○墨田区防災行政無線局(固定系)運用管理要綱
昭和56年6月12日
56墨地防発第202号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務その他の行政事務に係る無線放送による情報の円滑な伝達を図るため設置した墨田区防災行政無線局(固定系)(以下「固定系無線局」という。)の運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、墨田区防災行政無線設備保守管理要綱(昭和56年6月12日56墨地防発第202号)で使用する用語の例による。
(運用管理)
第3条 固定系無線局の運用管理の事務を行うため、総括管理者、防災無線放送管理者、広報無線放送管理者及び無線従事者を置く。
2 総括管理者は、固定系無線局の運用管理に関する事務を総括し、都市計画部危機管理担当部長をもつて充てる。
3 防災無線放送管理者は、防災無線放送の運用管理を担当し、都市計画部危機管理担当防災課長をもつて充てる。
4 広報無線放送管理者は、広報無線放送の運用管理を担当し、企画経営室広報広聴担当課長をもつて充てる。
5 無線従事者は、防災無線放送管理者(広報無線放送については広報無線放送管理者)の命を受け、墨田局(操作卓)の無線業務を担当し、電波法第2条第6号に定める有資格職員のうちから、総括管理者が選任する者をもつて充てる。
(放送の種類及び放送事項)
第4条 放送の種類は、防災無線放送及び広報無線放送とする。
2 防災無線放送は、地震、火災、台風等の緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。
3 広報無線放送は、無線免許人たる墨田区の行政事務に係る事項で、「区のお知らせ」等による周知よりも当該放送による方がより効果的な事項及び緊急かつ普遍的に周知しなければならない事項について行うものとする。
(広報無線放送の時間等の制限)
第5条 広報無線放送の放送時間は、1回につき原則として3分以内で行うよう努めなければならない。
2 広報無線放送の、放送時刻及び放送回数は、区民の日常生活に支障のない時間帯で広報無線放送管理者が別に定める。
(放送の申込み)
第6条 各所属長は、所掌の事務で広報無線放送による区民への周知を希望するときは、広報無線放送依頼書(様式第1号)を放送希望日の5日前の正午までに、広報無線放送管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(広報無線放送の制限)
第7条 防災無線放送管理者は、広報無線放送管理者と協議の上、災害の発生その他特別の理由があるときは、広報無線放送を制限することができる。
(無線従事者の報告義務)
第8条 無線従事者は、固定系無線局の運用に支障を及ぼす事実が生じた場合は、その旨を責任者に報告しなければならない。
(業務日誌)
第9条 無線従事者は、防災無線放送又は広報無線放送を行つたときは、無線業務日誌(様式第2号)にその都度必要事項を記載するものとする。
2 無線従事者は毎月5日までに前月の無線業務日誌を防災無線放送管理者(広報無線放送については、広報無線放送管理者)に提出するものとする。
3 防災無線放送管理者(広報無線放送については、広報無線放送管理者)は、前項の無線業務日誌により、毎年1月末日までに前年の無線業務日誌抄録を作成し、総括管理者に提出しなければならない。
(総括管理者の義務)
第10条 総括管理者は、前条第3項の無線業務日誌抄録に基づき、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する「抄録」を作成し、関東電気通信監理局長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、固定系無線局の運用管理に関し必要な事項は、総括管理者(広報無線放送については広報無線放送管理者)が別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略