○すみだ高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
平成18年3月31日
17墨福高高第841号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、高齢者みまもり相談室(以下「相談室」という。)が核となり、地域包括支援センター、民生委員、地域住民、団体、事業者等が相互に連携するネットワークを構築していくことを目的として、すみだ高齢者見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 相談室 墨田区高齢者みまもり相談室事業実施要綱(平成28年3月31日27墨福高第1464号。以下「みまもり相談室実施要綱」という。)第1条に規定する高齢者みまもり相談室をいう。
(2) 見守り 郵便物及び新聞並びに洗濯物の取入れ状況、電気の点・消灯状況等を戸外から観察し、高齢者宅の異常の有無を確認すること、及び定期的に自宅を訪問するほか、電話やメール等の間接的な手段による高齢者への声かけを通じて、高齢者の生活及び心身の状況を確認することをいう。
(3) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
(4) 見守り登録者 第3条第1項の規定により登録された高齢者
(5) 協力員 第4条第1項の規定により登録された協力員(民生委員を除く。)をいう。
(6) 協力機関 ネットワーク事業の趣旨に賛同した団体、事業者等で、協力機関として登録するとともに、見守り活動を行い、異常を発見した場合に区又は相談室に通報するものをいう。
(見守り登録者の対象者及び登録)
第3条 見守り等を受ける者は、原則として墨田区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するもので区に登録をしたものとする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 高齢者のみで構成されている世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
(3) その他区長が当該事業による見守り等が必要であると認める者
2 当該事業の見守り等を希望する者は、すみだ高齢者見守りネットワーク事業見守り登録申請書(第1号様式)により区長に登録を申請するものとする。
4 見守り登録者が登録の辞退を申し出たとき、又は見守り登録者が死亡等により辞退の申出が困難な場合は、当該見守り登録者の登録を取り消すものとする。
5 見守り登録者は、登録された事項に変更が生じたときは、すみだ高齢者見守りネットワーク事業見守り登録変更届(第3号様式)により区長に届け出るものとする。
(協力員の登録)
第4条 協力員として登録することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高齢者福祉に理解と情熱を有する者
(2) 協力員養成研修を受講した者
2 協力員として登録を希望する者は、すみだ高齢者見守りネットワーク事業協力員登録申請書(第4号様式)により区長に登録を申請するものとする。
4 区長は、協力員として登録をした者に、すみだ高齢者見守りネットワーク事業協力員証(第6号様式)を交付する。
5 区長は、協力員が辞退届(第7号様式)により登録の辞退を届け出たとき、又は協力員として不適当と認めたときは、当該協力員の登録を取り消すものとする。
6 協力員は、登録された事項に変更が生じたときは、すみだ高齢者見守りネットワーク事業協力員登録変更届(第8号様式)により区長に届け出るものとする。
(協力員の業務及び守秘義務)
第5条 協力員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相談室が定める見守り等
(2) 相談室への報告
(3) 相談室が開催する協力員勉強会への参加
(4) 相談室が実施する見守りの普及啓発事業への協力
(協力員証の携帯)
第6条 協力員は、協力員証を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(協力機関の登録及び守秘義務)
第7条 区長は、ネットワーク事業に賛同し、すみだ高齢者見守りネットワーク事業協力機関登録申請書(第9号様式)を提出した団体、事業者等を協力機関として登録するものとする。
3 区長は、協力機関がすみだ高齢者見守りネットワーク事業協力機関辞退届(第12号様式)により登録の辞退を届け出たとき、又は協力機関として不適当と認めたときは、当該協力機関の登録を取り消すものとする。
4 協力機関は、登録された事項に変更が生じたときは、すみだ高齢者見守りネットワーク事業協力機関変更届(第13号様式)により区長に届け出るものとする。
5 協力機関は、その業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。また、第3項の規定により登録を取り消された後も同様とする。
(区の業務)
第8条 区は、次に掲げる業務を行う。
(1) 登録高齢者及び協力員並びに協力機関の登録に関すること。
(2) 協力員及び協力機関との情報交換、課題検討等に関すること。
(3) 見守りネットワークの周知に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(補則)
第9条 この要綱の定めるもののほか、当該事業を実施するについて必要な事項は、福祉保健部長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略