○墨田区再開発等促進区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成8年10月1日

規則第80号

(平14規90・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(2) 基準時法第3条第2項の規定により条例第4条又は第5条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(用途の制限を定める規定の適用を受けない建築物)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第8項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平14規21・平14規90・一部改正)

(壁面の位置の制限を定める規定の適用を受けない建築物)

第4条 条例第6条第2項に規定する規則で定める範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離が、増築又は改築後において、条例第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(許可申請等の手続)

第5条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書を区長に提出しなければならない。この場合においては、建築基準法施行細則(昭和40年墨田区規則第13号。以下「細則」という。)第2条及び第15条第1項の規定を準用する。

2 細則第3条から第5条まで及び第15条第2項の規定は、前項の許可申請書を提出した者について準用する。

(平27規64・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第90号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成27年6月10日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

墨田区再開発等促進区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成8年10月1日 規則第80号

(平成27年6月10日施行)