセ、第23号ア(オ)及び(キ)、第24号カ、ク及びケ、第25号ア、イ、オ、カ及びチからテまで、第26号、第27号、第28号カ及びキ、第29号キ、シ、セ、ソ及びタ、第32号イからエまで、ヌ及びネ、第38号ウ及びオ、第39号ア、第40号オ及びカ、第45号ア、オ及びカ、第46号ア、ウ及びエ、第48号エ(ア)から(カ)まで、(ク)及び(ケ)、第49号エ、オ及びケ、第50号スからソまで、第52号並びに第53号に掲げる事項については、特に必要と認めるときは、同条の規定にかかわらず、直接その権限を行使することができる。
(平12規111・平13規2・平14規37・平15規34・平17規65・平19規38・平19規81・平21規31・平24規41・平24規67・平27規60・平27規80・令2規34・令3規64・令4規89・令5規84・一部改正)
(補則)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に都知事又は保健所長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた実地習練に係る墨田区保健所長委任規則の一部を改正する規則(平成10年墨田区規則第52号)による改正前の墨田区保健所長委任規則第1条第19号ホ及びへ並びに第20号ホ及びへに規定する事務については、同法附則第4条第1項に規定する厚生大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。
(平22規19・全部改正)
(平22規19・追加、平26規26・旧第6項繰上)
(平22規19・追加、平26規26・旧第7項繰上)
付則(平成12年7月21日規則第92号)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区保健所長委任規則(以下「改正後の規則」という。)第1条第3号チの規定による医療費助成申請書等の受理、改正後の規則第1条第3号ツの規定による助成対象者の認定審査並びに助成患者票の交付及び不認定の通知、改正後の規則第1条第11号アの規定による医療費助成申請書等の受理並びに改正後の規則第1条第11号ウの規定による通院医療費助成患者票の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成12年12月15日規則第111号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条第23号、第34号、第35号、第37号から第43号まで及び第46号の改正規定は、同月6日から施行する。
付則(平成13年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年6月15日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第26号の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年10月15日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年11月7日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第37号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年7月3日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年4月30日規則第34号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
付則(平成15年8月29日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年2月26日規則第5号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月30日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成16年6月30日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第65号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条第32号キ及び同号ホ中「療養病床」を「病床」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成19年10月17日規則第81号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年8月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第48号、第50号及び第53号の改正規定、第2条の改正規定(「第48号ツ、テ、ト、ナ、ニ、ヌ、ネ及びノ、フ及びヘ」を「第48号エ(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(ク)及び(ケ)」に改める部分に限る。)、付則に1項を加える改正規定並びに付則第2項から第6項までの規定は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置等)
2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正薬事法」という。)附則第2条及び第5条の規定によりなお効力を有することとされる薬事法(昭和35年法律第145号)第24条第2項の規定に基づく許可の更新については、この規則による改正前の墨田区保健所長委任規則(以下「旧規則」という。)第1条第48号サの規定は、なお効力を有する。
3 改正薬事法附則第8条の規定により従前の例により引き続き当該薬種商販売業を営むことができることとされる薬事法第24条第2項の規定に基づく許可の更新については、旧規則第1条第48号コの規定は、なお従前の例による。
4 改正薬事法附則第14条の規定により従前の例により引き続き当該許可に係る業務を行うことができることとされる薬事法第24条第2項の規定に基づく許可の更新については、旧規則第1条第48号サの規定は、なお従前の例による。
5 改正薬事法附則第15条の規定により従前の例により引き続き当該許可に係る業務を行うことができることとされる薬事法第24条第2項の規定に基づく許可の更新については、旧規則第1条第48号サの規定は、平成24年5月31日までの間は、なお従前の例による。
6 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下この項において「改正薬事法施行令」という。)附則第2条及び第4条の規定によりなお効力を有することとされる改正薬事法施行令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項及び第2項、第46条第1項から第3項まで並びに第47条の規定に基づく許可証の書換え交付及び再交付並びに許可証の返納の受理については、旧規則第1条第48号リ、レ及びワの規定は、なお効力を有する。
(準備行為等)
7 この規則による改正後の墨田区保健所長委任規則(以下「新規則」という。)第1条第48号ウ(ア)の許可は、この規則の施行の日前においても行うことができる。この場合における同号ウ(ア)の規定の適用については、同号ウ(ア)中「法第24条第1項及び第2項の規定による医薬品の販売業(法第25条第1号の店舗販売業に限る。)の許可」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第19条第1項の規定により行うことができることとされる同法による改正後の薬事法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可」とする。
8 新規則付則第4項の届出の受理は、付則に1項を加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第33条」とあるのは、「附則第32条の規定により行うことができることとされる同省令附則第33条」とする。
付則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第28号の改正規定及び第2条の改正規定(「第28号カ及びキ」を「第28号キ(ク)及びク(ク)」に改める部分に限る。)は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成24年11月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年6月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年11月21日規則第53号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
付則(平成27年2月27日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年5月15日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年10月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月20日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月29日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年5月31日規則第35号)
この規則中第1条第33号の改正規定は平成30年6月1日から、同条第19号の改正規定は同月15日から施行する。
付則(平成31年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月15日から適用する。
付則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月22日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区保健所長委任規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第1条第8号ツ及び第57号エの規定に限る。)は令和2年1月1日から適用し、新規則の規定(第1条第8号ツ、第25号及び第57号エを除く。)は同年4月1日から適用する。
付則(令和2年10月21日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和3年1月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月21日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
付則(令和3年9月9日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第48号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月24日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
付則(令和5年12月11日規則第84号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。