○墨田区有料老人ホーム設置指導要綱

平成18年1月30日

17墨福高介第1884号

(目的)

第1条 この要綱は、区内において有料老人ホームの事業を計画する者が遵守すべき事項を定めることにより、高齢者の居住の場としてふさわしい生活環境と良質なサービスの提供を確保し、もって適切な介護基盤の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。

(2) 事業者 区内において、有料老人ホームで介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護に係る施設を運営するため、東京都に介護保険法第70条第1項に規定する事業者の指定を申請しようとする者をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、有料老人ホームが、長期間にわたり高齢者が生活するための施設であることを踏まえ、入居者の福祉を重視するとともに、安定的かつ継続的な運営ができるよう事業計画を策定するよう努めるものとする。

2 事業者は、前項の規定による事業計画の策定に際しては、特に身体上又は精神上の障害があるために介護を要する者又は日常生活に支援を要する者を対象とすることを踏まえ、入居者の個人の尊厳を確保し、生活の質の向上が図られるよう配慮するよう努めるものとする。

3 事業者は、有料老人ホームの設置予定地の近隣地域の住民に対し、事業計画の概要及び運営の方針等を十分説明し、当該地域の住民の理解を得るよう努めるものとする。

4 事業者は、有料老人ホームの設置予定地の近隣地域の住民に対して行った説明の内容とその結果を区長に書面で報告するものとする。

(法令等の遵守)

第4条 事業者は、この要綱の目的達成のため、区長の指導及び要請に協力するとともに、老人福祉法、介護保険法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)、建築物バリアフリー条例(平成15年東京都条例第155号)、有料老人ホーム設置運営標準指導指針(平成14年7月18日老発第0718003号)、東京都有料老人ホーム設置運営指導指針(平成14年10月9日14福高施第611号)墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年墨都開第253号)その他関係法令等を遵守し、より高い水準の施設を整備するよう努めるものとする。

(区との協議)

第5条 事業者は、区の定める介護保険事業計画において、特定施設入所者生活介護に係る施設の整備計画がある場合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可申請、建築基準法による建築確認申請等の法的手続及び東京都との協議を行う前に、区長とこの要綱に定める事項について協議するものとする。

2 事業者は、区長との協議に際して、次に掲げる書類を添えて有料老人ホーム設置事前協議書(第1号様式)を提出するものとする。

(1) 事業計画を明らかにした書類

(2) 土地、建物に関する権利関係が確認できる書類

(3) 法人の定款及び登記事項証明書

(4) 資金計画、事業収支予定等を明らかにした書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 区長は、第1項の規定による協議がなされていない場合は、事業者に対し、前項各号に掲げる書類を提出し、協議を開始するよう求めることができる。

4 区長は、協議の結果、この要綱及び区の定める介護保険事業計画に反しないと認めるときは、事前協議承認書(第2号様式)を事業者に交付する。

5 事業者は、第2項各号に掲げる書類の内容に変更が生じたときは、有料老人ホーム設置変更事前協議書(第3号様式)を区長に提出し、協議するものとする。この場合において、事業者は、変更内容が把握できる書類を添えて提出するものとし、協議が整ったときは、区長は事前協議変更承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(事業者)

第6条 有料老人ホームの事業者は、法人格を有するものとする。

2 事業者は、事業を確実に遂行できるよう経営基盤を整え、社会的信用が得られるよう努めるものとする。

3 事業者は、その役員の中に、有料老人ホームの運営に関する知識及び経験を有する者を参加させるほか、高齢者の介護に関する知識及び経験を有する者等を参画させる等介護サービスが適切に提供できる体制を確保するよう努めるものとする。

(立地条件)

第7条 事業者が、有料老人ホームの事業を実施するに当たっては、入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、地域の環境、災害に対する安全性等に十分配慮するよう努めるものとする。

(土地及び建物に関する制限)

第8条 事業者は、有料老人ホームに供する土地及び建物については、当該有料老人ホーム事業以外の目的による抵当権その他有料老人ホームの利用を制限するおそれのある権利を設定しないよう努めるものとする。

2 事業者は借地又は借家により有料老人ホームを設置する場合は、入居者の居住の継続性を確保するため、入居者の入居契約期間が借地又は借家契約期間を超えることがないようにするとともに、入居契約に際して、その旨を十分説明するものとする。

(施設の定員)

第9条 有料老人ホームの施設定員は、100人以内とする。

(規模及び構造設備)

第10条 有料老人ホームの規模及び構造設備については、東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に定める基準以上とするよう努めるものとする。

(職員の配置)

第11条 事業者は、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める職員の配置基準以上の職員を配置するとともに、入居者の実態に即し、夜間の介護及び緊急時に対応できる職員の数を確保するよう努めるものとする。

(緊急時の対応)

第12条 事業者は、事故、災害、急病及び負傷に迅速かつ適切に対応できるよう具体的な計画を立てるとともに、避難訓練等必要な訓練を定期的に行うものとする。

2 事業者は、入居者の病状の急変その他の緊急時における医療体制を整備し、かつ、協力医療機関と当該体制に係る協定を締結するよう努めるものとする。

(入居者の募集)

第13条 事業者は、入居者の募集については、東京都への特定施設入所者生活介護事業者指定申請届出後に行うものとする。

2 入居者の募集に当たっては、パンフレット、募集広告に、入居者の利用料金及び有料老人ホームの類型を明示するものとする。

3 有料老人ホームに関するパンフレット、募集広告等は、入居者に不当な期待を抱かせ、また、そのために損害を与えることのないよう、正確な表示を行うものとする。

4 事業者は、入居者の利用料金、パンフレット、募集広告等の内容を事前に区長に報告するものとする。

(区民の優先入居)

第14条 事業者は、区内に3月以上住所を有する者の入居割合を60パーセント以上(小数点以下は、四捨五入する。)とするよう努めるものとする。

(入居契約)

第15条 事業者は、入居者が契約内容を十分理解した上で契約できるよう、契約手続、提供されるサービスの内容、利用料の支払方法等について正確に記載した重要事項説明書を交付し、十分説明をするものとする。入居相談があった場合も、同様とする。

2 事業者は、入居契約書に、利用料金等の費用負担の額、有料老人ホームの類型、提供されるサービス等の内容、入居開始日、身元引受人の権利及び義務、契約当事者、契約解除の条件及びその場合の対応、一時金の有無並びに返還金の算定方法及びその支払時期等を明示するものとする。

(情報開示と外部評価)

第16条 事業者は、次の各号に定めるところにより、入居者及びその家族等への情報開示に努めるとともに、提供するサービスについて外部評価の受審及びその結果の公表に努めるものとする。

(1) パンフレット、重要事項説明書、契約書、管理規定等を公表し、並びに入居者及びその家族等の求めに応じて交付すること。

(2) 事業者の名称、提供するサービス、入居費用及び入退去に関する事項を施設内のわかりやすい場所に表示すること。

(3) 有料老人ホームの経営状況、将来の見通しに対する入居者及びその家族等の理解に資するため、事業収支計画書、貸借対照表等の財務諸表については、入居者及びその家族等の求めに応じて閲覧に供し、又はそれらの写しを交付すること。

(苦情対応)

第17条 事業者は、入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、施設内に苦情処理体制を整備するほか、施設内の苦情受付担当者、苦情解決責任者及び区その他の機関の苦情相談窓口の連絡先を施設内の入居者がわかりやすい場所に掲示するものとする。

(調査協力)

第18条 事業者は、区長が必要に応じて行う調査に協力するものとする。

(都知事への意見書の提出)

第19条 区長は、事業者がこの要綱に規定する事項を遵守しない場合又は事業計画の段階で区と十分協議しない場合は、その旨を明記した区の意見書を、東京都知事に提出するものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、有料老人ホームの設置指導に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年1月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に有料老人ホームの設置工事を開始している者については、適用しない。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区有料老人ホーム設置指導要綱

平成18年1月30日 墨福高介第1884号

(令和5年1月30日施行)