○墨田区災害復興本部の設置及び運営に関する規則
平成16年6月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区災害復興基本条例(平成16年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、墨田区災害復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長)
第2条 本部長は、本部の事務を統括し、本部を代表する。
(副本部長)
第3条 副本部長に充てる者として本部長が指名する区の職員は、副区長及び教育長とする。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、本部長の職務を代理する順序は、副区長、教育長の順序とする。
(平19規14・一部改正)
(本部員)
第4条 本部員に充てる者として本部長が指名する区の職員は、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号。以下「会計事務規則」という。)第2条第2号に規定する部長並びに選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長とする。ただし、本部長が必要があると認めるときは、それ以外の部長に相当する職にある職員を本部員として指名することができる。
2 本部員は、本部長の指示により本部の事務を行うものとする。
(各部の職務)
第5条 本部が設置されている間における部(会計事務規則第2条第1号に規定する部並びに選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局)の職務は、別に定めるもののほか別表のとおりとする。
2 部長は、前項の規定により所管する事務事業の企画調整等を行うものとする。
(災害復興本部会議)
第6条 本部長は、災害復興に関する重要な課題について総合的な調整を行うため、本部に災害復興本部会議(以下「会議」という。)を設置し、次に掲げる事項を付議する。
(1) 災害復興基本方針、災害復興計画の策定等災害復興に係る重要事項の審議及び調整
(2) 災害復興に係る重要事項の進行管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が特に必要と認める事項
2 会議は、本部長が招集する。
(平20規33・一部改正)
(災害復興本部事務局)
第7条 本部長は、復興に係る事業計画、財政計画、人事計画等を総合的に調整するため必要があると認めるときは、本部に事務局を置くことができる。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、企画経営室長とし、事務局員は、企画経営室、都市計画部危機管理担当防災課及び関係課室に所属する職員のうちから事務局長が指名する。
4 事務局は、本部に係る事務、復興事業に関する基本的な方針その他全庁的な調整に関する事項を処理する。
(平17規74・平20規33・平28規60・一部改正)
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年6月23日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月17日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表
(平17規74・平19規14・平20規33・平28規60・平29規32・一部改正)
部名 | 分掌事務 |
企画経営室 | (1) 本部の庶務に関すること。 (2) 会議の運営に関すること。 (3) 災害復興に係る都、他区、民間機関等との連絡に関すること。 (4) 災害復興事業に係る関連機関への要請に関すること。 (5) 災害復興基本方針の策定に関すること。 (6) 災害復興計画の策定に関すること。 (7) 災害復興事業の総合調整に関すること。 (8) 災害復興に係る企画及び調査に関すること。 (9) 災害復興に係る施設及び用地の総合的な利用調整に関すること。 (10) 災害復興予算の総括に関すること。 (11) 災害復興に係る財政計画に関すること。 (12) 災害復興基金の協議等に関すること。 (13) 災害復興に係る広報、広聴及び相談体制の整備に関すること。 (14) 災害対策本部業務と災害復興本部業務の総合調整に関すること。 (15) 前各号に掲げるもののほか災害復興対策の総合調整及び進行管理に関すること。 (16) 特命事項に関すること。 |
総務部 | (1) 災害復興事業の実施における職員の配置に関すること。 (2) 災害復興事業の実施における他の公共団体からの職員の受入れに関すること。 (3) 災害復興事業の実施におけるボランティアの受入れに関すること。 (4) 特命事項に関すること。 |
区民部 | (1) 災害復興に係る税制の調査研究に関すること。 (2) 課税、減税等の措置に関すること。 (3) 国民健康保険料の減免に関すること。 (4) 特命事項に関すること。 |
地域力支援部 | (1) 集会施設、文化施設、体育施設等の再開に関すること。 (2) コミュニティ活動の支援に関すること。 (3) 災害復興催事等の実施及び支援に関すること。 (4) 外国人への支援に関すること。 (5) 野球場等のオープンスペースの利用調整に関すること。 (6) 特命事項に関すること。 |
産業観光部 | (1) 産業復興事業に関すること。 (2) 雇用の確保に関すること。 (3) 消費者の保護に関すること。 (4) 観光の復興計画に関すること。 (5) 特命事項に関すること。 |
福祉保健部(同部保健衛生担当を除く。) | (1) 地域福祉体制の再構築に関すること。 (2) 社会福祉施設の再建に関すること。 (3) 被災者に対する福祉サービスの拡充に関すること。 (4) 福祉人材の確保に関すること。 (5) 生活支援対策に関すること。 (6) 相談体制の整備に関すること。 (7) 特命事項に関すること。 |
福祉保健部保健衛生担当 | (1) 地域医療体制の再構築に関すること。 (2) 医療機関の再建支援に関すること。 (3) 被災者の保健対策(こころのケア等)に関すること。 (4) 特命事項に関すること。 |
子ども・子育て支援部 | (1) 保育所等の再開に関すること。 (2) 被災児童への支援に関すること。 (3) 特命事項に関すること。 |
都市計画部(同部危機管理担当を除く。) | (1) 市街地の復興計画に関すること。 (2) 市街地の復興推進に関すること。 (3) 特命事項に関すること。 |
都市計画部危機管理担当 | (1) 本部の庶務の一部に関すること。 (2) 災害対策本部業務と災害復興本部業務の総合調整の一部に関すること。 (3) 地域復興協議会の認定に関すること。 (4) 特命事項に関すること。 |
都市整備部(同部環境担当を除く。) | (1) 市街地の復興計画に関すること。 (2) 市街地の復興推進に関すること。 (3) 道路、橋りょう、河川、公園等の所管施設の復興実施計画の策定及びその実施に関すること。 (4) 公園用地等のオープンスペースの利用調整に関すること。 (5) 特命事項に関すること。 |
都市整備部環境担当 | (1) 災害復興事業の実施に係る環境保全事業に関すること。 (2) 特命事項に関すること。 |
会計管理室 | (1) 復興対策事業の実施に係る公金の支出及び収入に関すること。 (2) 特命事項に関すること。 |
教育委員会事務局 | (1) 学校施設の再建に関すること。 (2) 被災児童・生徒への支援に関すること。 (3) 社会教育施設等の再開に関すること。 (4) 文化財等に関すること。 (5) 特命事項に関すること。 |
区議会事務局 | (1) 復興対策事業の実施に係る区議会との調整に関すること。 (2) 特命事項に関すること。 |
監査委員事務局 | 特命事項に関すること。 |
選挙管理委員会事務局 | 特命事項に関すること。 |