○墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例施行規則
平成元年4月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区障害者生活介護施設の管理運営等に関する条例(平成元年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平11規35・平15規11・平21規6・一部改正)
(定員)
第2条 条例第3条に規定する生活介護施設の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
すみだ福祉保健センターはばたき福祉園 | 48人 |
すみだステップハウスおおぞらひだまり | 30人 |
(平21規6・全部改正、平21規55・一部改正)
(契約の締結)
第3条 条例第7条第1項の規定による契約の締結は、障害者生活介護施設契約書により行うものとする。
(平15規11・全部改正、平17規99・旧第5条繰上、平21規6・一部改正)
(費用等の額)
第4条 条例第8条第2項の規定により利用者から徴収する費用等の額は、実費相当額とする。
(平15規11・全部改正、平17規99・旧第6条繰上、平21規6・一部改正)
付則
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日規則第26号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区精神薄弱者援護施設の管理運営等に関する条例施行規則第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成12年3月31日規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月20日規則第99号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のすみだ福祉保健センター条例施行規則第5条及び第10条の規定により受けた承認、第9条第1項の規定により締結した契約並びに付則第2項の規定による改正前の墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例施行規則第5条の規定により締結した契約は、この規則による改正後のすみだ福祉保健センター条例施行規則第3条及び第8条の規定により受けた承認、第7条第1項の規定により締結した契約並びに付則第2項の規定による改正後の墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例施行規則第3条の規定により締結した契約とみなす。
付則(平成21年3月5日規則第6号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条に規定する契約の締結その他生活介護事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成21年10月16日規則第55号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第3条に規定する契約の締結その他生活介護事業の利用に係る必要な手続、準備行為等(すみだステップハウスおおぞらひだまりに係るものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。