○墨田区産業振興会議分科会運営要領
昭和55年5月16日
55墨地経発第235号
(趣旨)
第1条 この要領は、墨田区産業振興会議設置要綱(昭和55年5月16日55墨地経発第235号)第4条の規定に基づき、墨田区産業振興会議(以下「振興会議」という。)分科会の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 分科会は、次の事項を所掌する。
(1) 振興会議によつて設定された、区内産業の振興策に関する個別的な課題について、調査・検討すること。
(2) 前1号により、調査・検討した結果及び経過を振興会議に報告すること。
(3) 前各号のほか、必要と認められること。
(組織)
第3条 分科会は、振興会議によつて指名された振興会議委員及び区長が委嘱する区内商工業者委員それぞれ若干名をもつて組織する。
2 区長が必要と認めたときは、委員以外の者を分科会に出席させ、意見等を聴くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(分科会長)
第5条 分科会に分科会長を置き、分科会の委員である振興会議委員の中から、分科会が選任する。
2 分科会長は、会務を統括し、分科会の議事運営を行う。
3 分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長が指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 分科会は、必要に応じ、区長が招集する。
(幹事)
第7条 分科会に幹事を置く。
2 幹事は、区職員の中から区長が命ずる。
3 幹事は、分科会長を補佐し、会務を処理する。
(庶務)
第8条 分科会の庶務は、産業観光部産業振興課が行う。
(委任)
第9条 分科会の運営その他について、この要領の定めにない事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要領は、昭和55年6月2日から適用する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、昭和55年6月2日に委嘱し、又は任命した委員の任期は、昭和57年3月31日までとする。
付則
この要領は、平成29年4月1日から適用する。