○墨田区高齢者みまもり相談室事業実施要綱

平成28年3月1日

27墨福高第1464号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都が実施する高齢者見守り相談窓口設置事業実施要綱(平成27年4月1日26福保高在第943号)に基づき、ひとり暮らし高齢者等が地域において安心して在宅生活を営むことができるよう、その生活の実態把握、地域の住民、関係機関と連携した見守り、緊急時の対応等の必要な支援を行うとともに、高齢者等からの相談を受けて問題解決に当たる墨田区高齢者みまもり相談室事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この事業は、墨田区内の担当地区ごとに相談窓口を置き、実施するものとする。

2 相談窓口の名称等については、別表1のとおりとする。

(内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者等の実態把握に関すること。

(2) 社会的に孤立し、又は孤立が疑われるひとり暮らし高齢者等の発見及び支援に関すること。

(3) 定期的に見守り等が必要な高齢者等に対する、直接、電話等による訪問活動に関すること。

(4) 高齢者等の異変又は安否確認に係る通報等の対応に関すること。

(5) 墨田区高齢者福祉電話サービス事業実施要綱(平成9年7月14日9墨厚高第278号)に規定する安否の確認、相談及び助言に関すること。

(6) 墨田区民間緊急通報システム事業実施要綱(平成16年9月30日16墨福高高第449号)に定める民間緊急通報システムの設置勧奨及び発報情報を受けた高齢者の状況把握並びに適切な支援等に関すること。

(7) 高齢者、高齢者の家族、地域住民等からの相談に関すること。

(8) 地域の町会・自治会、老人クラブ等に対する見守り活動の普及・啓発に関すること。

(9) 地域の町会・自治会、老人クラブ等における見守り活動の立上げ及びその支援に関すること。

(10) すみだ高齢者見守りネットワーク事業実施要綱(平成18年3月31日17墨福高高第841号)に規定する協力員の活動及び研修に関すること。

(11) 高齢者等を対象とした情報紙の発行に関すること。

(12) その他区長が必要と認める事業

(連携)

第4条 事業を実施するに当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定による墨田区地域包括支援センター及び墨田区民生委員・児童委員と密接な連携をとるものとする。

(対象者)

第5条 第3条第1号から第4号までに掲げる事業の対象者は、おおむね65歳以上の区民とする。

(費用負担)

第6条 事業の利用に係る費用は徴収しない。

(事業の委託等)

第7条 事業は、事業の適切な運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託して実施するものとする。

2 前項の規定による委託事務の執行に関する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(職員の配置)

第8条 前条の規定により事業を受託した法人(以下「受託法人」という。)は、この事業を実施するため、相談員及び事務員を4名配置するものとする。

2 相談員及び事務員の資格要件等については、別表2のとおりとする。

(計画)

第9条 受託法人は、年度開始後速やかに当該年度の事業計画書、収支予算書及び事業の年間事業計画書を提出するものとする。

(報告)

第10条 受託法人は、年度終了後速やかに法人の前年度の事業報告書、収支決算書及び事業の年間事業報告を提出するものとする。

2 受託法人は、毎月15日までに前月の事業執行状況等についての報告書を提出するものとする。

3 受託法人は、事業の実施に当たり事故があったときは速やかに高齢者福祉課長に報告するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 受託法人は、事業の実施に当たり個人情報保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をするものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年9月1日から適用する。

別表1

担当地区

名称

業務の実施時間

両国、千歳、緑、立川、菊川、江東橋

みどり高齢者みまもり相談室

午前9時から午後5時

ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

横網、亀沢、石原、本所、東駒形、吾妻橋

同愛高齢者みまもり相談室

錦糸、太平、横川、業平

なりひら高齢者みまもり相談室

向島、押上

こうめ高齢者みまもり相談室

東向島一、二、三、五、六丁目

京島

むこうじま高齢者みまもり相談室

堤通、墨田、東向島四丁目

うめわか高齢者みまもり相談室

文花、立花

ぶんか高齢者みまもり相談室

八広、東墨田

はなみずき高齢者みまもり相談室

別表2

配置人数

資格要件

常勤職員

1名

社会福祉士又は主任介護支援専門員の資格を有する者

1名

社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、保健師、精神保健福祉士又は看護師等の資格を有する者

ただし、事業内容に関する実務経験があり、業務遂行に支障がないと区長が認める者を充てることができる。

非常勤職員

2名

事業内容に関する実務経験があり相談業務ができる者

ただし、1名を事務員として充てることができる。

墨田区高齢者みまもり相談室事業実施要綱

平成28年3月1日 墨福高第1464号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成28年3月1日 墨福高第1464号
平成30年2月20日 墨福高第1637号
令和元年7月30日 墨福高第614号