○墨田区工事請負業者指名基準

昭和50年4月2日

墨総財発第58号

(趣旨)

第1条 墨田区が発注する建設工事等の請負契約(工事の請負契約、設計、測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約をいう。)の指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を次のように定める。

(等級等及び工事等の区分)

第2条 この基準において使用する等級及び順位とは、建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示(平成22年墨田区告示第160号)に規定する格付により定められた等級及び順位をいう。

2 この基準において、等級格付工事とは、道路舗装工事、橋りょう工事、河川工事、水道施設工事、下水道施設工事、一般土木工事、建築工事、電気工事、給排水衛生工事及び空調工事をいう。

3 この基準において、順位格付工事等とは、等級格付工事以外の工事、設計、測量及び地質調査並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕をいう。

(指名の判断事項)

第3条 契約担当者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第2条第2項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、区長が契約の種類及び金額に応じて定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者をいう。)について、次に掲げる事項を調査の上、次条に定めるところにより指名を行うものとする。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 墨田区における指名及び受注の状況

(3) 官公庁工事等の実績の有無

(4) 既発注工事等の履行状況

(5) 営業所の所在地と施工場所等との地理的関係

(6) 発注工事等に対する技術的適性

(7) 施行中の既発注工事等の進捗状況

(指名方法)

第4条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の一般的基準は、次の各号に掲げる工事等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 等級格付工事 別表1に掲げる工事の種類及び予定価格の区分に応じ、同表等級の欄にそれぞれ定める等級を有する者を指名する。

(2) 順位格付工事等 当該工事等(業種)に係る順位を有する者を指名する。

2 予定価格が4,000万円以上の工事の請負契約の指名競争入札を行う場合は、原則として、当該入札の指名通知の発出日の属する年度及びその前(当該入札の指名通知の発出日の属する月並びにその属する月の前月及び前々月を除く。)に完成検査に合格した墨田区発注の工事(当該入札の発注業種と同一の業種により発注し、契約金額が130万円を超える工事に限る。以下「完成工事」という。)を施行した実績を有し、完成工事のうち直近に完成検査に合格した3件(完成工事が2件のみ存在する場合にあっては、当該2件)の工事に係る工事成績点(墨田区工事成績評定要綱(平成15年3月28日14墨総契第626号)第6条第3項の墨田区工事成績評定報告書に記録された総合評定点をいう。以下同じ。)の相加平均(完成工事が1件のみ存在する場合にあっては、当該工事に係る工事成績点)が60点以上の者を指名するものとする。

3 工事の請負契約の指名競争入札を行う場合は、次に掲げる者を他の者に優先して指名することができる。

(1) 区内に営業所を有する者(墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準(平成25年3月29日24墨総契第870号)の定めるところにより区内業者として取り扱うこととされた者に限る。以下「区内業者」という。)

(2) 発注工事の施行場所付近に営業所を有する者

(3) 発注工事が既発注工事と関連する場合の当該既発注工事の施行者

(4) 発注工事が他の官庁又は民間の工事(施行中のものに限る。)と関連する場合の当該他の官庁又は民間の工事の施行者

(5) 発注工事と同一業種である既発注工事の履行成績が優秀な者

4 設計、測量及び地質調査の委託契約の指名競争入札を行う場合は、発注委託業務と同一業種である既発注委託業務の履行成績が優秀な者を他の者に優先して指名することができる。

(直近上位又は直近下位の等級を有する者の指名)

第5条 契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争入札を行う場合において、特に必要があるときは、前条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により指名することができる等級の直近上位又は直近下位の等級を有する区内業者を指名することができる。

2 前項に定めるもののほか、契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争入札を行う場合において、当該発注工事の予定価格が別表1に定める予定価格のそれぞれの区分の上限に近いものであって、特に必要があるときは、前条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により指名することができる等級の直近上位の等級を有する者を指名することができる。

3 第1項に定めるもののほか、契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争入札を行う場合において、当該発注工事の予定価格が別表1に定める予定価格のそれぞれの区分の下限に近いものであって、特に必要があるときは、前条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により指名することができる等級の直近下位の等級を有する者を指名することができる。

(直近上位以上の等級に属する者の指名)

第6条 契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争入札を行う場合において、当該発注工事が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により指名することができる等級の直近上位以上の等級を有する者を指名することができる。

(1) 高度の技術を要する工事又は施行上相当困難を伴う工事であるとき。

(2) 遠隔地の工事であるとき。

(指名の制限)

第7条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する者を指名することができない。

(1) 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(平成18年9月20日18墨総契第387号)に基づく指名停止期間中である者

(2) 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年5月16日23墨総契第135号)に基づく入札参加除外措置期間中である者

(3) 区発注の請負契約につき、関係行政機関等からの情報により、下請契約関係が不適切であることが明確である者

(4) 前3号に掲げる者のほか、第3条の規定による調査をした結果、指名をすることが不適当であると認められる者

(指名者数)

第8条 指名に当たっては、1件の入札につき別表2に掲げる予定価格の区分に応じ、同表右欄に掲げる数の者を指名することを原則とする。ただし、指名することができる区内業者の数が別表2に定める数に満たない工事等であって、区内業者のみで履行可能なもの及び工事の種類により指名することができる者が少ない工事については、この限りでない。

2 区内業者と区内業者以外の者(以下「区外業者」という。)との両方を指名する場合の区内業者と区外業者との割合は9対1を原則とする。ただし、工事等の種類により指名することができる区内業者の数が少ないときは、この限りでない。

1 この基準は、昭和50年4月2日から適用する。

2 当分の間、道路舗装工事及び一般土木工事に係る別表1の適用については、同表区内業者の欄中「C・D・E」とあるのは「B・C・D・E」と、「B・C・D」とあるのは「A・B・C・D」とする。

3 当分の間、給排水衛生工事に係る別表1の適用については、同表区内業者の欄中「C・D」とあるのは、「B・C・D」とする。

この基準は、平成30年4月1日以後に指名通知を発する指名競争入札について適用する。

この基準は、令和3年2月26日から適用する。

別表1

工事の種類

予定価格

等級

区内業者

区外業者

道路舗装工事

橋りょう工事

河川工事

水道施設工事

下水道施設工事

一般土木工事

建築工事

1,000万円未満

C・D・E

C・D・E

1,000万円以上2,000万円未満

B・C・D

B・C

2,000万円以上1億5,000万円未満

A・B・C

A・B

1億5,000万円以上

A・B

A

電気工事

給排水衛生工事

空調工事

300万円未満

C・D

C・D

300万円以上1,000万円未満

B・C・D

B・C

1,000万円以上2,000万円未満

A・B・C

A・B

2,000万円以上

A・B

A

別表2

予定価格

指名者数

1,000万円未満

5者以上

1,000万円以上2,000万円未満

6者以上

2,000万円以上4,000万円未満

8者以上

4,000万円以上

10者以上

墨田区工事請負業者指名基準

昭和50年4月2日 墨総財発第58号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
昭和50年4月2日 墨総財発第58号
昭和58年2月5日 墨総契発第236号
平成7年3月24日 墨総契第439号
平成12年9月19日 墨総契第191号
平成13年3月27日 墨総契第372号
平成15年3月31日 墨総契第671号
平成18年9月20日 墨総契第387号
平成23年7月1日 墨総契第261号
平成26年12月3日 墨総契第660号
平成30年3月29日 墨総契第1075号
平成31年3月28日 墨総契第1205号
令和3年3月4日 墨総契第978号