○墨田区私道整備助成条例
昭和58年3月14日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、私道を舗装し、私道に排水設備若しくは防犯灯を設置し、又は私道に設置されている排水設備若しくは防犯灯を修理し、若しくは私道に設置されている電柱を移設する者に対し、助成金を交付することにより、私道の整備を促進し、もって区民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(平30条14・令4条5・一部改正)
(1) 私道 次に掲げるもの以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路
イ 墨田区有通路条例(平成29年墨田区条例第45号)第2条に規定する区有通路
ウ 墨田区特定法定外公共物等管理条例(平成29年墨田区条例第44号)第6条第1項に規定する管理道路
(2) 電柱 電力柱、電信柱、防犯灯柱(墨田区規則(以下「規則」という。)で定める要件を満たすものに限る。)及び引込柱をいう。
(令4条5・全部改正)
(助成対象工事等)
第3条 助成金の交付対象となる工事又は移設(以下「助成対象工事等」という。)は、規則で定める要件に該当する私道において、規則で定める基準により施行される次に掲げる工事又は移設とする。
(1) 路面舗装工事
(2) 排水設備工事
(3) 防犯灯工事
(4) 電柱移設
(平30条14・全部改正、令4条5・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象工事等ごとに区長が別に定める。
(平30条14・令4条5・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。
2 区長は、前項の規定による交付決定に当たって、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(平30条14・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 助成金は、助成対象工事等の完了を確認した後、交付すべき額を確定し、申請者に交付する。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、助成対象工事等(電柱移設に限る。)の完了を確認する前に、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に交付することができる。
(令4条5・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第8条 区長は、助成金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金を助成対象工事等の資金以外に使用したとき。
(3) 助成金の交付の条件又は区長の指示に従わないとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(平30条14・令4条5・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 東京都墨田区私道排水設備助成条例(昭和43年墨田区条例第33号)は、廃止する。
付則(平成29年12月11日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月11日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月29日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。