○墨田区電子計算組織管理運営要綱

昭和59年2月15日

58墨総情発第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本区の電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織(端末装置を除く。)のうち、企画経営室ICT推進担当が所管するものをいう。

(3) 課長 会計事務規則第2条第4号に規定する課長及び同条第6号に規定する所長をいう。

(4) 電算処理 電子計算組織による処理をいう。

(5) データ 事象、概念等を表現するもので、電算処理に適するよう形式化されたものをいう。

(6) 個人データ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報のデータをいう。

(7) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。

(8) 記憶媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等データを記録する媒体をいう。

(9) 磁気記録 記憶媒体に記録されているデータ及びその集合体をいう。

(10) ドキュメント システム設計書、プログラムリスト、作業指示書等、電算処理をするため文書化した要領及び仕様書をいう。

(11) 端末装置 電子計算組織の主要部分と直接又は通信回線により結ばれ、データの出し入れの機能を有する機器をいう。

(電算処理の適用基準)

第3条 電算処理の適用事務は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、電算処理により事務の効率化が図れるものとする。

(1) 個別的で、かつ、大量反復的な事務

(2) 集中処理が可能で、かつ、全庁的に共通な事務

(3) 処理手続が複雑で、多くの労力を必要とする事務

(4) 事業計画の作成上又は事業執行の管理上必要とする事務

(5) その他企画経営室長が必要と認める事務

(電算処理の依頼)

第4条 課長は、所管する事務に関し、電算処理の適用を受けようとするとき、又はその内容を変更しようとするときは、その理由を付して企画経営室長に申請するものとする。

2 前項の申請は、原則として翌年度に予定する電算処理については9月末日までに行うものとする。ただし、軽易な変更を必要とするとき、又は企画経営室長が保管しているデータの範囲内で管理資料等の作成を必要とするときは、処理の開始日の1か月前までに申請することができる。

(電算処理の決定)

第5条 企画経営室長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適用の可否等を決定し、申請した課長に通知するものとする。ただし、2課以上にまたがる事務の適用の可否等の決定については、副区長の決定を受けるものとする。

(データ等管理の基本方針)

第6条 データ及びこれを処理することによって得られる情報(以下「データ等」という。)は、常に適正な方法で維持管理するものとする。この場合において、特に、個人データに係るデータ等は、個人のプライバシーを保護する立場に立って適切に管理し、使用するものとする。

2 データ等は、紛失、改ざん、不当な使用等を防止するため、合理的な保護措置を講ずるものとする。

(データ等の利用)

第7条 課長は、他の課の所管に属するデータ等を利用して新たに電算処理の適用を受けようとするときには、あらかじめ当該データ等を所管する課長の承認を受けるものとする。

(データ保護管理者の設置及び職責)

第8条 データ等の適正な管理を図るため、データ保護管理者を置く。

2 データ保護管理者は、企画経営室長をもって充てる。

3 データ保護管理者の職務は次のとおりとする。

(1) データ等の種類及び内容を記録しておくこと。

(2) データ等の管理状況を点検すること。

(3) 前2号のほか、データ等の安全確保、その他データ等の管理上必要なこと。

(端末装置の管理)

第9条 課長は、端末装置の管理について、次の各号に掲げる責務を負うこととする。

(1) 端末装置の適正な使用を確保すること。

(2) 端末装置の使用に伴うデータの保護に関すること。

(3) 前2号のほか、端末装置の管理上必要なこと。

(電子計算組織の操作)

第10条 電子計算組織の操作は、ICT推進担当課長が指定する者(原則として複数)が行うものとする。

2 電子計算組織は、次に掲げる場合に限り操作するものとする。

(1) プログラムの作成又は保守を行うとき。

(2) 電子計算組織の調整又は整備を行うとき。

(3) 前2号のほか、ICT推進担当課長が特に必要と認めたとき。

(端末装置の操作)

第11条 端末装置の操作は、職員(臨時的に任用された者を除く。)が行うものとする。ただし、ICT推進担当課長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 端末装置は、次に掲げる場合に限り操作するものとする。

(1) 課長が指定した事務を処理するとき。

(2) 端末装置の操作訓練を行うとき。

(3) 端末装置の調整又は整備を行うとき。

(4) 前3号のほか、課長が特に必要と認めたとき。

(パスワード)

第12条 新たに端末装置を操作する者についてのパスワードは、ICT推進担当課長が付定し、端末装置を初めに利用する際に変更するものとする。

2 端末装置を操作する者は、定期的にパスワードの変更を行い、他の者に利用させること、又は職務以外の用に供することのないよう適正に管理しなければならない。

(入退室の管理)

第13条 墨田区セキュリティ区域管理基準(平成15年6月2日15墨企経室第3117号)により定めるセキュリティ区域(以下「電子計算機室等」という。)には、入室の許可を受けた職員以外の者は立ち入ることができない。ただし、ICT推進担当課長が必要と認めたときは、この限りでない。

(保安措置)

第14条 企画経営室長は、電子計算機室等における火災その他の災害及び盗難の防止上必要な保安措置を講ずるものとする。

(障害又は事故発生時の対策)

第15条 ICT推進担当課長及び課長は、電子計算組織に係る障害又は事故発生時の対策を定めるとともに、その内容をそれぞれ当該職員に周知し、徹底させるものとする。

2 ICT推進担当課長及び課長は、障害又は事故が発生した場合は、速やかに障害又は事故の経緯及び被害状況等を調査するとともに、復旧のための措置を講ずるものとする。

(磁気記録の管理)

第16条 ICT推進担当課長は、当該データを所管する課長と協議し、磁気記録の保存期間を定めるものとする。

2 ICT推進担当課長は、磁気記録のうち、滅失又は毀損によりその復元が著しく困難なものについては、必要に応じて予備記録を作成し、安全な施設等に保管しておくものとする。

3 ICT推進担当課長は、磁気記録を外部に持ち出す必要のあるときは、あらかじめデータ保護管理者の承認を受けるものとする。

(入出力帳票及び記憶媒体の管理)

第17条 ICT推進担当課長及び課長は、入出力帳票及び記憶媒体の受払い及び保管に関して適切な措置を講ずるものとする。

(ドキュメントの管理)

第18条 ドキュメントは、ICT推進担当課長の指定する場所に保管するものとする。

2 ドキュメントは、外部への持出し及び複写をしてはならない。ただし、ICT推進担当課長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事務連絡会議)

第19条 ICT推進担当課長は、電子計算組織の円滑かつ効率的な運用を図るとともに、電子計算組織及び端末装置の管理に関する諸問題を調整するため定例的に事務連絡会議を主宰するものとする。

2 事務連絡会議は、ICT推進担当課長及び課長においてそれぞれに選任した職員をもって構成するものとする。

(委託)

第20条 電算処理又は電子計算組織の運用に関し、要員の派遣を受けようとするとき、又は外部に委託しようとするときは、当該委託契約に際し、受託業者による当該委託に係る情報の他への使用の禁止及び秘密の保持等データ等の保護に関して必要な事項を定めるものとする。

(その他の必要事項)

第21条 この要綱に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関して必要な事項は、企画運営室長が定めるものとする。

1 この要綱は、昭和59年2月1日から施行する。

2 次の要綱は、廃止する。

(1) 税務事務連絡会議の設置に関する要綱(昭和48年10月31日墨企電発第42号)

(2) 国民健康保険事務連絡会議の設置に関する要綱(昭和48年11月29日墨企電発第47号)

(3) 電子計算組織による事務機械化適用に関する事務取扱要綱(昭和49年1月24日墨企電発第53号。以下「旧要綱」という。)

(4) 電子計算組織に関する帳票登録要綱(昭和49年2月22日墨企電発第66号)

3 昭和58年度中の電算処理に関しては、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の際、現に旧要綱に基づき電算処理の適用が決定されているものについては、この要綱に基づき決定があつたものとみなす。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区電子計算組織管理運営要綱

昭和59年2月15日 墨総情発第41号

(令和5年4月1日施行)