○墨田区身体障害者福祉センター(B型)運営要綱
平成元年5月22日
1墨厚障第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、すみだ福祉保健センター条例(平成元年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)に基づき設置された身体障害者福祉センター(B型)の管理運営について、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 身体障害者福祉センターは、条例第2条第3号の事業として、次の事業を行う。
(1) 機能訓練
(2) 創作活動
(3) 更生相談
(4) 教育、啓蒙活動
(5) 身体障害者関係福祉団体等に対する便宜の供与
(6) その他区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 身体障害者福祉センターの施設は、相談室、日常生活訓練室、集会室、作業室、図書コーナー、事務室、更衣室、録音室、電気炉室、言語療法室その他必要な施設とする。
(対象者)
第4条 身体障害者福祉センターを利用できる者は、区内に住所を有する身体障害者及びその家族並びにこれらの者が組織する団体並びにボランティアとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これらの者以外の者に利用させることができる。
(利用の手続)
第5条 身体障害者福祉センターの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、次の定めるところにより申込書を提出し、区長の承認を受けなければならない。
(1) 機能回復訓練を受けようとする者 機能訓練申込書(第1号様式)
(2) 教養、集会等のために施設を利用する者 施設利用申込書(第2号様式)
2 前項の申込書は、利用日の3箇月前の1日(当日が土曜日及び休館日に当たるときはその翌日)から提出することができる。
(利用の不承認)
第6条 区長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の利用を承認しない。
(1) 秩序を乱し、他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(利用料等)
第7条 身体障害者福祉センターの利用料は、無料とする。ただし、教材費については、一部又は全部を利用者の負担とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、身体障害者福祉センターの管理運営について必要な事項は、福祉保健部長が定める。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
様式 省略